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サービス内容

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各種入国ビザの申請手続き代行サービス

入国ビザは日本やシンガポール等のインドネシア大使館/領事館/領事事務所で申請取得するものですが、就労ビザ(312)や家族帯同ビザ(317)などは、あからじめインドネシア側のイミグレーション本庁へ申請しビザ発給許可(TELEX VISA)を取得します。
インドネシアのイミグレーション本庁への申請には専門的な知識と経験が必要なため、弊社FPCが手続きを代行しスムーズかつ迅速に入国ビザが取れるようにご支援します。

(2020年10月より在外公館での申請はなくなり、インドネシア側のイミグレーション本庁で直接申請し、eVISAが発給されるようになりました。)

滞在許可/就労許可の申請手続き代行サービス

長期滞在して就労する場合は、入国ビザとは別に滞在許可(ITAS : イタス)と就労許可(通称 IMTA:イムタ、現名称 Pengesahan RPTKA)が必要です。滞在許可/就労許可なく働いていた場合には、当局の立入検査などで大きなトラブルになりますので、駐在員として赴任する場合は必ず取得するようにしましょう。滞在許可/就労許可は、スポンサーとなるインドネシア国籍企業(日系企業含む)もしくは駐在員事務所が主体となって労働省に申請し取得するものです。申請処理が複雑なため、独自で行うのが困難な場合が多いです。そのような時、弊社の申請手続き代行サービスをご利用いただければ、ドラフト作成から手続きのスケジュール作成および実際の役所への申請、取得を代行させていただきます。

「よくある質問」ページにも入国ビザや滞在許可/就労許可の取得手続きについての情報が載っていますので、必要に応じてご確認願います。
上記必要な許可書類を全て取得するパッケージをご用意しております。
会社が保有するRPTKAの状況や、居住地等によって価格が異なりますので、詳細は別途お問い合わせください。

弊社FPCの「ビザ取得代行サービス」をご利用のお客様に向けて、「期限モニタリング&コンサルティングサービス」をご用意しております。

個人の許可証の有効期限モニタリング

パスポートに有効期限があるように、インドネシアの滞在許可/就労許可をはじめとした各種許可証にも有効期限があります。加えて、延長更新手続きをするには、有効期限日の前に手続きを開始しなければなりません。実は、この有効期限をしっかり管理しておくことは、個人でやると非常に手間であり困難なものの一つです。FPCの期限モニタリングサービスでは、データベースを活用してもれなくお客様の書類の期限管理を行ない、期限切れを防止するのと同時に延長手続きの開始を促し、安全に安心して事業活動に専念できるよう支援しています。

アドバイスの提供およびコンサルティング

取締役の交代や駐在員のスムーズな引継ぎと就労ビザ手続きの関係など、多くのお客様が数多くの課題を抱えています。弊社FPCでは、その課題に一緒に向き合い、ホワイトボードを使用して現状の把握から要望、課題点を洗い出し、各種規程や運用ルールを加味して、最適な解決策やスケジュールなどをディスカッションします。

インドネシアの滞在許可/就労許可に関する事象は、労働省やイミグレーション、警察署、地方役場など多くの役所が関わり、手続きが煩雑なうえに制度や運用ルールなどの突然の変更もしばしば起こります。また、役所による立入検査も事前連絡なしに入る場合があります。これらに対応するためには、専門的な知識や経験が必要です。FPCのコンサルティングサービスでは、日々の現場で対応ノウハウを蓄積し、新たな方法論の模索などビザ関連業務に特化して活動している弊社の強みを活かして、お客様に寄り添い適宜アドバイスを提供します。

サービス内容

上記のサービスを軸として、取得した許可証のデジタルコピーのバックアップ保管や、インドネシアの就労ビザに関するWeb講習ビデオの無料視聴をはじめとした各種サービスを提供しています。滞在許可/就労許可には必ず有効期限がありますので、この「期限管理モニタリング&コンサルティングサービス」とあわせてご利用いただけると大変便利です。詳しいサービス内容、料金等は、別途お問い合わせください。

