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よくある質問

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法規程について

許される活動は「短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等(外務省HPより)」となっていますが、概ねマルチプルビジネスビザ(D212)と同様と考えて下さい。収入を伴う活動、就労、観光などは活動範囲外です。


 


最長60日間滞在でき延長はできません。一旦他国へ出国し、再度入国して下さい。


TKI Pendampingとなるのに資格や役職は特に定められておりません。


また、TKA1人につき、別々のTKI Pendampingを指名しなければなりません。


 


インドネシア労働省の見解では、外国人労働者はインドネシア人にスキルを移行しに来ていることになります。


そのため、スポンサー企業には毎年スキル移行・研修の進捗報告が義務付けられています。


外国人労働者のポジションに後々はインドネシア人が就けるようにする、ということを当局は求めているのでしょう。


 


(0) 2020年3月20日より、空港チェックイン時、インドネシア入国の際に「健康証明書(英文)」の提示が必要です。


(1) 健康証明書は英文で、申請者が航空機搭乗に適している旨、発熱,咳,のどの痛み,くしゃみ,呼吸困難などの呼吸器感染症の症状がない旨が記載されている必要があります。


(2) また、健康証明書は空港チェックイン時、インドネシア入国時より7日前までに発行されたものでなければなりません。


(3) インドネシア政府からの決まったフォーマットはありませんが、在インドネシア日本大使館よりサンプルが開示されていますので、こちらを参考にして下さい。


(サンプルはこちら


(4) 在東京インドネシア大使館でビザ申請する際には、健康証明書に加え、宣誓書 (Statement letter)の提出が必要です。


宣誓書は在東京インドネシア大使館がフォーマットを提示しているので、こちらをご利用下さい。


(フォーマットはこちら)


(5) 日本で英文の健康証明書を発行している病院を調べるためには以下のウェブサイトを参考になさって下さい。


国内トラベルクリニックリスト(日本渡航医学会)http://jstah.umin.jp/02travelclinics/


海外旅行前予防接種医療機関リスト(日本旅行医学会)http://jstm.gr.jp/vaccination-summary/


以上


 


(2020年3月27日)


(1)

インドネシア労働省は、インドネシア人雇用拡大を目指し、外国人雇用人数とインドネシア人雇用人数との比率においてインドネシア人比率を高めようといという志向があることは事実です。


(2)

しかしながら、1:10という明文化された規定はありません。

より厳密に言うと、2015年に労働大臣規定2015年第16号に1:10と明記されたが、各方面から批判を浴びたことで同年労働大臣規定2015年第35号において該当部分が削除された経緯があり、それで現在は規定上は何も無いということになっています。


(3)

明文化された規定は無いものの、インドネシア人雇用拡大の意識が強い労働省審議官が雇用比率を持ち出してくる事があります。

当局審議官の間では、最低でも1:3という暗黙の数字があるように見受けられます。(確かではありませんが、経験上の感覚的なものです。)


(4)

就労枠を追加するのであれば、まずは、申請してみて、EXPOSEインタビューの審査ステップにおいて、その外国人の必要性や有用性を説いて審議官に理解してもらうことで就労枠の追加の許可をとっていくというのが一般的な流れです。


 


(2019年9月19日)


2016年7月19日現在の情報でお答えします。


 


インド、日本からの方だけでなく、タイ、マレーシア、シンガポールのASEAN加盟国の方も含め全員がVoAをとらなければなりません。


以前は、タイ、マレーシア、シンガポールの方は、ASEAN加盟国なのでビザ免除の枠組みで入国して「商談」が出来ましたが、新しく2016年4月18日付で出た法務人権大臣規定2016年第17号により活動範囲が規定され、「商談」や「物品の購入」の活動項目が削除されました。このため、「商談」や「物品の購入」をする場合には、他の国々と同様に到着時ビザ(VoA)を取得する必要があります。


一方、「インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加」ではビザ免除で活動出来ます。しかし、この会議は株主総会などの限定的な意味合いで使われているようで、個別のビジネスの話を行う際には「商談」と解釈されているようです。


 


根拠となる関連法令は、「ビザ免除に関する大統領令2016年第21号」と「ビザ免除の外国人に対する入国審査場所、条件および目的についての法務人権大臣規定2016年第17号」です。


 


これまでの経緯は以下のようになります。


(1)


ビザ免除に関する大統領令2015年第69号(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA DUNJUNGAN)


===>免除対象国(30ヵ国)と特別対象国(ASEAN+αで13か国)および特別2地域(香港、マカオ)にビザ免除をする旨規定される


(2)


