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よくある質問

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ビザについて

2023年7月10日現在、到着ビザ(VoA:Visa on Arrival)は引き続き運用中です。


空港到着時に取得するVoAの他、事前のオンライン申請による取得するe-VoAもございます。


VoA入国による可能な活動範囲や、e-VoAの取得方法についてなどは以下のページをご覧ください。


http://fpc-indonesia.co.id/visa/voa/


 


以上


 


(2023年7月10日)


入国にあたる手順は以下のとおりです。


入国前に、

1)事前にインドネシア本国より312eVISAが発行される。

2)312eVISAはイミグレ総局からスポンサー企業(代行エージェント)宛てに、pdfファイル形式でメール添付にて送られてくる。

3)そのpdfファイルを赴任者に電子的に送る。

4)赴任者は、pdfファイルを印刷する。

5)その印刷物が、312eVISAである。


入国時には、

6)312eVISAとパスポートを空港入国審査カウンターへ提示する。

7)空港入国審査カウンターで写真を撮る。

8)パスポート上に「STAY PERMIT & RE-ENTRY」ステッカーが貼られ戻ってくる。

9)パスポートを受け取ったら空港から住居へ。

10)2~3日後に、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIK(写真付きA4紙)がスポンサー企業(代行エージェント)宛てに、pdfファイルで送られてくる。

11)pdfファイルを印刷して、赴任者は常時携帯する。


トラブル多発案件として、

12)空港の入国審査カウンターで間違ったステッカーが貼られることが多発している。

13)間違ったステッカーは「ENTRY PERMIT」ステッカー。

14)間違ったステッカーをもらった場合、その場で間違いを指摘しても貼り替えてもらえない。

15)そのまま空港を出て住居へ。

16)2~3日後に、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIK(写真付きA4紙)がpdfファイルで送られてきたら問題なし。

17)しかし、もし、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIKが送られてこない場合には、改めて地域イミグレ局へITAS申請をすることになる。

18)その場合、10営業日はパスポートを差し入れ、ITAS申請プロセス中に一度、地域イミグレ局へ出頭し、写真撮影、指紋採取を行わなければならない。

19)その後、地域イミグレ局でのITASプロセス申請完了によりイミグレ総局から改めてITAS ELEKTRONIKが発行されてくる。


以上


 


(2023年5月19日)


C317を取得できるのはITAS保持者の配偶者と18歳未満の子供です。18歳以上の子供の場合ビジネスビザB211AまたはB212(2022年11月4日現在発給停止中)の取得が適当です。


ビジネスビザの活動範囲には「家族訪問」が含まれます。


B211Aの場合、延長を繰り返すと最大180日間の滞在が可能です。その期間を超える場合、ビザの再取得が必要となります。


普通に考えると住む場所はビザが取得できて就労することが確実に決まってから探すものですね。


ほとんどの方が同様の状況であると思いますが、そのような場合はスポンサー企業(勤務地)の住所またはとりあえずの宿泊地となるホテルの住所を記入して申請すると良いでしょう。


インドネシア入国後、取得したITASの住所変更を行ってください。


「短期/一時」の就労ビザが必要となります。


「緊急」の定義は、「とりわけ自然災害、主要機械の故障、暴動/デモ/騒乱に起因するすぐに対処が必要な計画外の業務であり、企業および/または一般社会での致命的な損失を避けるため至急対応が必要なもの」となっています。


つまり、今回の状況には適合しないと考えられます。例えば、大事故・大災害による計画外の業務への対応などが適合すると言えます。


インドネシアで就労する場合、その就労ビザはスポンサー企業(奥様の就職先の会社)が申請することになります。


つまり奥様は新たに就労ビザを申請取得しなければなりません。


また、奥様が現有している滞在許可(ITAS)は旦那様のスポンサー企業が申請取得したものですから、それをEPO(キャンセル処理)して、就労ビザとともに新たな滞在許可(ITAS)を申請取得することになります。


ビザが発給されたら90日以内にインドネシアへ入国しなければなりません。


90日以内に入国しなければせっかく取得したビザが失効してしまいます。


 