● メールおよび電話による問い合わせへの回答(回数に制限はなし)
● 労働省およびイミグレーションの規程や動向に関する問い合わせへの情報提供
● 各種事案への対応方法についてのディスカッションとアドバイス(オンライン通話/面談)
● Web講習への自由参加
● Web講習ビデオの無料視聴
● 有料トレーニング、有料セミナーの割引価格の適用
● 有効期限のモニタリングと期限切れ防止のための事前連絡(ITAS、IMTA、Passport)
● 取得許可証のデジタルコピーのバックアップ保管と要望に応じたデータ提供
● 各種トラブルへの対応方法へのアドバイス

弊社FPC以外の他社エージェントをご利用のお客様、または、エージェントを利用せずに自社で独自にビザ手続きを行なっているお客様に向けて、「FPCセカンドオピニオンサービス」をご用意しております。

セカンドオピニオンとして利用可能

例えば、インドネシアのローカルエージェントをご利用の場合、あるいは自社でビザ手続きを行なわれている場合、報告の内容が不明確で本当の手続き状況が見えなかったり、現状に対するソリューションが考え出せなかったりすることがあります。「FPCセカンドオピニオンサービス」は、「就労ビザに関して日本語で気軽に問い合わせできる顧問契約」の位置づけで、セカンドオピニオンとしてお客様の課題解決のご支援をします。ホワイトボードを使いながらお客様の現状や要望、予定を聞きながら最適なソリューションを導き出します。
(相談例)
◆人事異動の際のスケジュール作成
◆役員交代時の就労ビザの切り替え
◆新規赴任者への就労ビザ
◆機械据付やメンテナンスのための支援者向けの短期就労ビザ
◆監査や検査などの出張者のための短期就労ビザ
◆新会社設立の際の役員およびマネージャの駐在員向け就労ビザ

サービス内容

● メールおよび電話による問い合わせへの回答(回数に制限はなし)
● 労働省およびイミグレーションの規程や動向に関する問い合わせへの情報提供
● 各種事案への対応方法についてのディスカッションとアドバイス(オンライン通話/面談)
● Web講習への自由参加
● Web講習ビデオの無料視聴
● 有料トレーニング、有料セミナーの割引価格の適用
● 各種トラブルへの対応方法へのアドバイス

とてもご利用いただきやすい年間契約となっております。契約方法や料金等の詳細につきましては、別途お問い合わせください。

ジャカルタ・スカルノハッタ空港において、VIPのお出迎え、または入国審査での特別支援が必要な時に、ご利用いただけるサービスです。 状況に応じてこちらの「VIPサービス」をご活用ください。

VIPサービス

降機後、入国審査カウンターへ向かう通路の先で、案内担当者が名前を書いた紙をかざしてお待ちしております。
出会いましたら、パスポートを案内担当者にお渡しください。案内担当者がエスコートしVoA購入カウンター及び入国審査カウンターの列に並ぶことなしに、スムーズな入国審査カウンター通過をサポートします。
(場合によっては、空港イミグレ局の突然のルール変更により、列に並ばざるを得ない場合があることを予めご了承願います。)

入国審査カウンターを抜けた後、荷物を引き取り、税関審査を抜ける際にも案内担当者が付き添い、あらかじめ決めておいた出迎者との待ち合わせ場所までお連れします。
空港内での手続きの待ち時間がなく、スムーズな入国が可能です。

 

ビジネスビザ、就労ビザ、家族帯同ビザなどでも同様に、入国審査から出迎者との待ち合わせまで案内担当者によるエスコートが可能です。

 

到着日や時間などによっては料金が変わる場合があります。詳細は事前にお問い合わせください。

在ジャカルタ日本大使館での手続き代行サービス

日本大使館で行う手続きはご本人でも十分に可能です。しかしながら、ジャカルタ市内はいつも大渋滞です。申請と引取の最低二回も日本大使館に行かなければならない現実を考えると、大切な時間を節約するために代行サービスを活用するお客様が増えています。

