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よくある質問

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役所の手続き動向について

スカルノハッタ空港ターミナル3(T3)での入国審査は、お持ちのビザの種類により並ぶ場所が違います。


 


2019年8月8日00:00時点での情報を以下にお伝えいたします。


状況が変わることがあろうかと思いますが、変わっていたら、その時点で臨機応変に対応してください。


 


(1)


飛行機を降りて入国審査へ向かって通路を歩くと、入国審査カウンターが見えてくる。


 


(2)


入国審査カウンターはカウンターに向かって左端から次のような順序で並んでいる。


@左端


「自動入国審査マシンゲート」


「KITAS HOLDER」


「INDONESIAN」


「FOREIGNER」


「VOA EXIT」


「KITAS ONLINE」


@右端


 


 


【ITAS&MERP保持者の入国】


(3)


ITAS&MERP(滞在許可証&再入国許可証)の保持者は、「KITAS HOLDER]に並び、入国審査を受けます。


 


 


【312就労ビザでの入国】


(4)


312就労ビザを以って入国する場合には、カウンター並びの一番右端にある「KITAS ONLINE」の列に並びます。


8月7日付じゃかるた新聞「修郎先生の事件簿」には赤い布があり、それが目印であるとも書いてありましたが、その赤い布は取り外され無くなりました。


そしてカウンターも右端4列が312就労ビザでの入国者向けとなり表示もきちんと「KITAS ONLINE」と出ています。


(本当はKITAS ONLINEはITAS ONLINEが正しいのですが、空港イミグレ職員の中では、あいかわらずKITASと呼んでいる人が多いようで、そのため表示もKITAS ONLINEとなっています。そのうちにITAS ONLINEへ修正されるでしょう。)


 


 


【VoAでの入国】


(5)


VoAを購入し入国する際には、入国審査カウンターの向かい側(カウンターに向かって立つとその背中側となる)にある「VISA ON ARRIVAL」と壁面表示のあるカウンターで手続きします。


 


(6)


手順としては、まず、「VoAを購入する」、その後「入国審査を受ける」と2ステップを踏みます。


 


(7)


詳細は以下の通り。


1)カウンターは大きく2つにわかれています。


2)右側が「VOA購入カウンター」、左側が「VOAでの入国審査カウンター」です。明確な表示はありませんが、そうなっています。


3)まずは「VOA購入カウンター」へ並びVOA代金を支払い、VOAシールをパスポートに貼ってもらいます。


4)代金は、Rp.500,000.-です。米ドルでも支払が出来ます。


8月8日00:00現在での米ドル換算代金は、USD37.-でした。


5)為替レートにより変動します。その日の米ドル換算代金は紙に書いてカウンターに掲げられています。


6)日本円での支払いは原則出来ません。また、両替所もないため、あらかじめルピアか米ドルを準備してくる必要があります。


7)支払った後にUSD35.-の領収証をもらいます。


仮にその日のレートがUSD37で、USD37で支払ってもUSD35の領収証が発行されます。そして、その裏面に実際に払った金額が手書きで記載されます。Rp. 500,000のスタンプが捺される場合もあります。


8)VoAシール貼付済みのパスポートと領収証をもって、左隣にある「VOAでの入国審査カウンター」の列に再度並びなおします。


9)順番が来たらパスポートと領収証を出せば、入国スタンプを捺してくれます。また、領収証も半券が残る形で返却されます。


10)パスポートを受け取ったら「VoA Exit」カウンターからそのまま外に出ます。このカウンターでの審査はもうありません。


 


【211、212等のビジネスビザおよびビザ免除での入国】


(8)


「FOREIGNER」カウンターに並びます。


これは長蛇の列となります。


 


(9)


上記情報は公式な情報ではなく、弊社FPC役員の現地体験とイミグレ係員との話をまとめたものです。T3入国審査カウンターの状況は予告なく変わることがありますことをご認識の上、臨機応変にご対応いただくことをお願いいたします。


 


以上


 


(2019年8月8日)


(1)

インドネシア政府規定2019年第28号にて、VOAの費用が

Rp.500,000.-と規定されました。


(2)