しかし、裏を返せばビザ取得から入国まで90日の猶予があるということです。


インドネシアへ入国する予定が決まれば、余裕をもって早めに申請を開始することが望ましいでしょう。


海外赴任先の国へのビザ申請の際に、過去に赴任経験のある国の「無犯罪証明書」を提出するよう求められることがあります。

かつてインドネシアで駐在していた方で、既に日本に帰国されたが、今度は違う国への赴任が決まった、などのケースが当てはまります。


インドネシアでは、無犯罪証明書のことを一般的には「SKCK」と呼んでいます。

大まかに言うと、まず警察で「SKCK」をとり、その「SKCK」を赴任国で通用するように認証し公正証書化するという手順です。


手順の詳細は以下のとおりです。


(2022年8月24日現在)


前回、ご本人がインドネシアに来る必要があると言いましたが、不要となりました。


今後も突然に変更になる可能性もありますのでその点ご注意願います。


(1)

重要なのは「指紋フォーム」がオリジナルであること、となります。


(2)

「指紋フォーム」のブランクを日本に送り、本人が普通のスタンプインクを使い指紋採取。

その「指紋フォーム」をインドネシアに送り返す。


(3)

準備すべき書類としては、以下のものです。

1)パスポートコピー(カラー)

2)「指紋フォーム」オリジナル

3)証明写真(4x6:背景”黄色”)

4)過去ITASのコピー

5)当該ITASのEPOスタンプ(パスポートコピー)


(4)

手順としては、以下の5ステップを踏みます。


ステップ-1)

POLDA(地域警察本部)へ申請開始。

「指紋フォーム」他の提出書類を基に当局内で人物照会。

「推薦状」が発行される。

標準所要日数:2~3営業日


ステップ-2)

MARBES POLRI(警察本部)へ申請開始。

POLDAからの「推薦状」提出。

「SKCK(無犯罪証明書)」が発行される。

標準所要日数:3~4営業日


ステップ-3)

法務人権省で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:4営業日


ステップ-4)

外務省で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:5営業日


ステップ-5)

在インドネシア該当国の在外公館(大使館)で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:4~7営業日

所要時間はその国の大使館により異なる

➝尚、アポスティーユ適用国は当ステップ-5)の在外公館での認証が不要です。

その場合、ステップ-4)の外務省での認証までで完了となります。

アポスティーユ適用国は以下の外務省HPを参照願います。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html


以上


—————————


—以下は過去のやり方です。—


(~2022年8月初旬まで)


(0)

ITASもしくは211ビジネスビザで入国滞在していることが前提となります。


(1)

手順としては、以下の5ステップを踏みます。


ステップ-1)

POLDA(地域警察本部)へ申請開始。

指紋、署名などを登録。

「推薦状」が発行される。

標準所要日数:2~3営業日


ステップ-2)

MARBES POLRI(警察本部)へ申請開始。

POLDAからの「推薦状」提出。

「SKCK(無犯罪証明書)」が発行される。

標準所要日数:3~4営業日


ステップ-3)

法務人権省で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:4営業日


ステップ-4)

外務省で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:5営業日


ステップ-5)

在インドネシア該当国の大使館で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:4~7営業日

所要時間はその国の大使館により異なる


(3)

今回は、インドネシアに居ないということなので、まずは211ビジネスビザで入国することから始まります。

ご本人は、上記「ステップ-1)」で指紋を取る時には最低でもインドネシアに居なければなりません。

指紋採取の後に警察内での処理が進みます。

それらは代行処理可能です。

警察内での処理において、書類不備や何かの理由でご本人が呼び出されることもあるかもしれませんので、上記「ステップ-3)」で「SKCK(無犯罪証明書)」が発行されるまでは念の為インドネシアに滞在していた方が望ましいと考えます。

その後の各所での認証は、ご本人がインドネシアに居なくとも、手続きは代行で進めることが出来ます。


(4)

必要書類は、以下のとおり。

a)パスポートコピー(顔写真ページ、カラー)

b)入国許可スタンプ(パスポートページのコピー)

c)証明写真(4x6:背景”黄色”)


以上


 


(2022年8月23日)


(0)

就労ビザ取得のためのTKA(外国人労働者)の要件として、

1)学歴

2)年齢

3)職務経験

の3点があげられます。


(1)

2015年の旧労働大臣規定により、

1)学歴は大卒以上

2)年齢は60歳以下

3)職務経験は5年以上

という運用規定が厳しく適応され、適合しないTKAには

長期就労ビザは許可せず、6ヶ月までの短期就労ビザのみを

許可していた時期がありました。


(2)

しかしながら、労働省審議管側もスキルの何たるかを少し

理解してきたようで、要件の緩和がみられています。

現在は、

1)学歴は高卒であっても12ヶ月の長期就労ビザが取れる

2)年齢は60歳以上であっても12ヶ月の長期就労ビザが取れる

3)職務経験は5年以上であれば12か月の長期就労ビザ可。職務経験5年未満の場合には6か月までの短期就労ビザのみ許可される

となっています。


 