ビザ免除に関する大統領令2015年第104号(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS P P NO.69 TH2015 TENTANG BEBAS VISA DUNJUNGAN)


===>免除対象国を拡大し、75ヵ国にする。(対象国一覧はこちらから)


(3)


入国管理総局長回状2015年第IMI-3673.GR.01.07(SURAT EDARAN NOMOR IMI-3673.GR.01.07 TAHUN2015 TENTANGPERUNTUKAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN IZIN TINGGAL YANG DIBERIKAN BERDASARKAN VISA KUNJUNGAN DAN BEBAS VISA KUNJUNGAN)


===>ビザ免除の枠組みで入国した際の活動範囲を以下のように規定する


A. ASEAN+α 13ヵ国および特別2地域(香港、マカオ)に対して、および到着時ビザ(VoA)に対して;


a.観光

b.家族

c.社会

d.芸術文化

e.政府の任務

f.商業目的ではないスポーツ

g.比較研究、短期講座、短期研修

h.商談 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<商談可能

i.物品の購入<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<買付可能

j.講演或いはセミナーへの参加

k.国際展示会への参加

l.インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加、

及び

m.他国への渡航の継続


B. ビザ免除対象国の75ヵ国(日本、インドなど)に対して;


a.観光

b.家族

c.社会

d.芸術文化

e.政府の任務

f.講演或いはセミナーへの参加

g.国際展示会への参加

h.インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加、

及び

i. 他国への渡航の継続


(4)


ビザ免除に関する大統領令2016年第21号(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA DUNJUNGAN)


===>免除対象国(75ヵ国)と特別対象国(ASEAN+αで13か国)および特別2地域(香港、マカオ)をひとまとめにして、且つ新しく対象国を追加して、対象国を合計169ヵ国とした。また、これまでの2015年第69号と2015年第104号の2つの大統領令は取り消し無効とされた。


(5)


ビザ免除の外国人に対する入国審査場所、条件および目的についての法務人権大臣規定2016年第17号(TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU,SYARAT,DAN TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KENJUNGAN)


===>ビザ免除の枠組みで入国した外国人の活動内容について以下のように規定した。


a.観光

b.家族

c.社会

d.芸術文化

e.政府の任務

f.講演或いはセミナーへの参加

g.国際展示会への参加

h.インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加、

及び

i. 他国への渡航の継続


つまり、「商談」、「物品の購入」は入っていない。「商談」、「物品の購入」はVoAを取ることになります。


 


(2016年7月19日)


実際に立入検査が入った場合には、当局の担当官の解釈次第で不法就労と見なされるリスクはゼロではありません。


労働法では、以下のようになっています。


 


法律名:「労働に関する法律2003 年第13 号」


義務:(第42条)

(1)外国人労働者の雇用者は、大臣或いは担当官の書面による許可を得る義務を負う

(4)インドネシアで就労する外国人は、決められたポジションおよび決められた期間でのみ就労できる


罰則:(第185条)

第42 条(1)項、---(中略)--に記載する義務を果たさない者は全て、

最長1年最高4年以下の懲役および/または最低Rp.100,000,000.-最高Rp.400,000,000.-の罰金刑に処する。


上記の規定を知っておくこと肝要です。

当局役人は、平気でRp.500,000,000.-の罰金と言ってきますので、それが法外である旨をすぐに察知でき、そして抗弁出来ます。


 


このようにいろいろな規定や運用ルールなどの「原則」を知っておくことが大切です。

「原則」通りにいかない「現実」があることも事実ですので、そのギャップがリスクとして存在します。

リスクマネージのひとつの施策としては、就労ビザに関して原則を知っておくための勉強会を行うことをお勧めします。

対象は、日本人全員とインドネシア人の就労ビザにかかわる担当者です。

毎年社内勉強会を行っているお客様企業もあり、弊社PFCが講師として日本人向け2時間、インドネシア人向け2時間をRp.8,000,000.-で提供しています。社内勉強会をしておきたいお客様は、ぜひ弊社FPC までお声がけください


 


(2016年6月17日)