以前のタリフでは、USD35.-でしたが、今回はIDRでの表示です。

現在の為替レートでUSD buying Rageは、IDR14,000,-近辺です。


(3)

Rp.500,000.-をRp.14,000,-で割ると、USD35.7となり、

これに基づいてUSD36.-を要求されている例が多数報告されています。


(4)

本来、USD36.-徴収するなら、領収証はUSD36.-で

あるべきです。

しかしながら、当該規定は4月18日付であり5月3日適用となっており、

領収証の作成が間に合わず、あるもの(つまりUSD35.-の領収証)を

出して来る事例も多く報告されています。


(5)

今後、領収証はRp.500,000.-になってくるかと思いますが、

支払は、Rp.500,000.-でもUSD36.-でもどちらでも受け取っています。


(6)

ルピアのご用意のない場合にはUSD36.-をご用意願います。

(端数のドルが準備しにくいと非難の声が多く寄せられておりますが、如何ともし難く。)


 


(2019年5月13日)


(1) 残念ながら、ITASシール貼り間違いを必ず防げる方法はありません。入国審査官によって対応が異なるため、

また間違いを指摘しても受け入れられない場合があるためです。


(2) できる限り間違いを防ぐためにできることは、以下のようなものです。

1. 入国審査官にVTT Telexを見せる。VTT Telexを見せることで、どのビザをどれくらいの期間用に取得したのかが分かる。

2. 入国審査官に直接、VTT Telexに明示されたビザの種類 (STAY PERMIT & RE- ENTRY)と滞在期間を伝える。更に、

正しいITASシールのサンプルコピーを入国審査官に提示し、それと同じシールが必要な旨を伝える。


312就労ビザ1年のITASシールサンプルはこちらをクリック


(3) 上記にあるように、対策を行っても間違ったシールが貼られることがあります。

その場合は、入国後、地域イミグレにて正しいITASを受ける手続きをすることができるので、慌てずに対応してください。


 


(2019年3月25日)


(1) 空港で正規の「STAY PERMIT & RE-ENTRY」シールをパスポートに貼られた場合、後日「ITAS ELEKTRONIK」が届きます。

(2) しかし、最近「ITAS ELEKTRONIK」が1か月以上発行されない事象が発生しています。

(3) 「ITAS ELEKTRONIK」はイミグレ総局からPDF形式の電子ファイルとして電子メールに添付されて送られることになっていますが、現在イミグレ総局内の送信手順に滞りがあるようです。

(4) 「ITAS ELEKTRONIK」がないからといって不法滞在になっている訳ではありません。なぜならば、パスポート上の「STAY PERMIT & RE-ENTRY」シールが滞在許可(ITAS)そのものであり、「ITAS ELEKTRONIK」はその滞在許可を簡単に持ち運びできるように作られたものであるためです。従って、シール付きのパスポートを持っていれば滞在、出国、再入国が可能です。

(5) よって、「ITAS ELEKTRONIK」が届くまで「STAY PERMIT & RE-ENTRY」シールが貼られたパスポートを携帯し、辛抱強く待つことになります。


 


(2019年3月15日)


(1)

弊社FPCのホームページの「よくある質問」→「役所手続き動向について」カテゴリーの中の記事「スカルノハッタ空港でのITAS発行が始まったのですか?」でお伝えしているように、312就労ビザで入国する場合、空港の入国審査カウンターで「STAY PERMIT & RE-ENTORY」シールがパスポートに貼られます。つまり滞在許可および再入国許可証が空港で取得できたということを意味します。

312就労ビザ1年のITASシールサンプルはこちらをクリック

 

(2)

これにより、従来、入国後に地域イミグレーション局でのITAS手続きは不要になり、イミグレ局へ出頭する必要もなくなりました。

 

(3)

しかしながら、空港の入国審査カウンターのイミグレ審査担当官の中には新しいプロシージャを完全に理解していない者がいて、間違えて違うシールを貼る事例が見受けられます。間違いなのか故意なのかはわかりませんが、担当官によって違う対応をしてくるというインドネシア特有の事象がここでも現れてしまっています。