(2019年6月26日)


(1)

無犯罪証明書(SKCK: Surat Keterangan Catatan Kepolisian)はインドネシア警察に申請し取得できます。ITAS滞在許可を持ってインドネシアに滞在していた(している)外国人に対して、警察が滞在時に犯罪を犯していないことを証明するものです。


(2)

ご本人がPOLDA(州警察本部)に出向いて、その場で指定フォームに自分のプロフィールなどを記入し、簡単なインタビューを受け申請が受け付けられます。(以前は、ご本人が行かなくとも代行出来ましたが、2018年10月現在申請代行は不可となり、ご本人が警察に直接出向いて申請することになりました。)


(3)

申請時に必要な書類としては、

1.パスポートコピー(顔写真ページ、カラー)

2.ITAS滞在許可のコピー

3.証明写真(4×6:背景黄色)×6枚

4.証明写真(6×6:背景赤色)×6枚

(場合によっては、以下の書類も要求されることがあります。)

5.IMTA就労許可のコピー

6.RPTKA外国人労働者雇用計画書のコピー

7.IMTA取得時のスポンサー企業の退職証明書(Surat Keterangan dari perusahaan lama (Resign))


(4)

POLDA(州警察本部)で申請後、2~3営業日で推薦状が発行され、その推薦状をMABES POLRI(国家警察庁)に持っていきSKCKを申請。MABES POLRIへ申請後、1~2営業日でSKCKが発行されます。


(5)

弊社FPCでご支援できる範囲は、以下のようになります。

1.POLDAへの申請への付き添い

2.MABES POLRIへ申請への付き添い

3.MABES POLRIからのSKCKの引き取りとご本人への送付

費用につきましては、弊社FPCまでお問い合わせください。


(6)

そもそもこの無犯罪証明書は、就労ビザ申請の際に必要書類のひとつとして要求される場合に必要となるものです。

国によっては、要求する国と要求しない国があります。加えて、無犯罪証明書を当該大使館で認証するよう求める国もあります。

その場合、外務省での認証や法務人権省での認証も要求される場合がありますので、時間がかかることを念頭に入れておいてください。


 


(2018年10月10日)


空港内の専用カウンターでVoA(Visa On Arrival)を購入したにもかかわらず、入国審査でトラブルが生じるケースがあります。その最も多い事例として、「出国用エアーチケットを手配していない」か、「係官に入国目的を尋ねられて、就労と答えてしまう」の2点があります。


こうしたトラブルを回避するために、もう一度VoAについての基礎的な知識や注意点を確認しましょう。


1.

インドネシアの到着ビザ(インデックスB213)は、一般的にVoA(ヴィオーエー)と呼ばれています。インドネシア到着時の入国審査前に、ビザ購入カウンターでUSD$35(2017年5月現在)を支払い、ビザシールをパスポートに貼付してから入国審査に進みます。基本的には30日間有効ですが、一回だけ更に30日間の延長が可能です(内地イミグレーションでの手続きが必要です。詳細は弊社FPCにお問い合わせください)。


2.

VoAは有効滞在期間内の出国を前提としていますので、入国審査時に出国用エアーチケット提示を求められます。事前に出国用エアーチケットを必ずご準備ください(ダミーチケットでも構いません)。


3.

VoAで活動可能な範囲は、法務人権大臣規定2016年第24号「訪問ビザ及び一時滞在ビザ申請及び発給手順について」(2016年6月19日付)で規定されています。観光や家族訪問に加え、主に出張者が「商談の実施」や「物品の購入」といった活動を行なうことが可能です。


4.

「商談の実施」は、会議室での商談や打ち合わせといったビジネスミーティングが想定されており、ユニフォームを着て工場内で作業したり、事務所内で自席を持って事務作業したりする、いわゆる「就労」と解釈される活動はできません。


5.

したがって、VoAを購入して入国審査を受ける際、就労を匂わせる言葉を発すると、トラブルの原因となります。係官との受け答えに「Working」「Machine Maintenance」などの言葉を用いないことが肝要です。活動範囲はあくまでも「Business Meeting」であるという認識をしておいてください。


6.