 

(活用例)
●パスポートの更新
●英文家族証明の作成(Family Register)
●パスポートの増補

警察署などでの手続き代行サービス

弊社FPCでは、警察署、在外公館、地方入国管理局、市役所などで申請取得する各種証明書についても手続き代行サービスを行っております。是非ご活用ください。

 

(活用例)
●無犯罪証明書の申請取得
●在外公館での認証
●インドネシア運転免許の正規証明の申請

よくある質問

2023年7月10日現在、到着ビザ(VoA:Visa on Arrival)は引き続き運用中です。

空港到着時に取得するVoAの他、事前のオンライン申請による取得するe-VoAもございます。

VoA入国による可能な活動範囲や、e-VoAの取得方法についてなどは以下のページをご覧ください。

http://fpc-indonesia.co.id/visa/voa/

 

以上

 

(2023年7月10日)

入国にあたる手順は以下のとおりです。

入国前に、
1)事前にインドネシア本国より312eVISAが発行される。
2)312eVISAはイミグレ総局からスポンサー企業(代行エージェント)宛てに、pdfファイル形式でメール添付にて送られてくる。
3)そのpdfファイルを赴任者に電子的に送る。
4)赴任者は、pdfファイルを印刷する。
5)その印刷物が、312eVISAである。

入国時には、
6)312eVISAとパスポートを空港入国審査カウンターへ提示する。
7)空港入国審査カウンターで写真を撮る。
8)パスポート上に「STAY PERMIT & RE-ENTRY」ステッカーが貼られ戻ってくる。
9)パスポートを受け取ったら空港から住居へ。
10)2~3日後に、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIK(写真付きA4紙)がスポンサー企業(代行エージェント)宛てに、pdfファイルで送られてくる。
11)pdfファイルを印刷して、赴任者は常時携帯する。

トラブル多発案件として、
12)空港の入国審査カウンターで間違ったステッカーが貼られることが多発している。
13)間違ったステッカーは「ENTRY PERMIT」ステッカー。
14)間違ったステッカーをもらった場合、その場で間違いを指摘しても貼り替えてもらえない。
15)そのまま空港を出て住居へ。
16)2~3日後に、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIK(写真付きA4紙)がpdfファイルで送られてきたら問題なし。
17)しかし、もし、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIKが送られてこない場合には、改めて地域イミグレ局へITAS申請をすることになる。
18)その場合、10営業日はパスポートを差し入れ、ITAS申請プロセス中に一度、地域イミグレ局へ出頭し、写真撮影、指紋採取を行わなければならない。
19)その後、地域イミグレ局でのITASプロセス申請完了によりイミグレ総局から改めてITAS ELEKTRONIKが発行されてくる。

以上

 

(2023年5月19日)

許される活動は「短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等(外務省HPより)」となっていますが、概ねマルチプルビジネスビザ(D212)と同様と考えて下さい。収入を伴う活動、就労、観光などは活動範囲外です。

 

最長60日間滞在でき延長はできません。一旦他国へ出国し、再度入国して下さい。
C317を取得できるのはITAS保持者の配偶者と18歳未満の子供です。18歳以上の子供の場合ビジネスビザB211AまたはB212(2022年11月4日現在発給停止中)の取得が適当です。

ビジネスビザの活動範囲には「家族訪問」が含まれます。

B211Aの場合、延長を繰り返すと最大180日間の滞在が可能です。その期間を超える場合、ビザの再取得が必要となります。
IMTA(Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)は就労許可証の旧名称です。

インドネシアでは各種証書の名称が頻繁に変わります。

IMTAの後にNOTIFIKASI(Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing)、そして現在はPengesahan RPTKA(Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)が正式名称となっております。

呼びやすさや言葉の短さからIMTAという名称が現在でもよく使われています。

修郎先生の事件簿

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