複数の会社の役職を兼務する場合があります。

インドネシアでは、ひとりの外国人が複数の会社で勤務することに制限があります。

マネージャおよびアドバイザーは複数の役職を兼務できませんが、取締役なら兼務が可能です。


【根拠規定】

「外国人利用手順に関する労働移住大臣規程2015年第16号」

第41条

(1)TKA雇用者は同じ会社内において1つを超える役職でTKAを雇用することが禁じられる。

(2)TKA雇用者は他のTKA雇用者にすでに雇用されているTKAを雇用することが禁じられる。

(3)(2)項の規定は、株主総会(RUPS)或いは理事会に基づき、証書及び管轄機関が承認した承認決定書に記載された取締役メンバー、コミサリス会メンバー、或いは理事メンバー、役員メンバー、監事メンバーの役職に就くTKAには適用されない。


「外国人労働者利用手順に関する労働移住大臣規程2015年第16号の改正に関する労働大臣規程2015年第35号」

(2015年第16号第66条の規定を下記の通り改正する)

第66 条

取締役メンバー、コミサリス会メンバー、或いは理事メンバー、役員メンバー、監事メンバーの役職でインドネシアに所在するTKA を雇用するTKA 雇用者は、管轄機関からの設立承認決定書及び/或いはその変更発行日以降、IMTA を保有する義務を負う。


 


【ダブルジョブのルール】

上記第16号第41条(1),(2)項にあるとおり、通常マネージャやアドバイザー等では複数会社で仕事をすることはできません。(兼務出来ません。)

しかしながら、

上記第16号第41条(3)項により、取締役であれば複数社の取締役を兼務できIMTA労働許可もそれぞの会社で取得できることになります。(兼務が可能です。)

翻って、

上記第35号第66条(改定)により、居住している取締役が他社の取締役である場合にはその会社でのIMTA就労許可を保有することを義務付けています。これは、たとえ実質は仕事をしておらず名前だけの取締役(俗にいう非常勤の取締役)であってもIMTA就労許可を取らなければならないことを意味します。


 


【ダブルジョブの取得の仕方】

取締役としてのIMTA就労許可を取得するには、その人の名前が会社のAKTA定款に取締役として載っている必要があります。

会社定款AKTAに基づき、RPKTA就労枠の取締役(DIRECTOR)ポジションが取得でき、そのRPKTA就労枠に基づきIMTA就労許可が取得できます。

AKTA定款の変更には、株主決議書→定款の認証→法務人権省への登記の3ステップを踏む必要があります。

(当AKTA定款変更の手続きは、会社書類を扱うコンサルタントもしくは公証人にお問い合わせください。)


【その他】

取締役になるためには、大学卒業でなければならない、または、60歳以下でなければならないという規定は特にありません。

取締役のIMTA就労許可は会社側からの申請通りに労働省で許可されています。12カ月の申請をすれば12カ月の許可が出ています。(実績多数)


 


(2016年6月13日)


 


実際の手続きの詳細は、ビザ専門会社 の弊社 PT. FPC Indonesia へお問い合わせください。


グループ会社(資本関係がある会社群)の中で、インドネシアに滞在しながら取締役の役職を兼務する場合、例えばA社の社長でもありB社の取締役でもある場合、A社で IMTA 取得が義務づけれらており、またB社でも IMTA 取得が義務づけられます。もし、3社目があれば、3つ目の IMTA も取得することになりトリプルジョブとなります。当件は、「外国人利用手順に関する労働大臣規程2015年第16号」の第66条で規定されており、また、当該規程の改訂規程である「労働大臣規程2015年第35号」でも依然として残っている規程となっています。


 


(2016年2月5日)


 


IMTA ダブルジョブについても、弊社 PT. FPC Indonesia で代行サービスとしてご支援可能です。ぜひ、お問い合わせください。


2015年10月23日に公布、発効された「労働大臣規程2015年第35号」によると、


「1か月未満のインドネシアにある支社の監査、生産品質管理、または検査では、短期就労許可( 就労ビザ312 およびIMTA就労許可)は不要になった。」と言えます。


しかしながら、VoA(到着ビザ)では検査などは出来ず、シングルビジネスビザ211 を取る必要があります。


当件についてまとめた資料がありますので、次をクリックしてみてください。


「IMTAに関する規程の主な改正点まとめ(大臣規程2015年第35号)」


、、、、とはいっても、役人の解釈の事例が未だなく、シングルビジネスビザ211を以って


「本社から工場の検査等で出張して」来た場合に役人の立入検査があって、


彼らがどう解釈してどう処理されるのかは今だ事例がなく不明です。


でも、役人へ抗弁できる規程になったということは言えます。


 


(2015年12月16日)


 


複雑な法規の解釈などについても、弊社 FPC Indonesia のコンサルティングサービスにてご支援出来ますので、ぜひ、お問い合わせください。


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