短期KITASから長期KITASへの切り替え、ポジション変更や更新制限に伴うKITASの取り直しなどの理由で、VoAで入国せざるを得ない状況に置かれていても、ご自身がVoAを購入して入国するとご認識のうえで、入国審査に臨んでください。


なお上記の内容は、PDF形式でのダウンロードが可能です(ダウンロードはこちらから)。


 


(2017年5月3日)


 


インドネシアで就労ビザなどを申請する場合、パスポートの残存有効期間に制約が設けられているため、ご本人に加えて、帯同を予定しているご家族全員分のパスポートについて、事前に確認する必要があります。


具体的には、


●インドネシア側のイミグレーション本庁での事前ビザ発給許可(テレックスレター)の申請


●インドネシア大使館/領事館/領事事務所での入国ビザ申請


●インドネシア入国時


のそれぞれにおいて、2017年3月9日現在、以下のような情況で運用されています。


 


<インドネシア側のイミグレーション本庁での事前ビザ発給許可(テレックスレター)の申請>


211 (VKU-211)      6ヶ月以上+申請手続き期間


212 (VKU-BP)      18ヶ月以上


312 (VTT312)      18ヶ月以上


317 (VTT317)      18ヶ月以上


 


<インドネシア大使館/領事館/領事事務所での入国ビザ申請>


インデックスB211A (シングルビジネスビザ)    6ヶ月以上


インデックスB211B (シングルビジネスビザ)    6ヶ月以上


インデックスD212 (マルチプルビジネスビザ)   18ヶ月以上


インデックスB312 (就労ビザ)          18ヶ月以上


インデックスC317 (家族帯同ビザ)        18ヶ月以上


 


<インドネシア入国時>


一律6ヶ月以上


 


事前ビザ発給許可(テレックスレター)を必要とする入国ビザについては、インドネシアの滞在期間の長短にかかわらず、パスポートの残存有効期間を6ヶ月以上としているため、滞在予定期間が短い場合であっても、早期のパスポート更新が必要になります。


各都道府県の旅券窓口や各国の日本大使館などでパスポートを更新する場合、原則的には残存有効期間が1年未満であることが条件になることから、事情説明書をはじめとした添付書類が必要になります。詳細については、申請場所の窓口などで直接お問い合わせください。


 

(2017年3月9日)


 


各種ビザ申請についても、弊社FPC Indonesiaの代行サービスにてご支援できますので、ぜひお問い合わせください(日本でのパスポート申請は代行しておりません)。


 


会議や商談、買付などの活動をするためにVoA(Visa on Arrival:到着ビザ)で入国する場合がありますね。


 


通常のVoAでの入国の手順としては、以下のとおりです。


(スカルノハッタ空港ターミナル2の場合、2017年2月11日現在)


1.飛行機から降りて枝通路からメイン通路に入る。


2.メイン通路の左右両側にVoA (Visa on Arrivalの意味)と書かれた看板の前に窓口があり、そこでビザ代金としてUSD35.-(2017年2月現在)を支払ってビザシールを貼ってもらう。同時に領収証を受け取る。


(このようなビザシールです。ここをクリック。(緑の入国スタンプはこの時点では捺されていません。))


(このような領収証です。ここをクリック)


2’.ビザシールを窓口では貼ってくれずにビザシールと領収証とが繋がった状態で手渡される場合もあります。その時には入国審査カウンターでビザシールを貼ってもらうのでそのまま入国審査カウンターへ進みます。


3.VoAビザシールを買ったら、入国審査カウンターへ向かいます。Foreignerと書かれた列に並びます。


4.審査を受けて、「Visa on Arrival」と書かれた四角い緑のスタンプを捺してもらいます。それが入国スタンプであり30日間の滞在許可の機能を果たすスタンプとなります。


(このようなスタンプです。ここをクリック。日付の上にVisa on Arrivalと記載がありますね。)


5.スタンプに「Visa on Arrival」と書かれているのを確認してから入国審査カウンターを通り抜けます。


 


さて、


本来は上記のようなやり方でありビザシールとVoAスタンプ、そして領収証が手元に残るはずなのに、手元には何も残らない(領収証がない)。ビザシールも貼っていない。スタンプもVisa on Arrivalとは書いていない。この場合は、「ビザ免除」のステータスで入国していると思われます。


ビザ免除の場合には、パスポートに「VISA EXEMPTION」とかかれた緑のスタンプが捺してあります。ビザシールは貼ってありません。ビザ免除でありビザは取得していませんのでビザシールは無いのです。


(このようなスタンプです。ここをクリック。)


 


よくあるトラブルのケースは、


VoAカウンターでVoAを買わずにまっすぐに入国審査カウンターへ進みそのカウンターでUSD35.-を支払うケースです。この場合は、領収証もなくスタンプもビザ免除スタンプとなることがほとんどです。お金が何処に行くかは窺い知れぬ事です。


せっかくVoA代金を支払ったのにビザ免除のステータスとなり、商談、買付の活動が出来ない状態となってしまいます。


以前は、VoAカウンターの横にあったForeignerの入国審査カウンターが、VoAの横はIndonesianとなりForeignerが通路突き当りのKITAS Holderの横に移動したために上記のようなトラブルケースを誘発するようになりました。


 


トラブル防止のためには、本来あるべき手順を理解して、確認しながら進むしかありません。


1.VoAカウンターでVoAビザシールを買う。その際、VoAビザシールの他に領収証をもらう。


2.入国審査カウンターでVoAの入国スタンプをもらう。スタンプにVisa on Arrivalと書かれてあることを確認してから入国審査カウンターを離れる。


この2つを抑えてもらえれば大丈夫です。


 


(2017年2月14日)


在外公館(インドネシア大使館/領事館)でビザ申請をする際に、「テレックスレター」を要求されることがあります。

これは、インドネシア本国のイミグレーション総局からの「ビザ発給許可」であり、それがテレックス(現在はシステムデータ)で在外公館宛てに送付されるものです。

同じものがスポンサー企業宛てにも送られます。それを申請者が在外公館に申請持ち込みすると、イミグレーション総局からのそれと照合されビザが発給されるしくみです。


211シングルビジネスビザ用のテレックスは、「VKU-211」と呼ばれ、

212マルチプルビジネスビザ用のテレックスは、「VKU-BP」と呼ばれます。


VKU-211、VKU-BPテレックスの申請に必要な書類は以下の通りです。(2017年9月22日現在)


以下の6点をカラーpdfにて提出します。

(1)パスポート顔写真見開きページのコピー(カラーpdf)

(2)入出国/活動スケジュール表(VKU-BPの場合は一年分:自由フォーマット、英語)

(3)往復航空チケット(e-ticketもしくは予約票)

(4)過去に212を取得した経験のある人は、そのシール貼付ページのコピー(VKU-BPのみ)

(5)申請書(スポンサー企業側が作成。代行業者がドラフト作成してスポンサー企業が署名するのが普通のやり方です。)

(6)銀行口座残高証明書(USD1,500以上、個人もしくはスポンサー企業のもの)


 


 


VKU-211テレックスレターもVKU-BPテレックスレターも312VTTテレックスレターと同様のフォーマットで発行されます。


標準所要時間は、申請してから発行まで8~10営業日です。


312就労ビザのVTTテレックスと同様のシステムで申請をします。

イミグレーション総局の申請システムは、全国で一日あたり600件の申請しか受付ません。

その制限の影響を受けることもあらかじめ考慮にいれてスケジュールすることが肝要です。


以上


テレックスレターの申請代行はPT.FPC Indonesiaまでお問い合わせください


PT. FPC Indonesia


TEL: +62-21-725-8714


インドネシア語(Ms.Yanti / Ms.Ai)


日本語(小池 / デウィ)


 


(2017年1月24日)


2016年7月19日現在の情報でお答えします。


 


インド、日本からの方だけでなく、タイ、マレーシア、シンガポールのASEAN加盟国の方も含め全員がVoAをとらなければなりません。


以前は、タイ、マレーシア、シンガポールの方は、ASEAN加盟国なのでビザ免除の枠組みで入国して「商談」が出来ましたが、新しく2016年4月18日付で出た法務人権大臣規定2016年第17号により活動範囲が規定され、「商談」や「物品の購入」の活動項目が削除されました。このため、「商談」や「物品の購入」をする場合には、他の国々と同様に到着時ビザ(VoA)を取得する必要があります。


一方、「インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加」ではビザ免除で活動出来ます。しかし、この会議は株主総会などの限定的な意味合いで使われているようで、個別のビジネスの話を行う際には「商談」と解釈されているようです。


 


根拠となる関連法令は、「ビザ免除に関する大統領令2016年第21号」と「ビザ免除の外国人に対する入国審査場所、条件および目的についての法務人権大臣規定2016年第17号」です。


 


これまでの経緯は以下のようになります。


(1)


ビザ免除に関する大統領令2015年第69号(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA DUNJUNGAN)


===>免除対象国(30ヵ国)と特別対象国(ASEAN+αで13か国)および特別2地域(香港、マカオ)にビザ免除をする旨規定される


(2)


ビザ免除に関する大統領令2015年第104号(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS P P NO.69 TH2015 TENTANG BEBAS VISA DUNJUNGAN)


===>免除対象国を拡大し、75ヵ国にする。(対象国一覧はこちらから)


(3)


入国管理総局長回状2015年第IMI-3673.GR.01.07(SURAT EDARAN NOMOR IMI-3673.GR.01.07 TAHUN2015 TENTANGPERUNTUKAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN IZIN TINGGAL YANG DIBERIKAN BERDASARKAN VISA KUNJUNGAN DAN BEBAS VISA KUNJUNGAN)


===>ビザ免除の枠組みで入国した際の活動範囲を以下のように規定する


A. ASEAN+α 13ヵ国および特別2地域(香港、マカオ)に対して、および到着時ビザ(VoA)に対して;


a.観光

b.家族

c.社会

d.芸術文化

e.政府の任務

f.商業目的ではないスポーツ

g.比較研究、短期講座、短期研修

h.商談 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<商談可能

i.物品の購入<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<買付可能

j.講演或いはセミナーへの参加

k.国際展示会への参加

l.インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加、

及び

m.他国への渡航の継続


B. ビザ免除対象国の75ヵ国(日本、インドなど)に対して;


a.観光

b.家族

c.社会

d.芸術文化

e.政府の任務

f.講演或いはセミナーへの参加

g.国際展示会への参加

h.インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加、

及び

i. 他国への渡航の継続


(4)


ビザ免除に関する大統領令2016年第21号(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA DUNJUNGAN)


===>免除対象国(75ヵ国)と特別対象国(ASEAN+αで13か国)および特別2地域(香港、マカオ)をひとまとめにして、且つ新しく対象国を追加して、対象国を合計169ヵ国とした。また、これまでの2015年第69号と2015年第104号の2つの大統領令は取り消し無効とされた。


(5)


ビザ免除の外国人に対する入国審査場所、条件および目的についての法務人権大臣規定2016年第17号(TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU,SYARAT,DAN TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KENJUNGAN)


===>ビザ免除の枠組みで入国した外国人の活動内容について以下のように規定した。


a.観光

b.家族

c.社会

d.芸術文化

e.政府の任務

f.講演或いはセミナーへの参加

g.国際展示会への参加

h.インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加、

及び

i. 他国への渡航の継続


つまり、「商談」、「物品の購入」は入っていない。「商談」、「物品の購入」はVoAを取ることになります。


 


(2016年7月19日)


(1)

中国人もインドネシアから見たら日本人と同じ外国人です。

したがって、インドネシア国籍の日系外資企業がスポンサーとなって、日本人同様の取得手続きを踏んで就労ビザを取得することが可能です。


(2)

手続き内容や必要書類なども日本人とまったく同じです。


(3)

ひとつ、気を付けなければならない点としては、ビザを在外公館(インドネシア大使館や領事館など)で申請取得しますが、日本人がよくやるシンガポールのインドネシア大使館でのビザ取得に関しては、中国国籍の方はシンガポール入国のために別途ビザが必要となり、より面倒となりますのでお気を付けください。

中国国籍の方は中国のインドネシア在外公館でビザ申請取得する方が比較的容易に取得できると言えるでしょう。


 


(2016年3月22日)


 


弊社 FPC Indonesia では、様々な国籍の方のインドネシア就労ビザの取得も手続き代行しておりますので、ご利用の際にはお気軽にお声がけください


「家族帯同ビザ(317)」は、その帯同という名のとおり、就労ビザ/ KITAS を持っている就労者ご本人(夫/妻)がいて初めて取得できます。


その就労者ご本人に帯同するという性格のもので、基礎になる就労者が居なければ取得出来ません。また、就労者が帰国すれば、家族も同時に帰国か、それとも就労者本人より前に帰国しなければなりません。つまり、就労者本人が帰国したのにもかかわらず、家族だけ家族帯同ビザで残留することは出来ません。


 


取得方法については、労働省での手続きは無く、イミグレーションでの滞在に関する許可手続きだけなので比較的容易に早く取得できます。


 


手順としては、以下のとおりです。


(1)日本で戸籍謄本(=全部事項証明書)を取得し、その戸籍謄本オリジナルをインドネシアへ送る


(2)在インドネシア日本大使館で、戸籍謄本オリジナルを基に「Family Register:英文戸籍謄本」を取得する(2営業日)


(3)ジャカルタイミグレーション総局でVTT TELEX (家族帯同ビザ317) を申請取得する(8~10営業日)


(4)日本のインドネシア大使館で、家族帯同ビザ317を申請取得する(3営業日)


(5)家族帯同ビザ317 を以ってインドネシアへ入国する


(6)地域イミグレーション事務所で滞在許可 KITAS の申請取得をする(8~10営業日)


 


在ジャカルタ日本大使館でのFamily Register の取得には、以下の4点が必要です。


1)日本の「戸籍謄本(原本)=全部事項証明書)」


2)申請書(就労者本人がインドネシア側で記入)


3)就労者本人の在留届(日本大使館への届け出: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/chui.html )


4)委任状(FPCへ手続きを委任する場合に必要)


 


家族帯同ビザのVTT TELEXの申請には、以下の3点が必要です。


1)家族メンバーそれぞれのパスポートコピー(カラーpdf)


2)Family Register


3)就労者本人のVTT TELEXまたは、KITAS/IMTA


 


(2016年3月8日)


 


弊社FPCがFamily RegisterからKITASまでの取得代行サービスを提供できます。(日本のビザ取得は別途)


ぜひ、コンタクトを。


+62-21-725-8714


 


こうなっています。


VTT TELEXの有効期間2ヶ月(60日間)。

VTT TELEXの有効期間中に 就労ビザ312 を在外公館 ( インドネシア大使館など) にて取得しなければならない。


就労ビザ 312 の有効期間3ヶ月(90日間)。

就労ビザ 312 の有効期間中にインドネシアに入国しなければならない。


就労ビザ 312  を以って入国後、 就労ビザ 312 での滞在可能期間は一ヶ月(30日間)。

就労ビザ 312 の滞在可能期間中に KITAS 滞在許可の取得手続きを開始しなければならない。


 


(2016年2月2日)


 


就労ビザ312、KITAS 滞在許可の申請取得手続きについても、弊社 FPC Indonesiaの代行サービスでご支援出来ます。ぜひ、お問い合わせください。


ジャカルタからシンガポールは距離的に近いということもあり、多くの方が在シンガポールインドネシア大使館で 就労ビザ をはじめ各種ビザ手続きをしています。個々人で申請取得が出来ますが、時間と手間もかかることからシンガポール現地エージェントを使って申請取得する方がほとんどです。

以下のビザ種類をクリックして下さい。それぞれの手続きの案内がpdfで表示されます。


(文字の上をクリック)

312就労ビザ、317家族帯同ビザ

211シングルビジネスビザ(社会文化ビザ)

212マルチプルビジネスビザ


ビザ種類によりそれぞれ条件が少しずつ違うのでご注意下さい。


 


(2016年1月14日)


 


(2022年10月25日現在、シンガポールでのビザ申請代行サービスは停止しております。)


 


就労ビザ をはじめ各種ビザのシンガポールでの申請取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できますので、ぜひ、お問い合わせください。


驚かれるかもしれませんが、「 就労ビザ 」 というのは厳密にはありません。


限定滞在ビザ(インデックス312)を通称として 「 就労ビザ312 」 と呼んでいます。


インドネシアで就労するには、就労ビザ312 だけでは不十分であり、「 IMTA と呼ばれる就労許可」を取得する必要があります。


就労ビザ312 および IMTA は、インドネシアの現地法人/駐在員事務所がスポンサー企業となって労働省及びイミグレーションに申請し取得します。したがって、まずはスポンサー企業がどこなのかを確定し、スポンサー企業が申請手続きに動く必要があります。


現在はオンライン申請となっており労働省に登録したアクセスIDがあればどこからでも申請が可能です。しかしながらその後の手続きやルールが複雑で手間と時間が想像以上にかかるため、弊社 FPC Indonesia のような専門ビザエージェントに代行してもらうスポンサー企業が多いです。


 


(2015年12月4日)


 


就労ビザ312 や IMTA就労許可などの申請取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できます。ぜひ、お問い合わせください。


俗に 「 就労ビザ 」 と呼ばれているのは、「限定滞在ビザ(312)」のことです。(以下、就労ビザ 312と呼ぶ)


インドネシアで就労する場合は、「就労許可(IMTA: Izin Mengunakan Tenaga Kerja Asing)」が必要です。IMTAはスポンサー企業がインドネシア労働省に申請し取得するものです。


就労ビザ 312は入国後30日間有効です。就労ビザ 312を以ってインドネシアに入国した後、30日間以内に滞在許可(KITAS: Kartu Izin Tenggal Terbatas)」をイミグレーション事務所に申請取得することによって長期間の滞在が可能になります。


これで滞在許可KITASと就労許可IMTAが揃い安全に安心して就労することができます。


翻って、 就労ビザ 312 と 就労許可 IMTA があれば、30日間は就労できると言えます。


 


(2015年11月17日)


VoA(到着ビザ)は30日間。延長30日間で合計最長60日間の滞在が可能。

211シングルビジネスビザ(社会文化ビザ)では、初回60日。延長が4回まで可能で最長180日間の滞在が可能。

212マルチプルビジネスビザでは、最長60日間の滞在が可能で、一回出国してリセットすれば、また最長60日間の滞在が可能となるものです。これらは、長期滞在とは言いませんね。

長期滞在をするには、312限定滞在ビザ(俗に 就労ビザ312 )で入国して滞在許可 KITAS を申請し取得する必要があります。

312限定滞在ビザ( 就労ビザ312)は入国後30日間しか有効ではありません。その30日の間に滞在許可 KITAS を地域イミグレーション事務所に申請し取得する必要があります。

滞在許可 KITAS を以って初めて長期の滞在が可能になります。


 


(2015年11月17日)


 


就労ビザ をはじめ各種ビザや滞在許可 KITAS の申請取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できますので、ぜひ、お問い合わせ下さい。


VoAでは就労はできません。

会議や打ち合わせ、市場調査などは出来ます。

出張ベースで数日間や1~4週間の滞在を想定してます。

報酬をもらって行う活動は就労とみなされるのでVoAでは出来ません。その場合には 就労ビザ312 および就労許可IMTAが必要です。


 


(2015年11月17日)


 


ビザに関するお問い合わせについても、弊社 FPC Indonesia のコンサルティングサービスにてご支援できます。ぜひお問い合わせください。


滞在許可 KITAS (Kartu Izin Tinggal  Terbatas)はイミグレーションの管轄で、就労許可 IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)は労働省の管轄です。


最初に労働省で、スポンサー会社の外国人就労枠RPTKA(Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing「外国人労働者雇用計画書」)を取得し、その後、個別に就労許可IMTAを取得。それからイミグレーション本庁でビザ発給許可(VTT TELEX)を取得した後、在外公館(在東京インドネシア大使館など)で 就労ビザ312 を取得する。その 就労ビザ312を以ってインドネシアに入国した後、地域イミグレーション事務所で滞在許可 KITAS の取得をします。


新規取得プロセスの図解はこちらをクリック願います。


 


(2015年11月12日)


 


就労ビザ312や滞在許可 KITAS、就労許可 IMTA の取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援出来ますので、ぜひお問い合わせ下さい。


RPTKA取得→IMTA取得→VTT TELEX取得→ 就労ビザ312 取得→入国


となりますが、RPTKA申請手続きを開始してから、就労ビザ312を取って入国するまで、順調に手続きが進んで約2ヶ月です。


労働省やイミグレーションでのシステムトラブルや手続きの滞りなどがあり遅延することがしばしば起こります。


 


(2015年10月30日)


 


弊社 FPC Indonesiaの代行サービスでは、就労ビザ312の取得のための申請書ドラフトから入国までスケジュールを作って手続きをモニタリングしていきます。ぜひ、お問い合わせ下さい。


就労ビザ312の取得には、労働省とイミグレーション(入国管理局)そして在外公館が関わってきます。


まず、労働省でスポンサー企業が「外国人雇用計画書」と呼ばれるRPKTA就労枠を取得し、RPTKA就労枠に基づき就労許可IMTAを取得します。その後、イミグレーション本庁に対して労働省からその外国人に対してビザを出してくれと推薦状を出します。その推薦状に基づきイミグレーション本庁は、ビザ発給許可VTT TELEXを在外公館(在外のインドネシア大使館等)に送ります。


VTT TELEXが出た後、申請者は在外公館へビザ申請をしてビザシールをパスポートに貼ってもらいます。そのシールのTYPEの欄に 312 と書かれています。それが 就労ビザ312です。


 


(2015年10月30日)


 


就労ビザ312に取得についても、弊社 FPC Indonesiaの代行サービスにてご支援ができます。ぜひ、お問い合わせください。


 


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