 

(4)

事例としては、

1)

「ENTRY PERMIT」シールを貼られる。

これは、30日間の暫定滞在許可の意味であり、入国後30日以内に地域イミグレーションへITAS滞在許可の申請をして、出頭し写真撮影および指紋採取もしなければなりません。

但し、1~2週間の超短期滞在に関しては、申請せずにそのまま出国しても問題ありません。

 

2)

「STAY PERMIT」シールを貼られる

これは滞在許可であり、空港就労ビザの場合にもらえるシールです。

イミグレーションへの出頭は不要です。

一ヶ月の短期就労ビザでの入国の際に貼られるケースが多いです。

本来であればRE-ENTRY再入国許可が得られるはずですが、再入国ができないタイプになっています。それでも問題なければ、問題視する必要もなく無視できる範囲の役人の間違いです。

 

(2019年2月8日)

今年2018年7月発行の「法務人権大臣規定2018年第16号」により、ITAS滞在許可の空港での発行が規定されていましたが、12月第一週よりスカルノハッタ空港ターミナル3での実運用が開始されました。


これにより、新規の「312就労ビザ」で入国する場合、スカルノハッタ空港にて以下のような入国手続きを行うようになります。


(0)

11月01日付で運用が開始された新TKA ONLINE経由で発行されたVTT TELEXに基づく「312就労ビザ」が対象です。

新TKA ONLINE経由で発行されたVTT TELEXには、A4紙のVTT TELEXの左下部に「Biaya visa telah disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)Direktorat Jendral Imigrasi」と書かれた青いスタンプが捺されていますので、それで対象かどうかを見分けられます。

「312就労ビザ」自体には従来のままであり、見分けるための変更点はありません。


(1)

「312就労ビザ」をもった入国者は飛行機を降りて入国審査に向かいます。

入国審査カウンターが並んでいますが、「FOREIGN WORKER WITH LIMITED STAY PERMIT」【→「VITAS ONLINE」に変わりました (2019年3月初旬)。】と表示のあるカウンターに進みます。「FOREIGNER」や「KITAS、KITAP」のカウンターではありません。


(2)

パスポートを提示し、入国審査官と「312就労ビザ」であることを確認します。すると、写真撮影、指紋採取(10本指)を行う旨伝えられ、指示に従い写真撮影、指紋採取を行います。

(カウンター上にカメラと指紋採取器があります。)


(3)

写真、指紋が完了すると、「STAY PERMIT&RE-ENTRY」の表示があるシールをパスポートに貼ってもらえます。それが「ITAS滞在許可」です。「MERP出再入国許可」の機能も含まれています。シール上のVALID UNTILと書かれた項目の日付がITAS滞在許可およびMERP出再入国許可の有効期限日です。


(4)

一週間から二週間後に、「ITAS ELEKTRONIK」(写真入りの滞在許可証)がpdfにてスポンサー企業担当者宛てに送られます。それを受け取って常時携帯して下さい。


(5)

これにより、今までのような地域イミグレーション事務所への出頭は不要となります。但し、「延長」の際には、従来どおり地域イミグレーション事務所へ出頭して、写真、指紋採取を行います。


(6)

「ITAS ELEKTRONIK」上の住所が会社住所やホテルになっている場合があります。その場合には確定した住居住所に「ITAS ELEKTRONIK」上の住所を変更する住所変更手続き(MUTASI ALAMAT)が必要です。


(7)

ご家族向けの「317家族帯同ビザ」に関しては、新システムTKA ONLINEを経由しておらず、旧システムでの発行となっていますので、空港でITAS滞在許可を取得することは出来ません。

従来どおり入国後、地域イミグレーション事務所に出頭する必要があります。


 


(2019年2月8日)


Domisili Kelurahanとは、町役場発行の居住証明のことを指します(通常は、居住先のサービスアパートメントやホテルが発行する居住証明を、単にDomisiliと呼んでいます)。


Domisili Kelurahanが必要な手続きは、KITASの延長更新(IV→V)、およびIMTA/KITASのポジションチェンジ(TA03)の時です。いずれも地域イミグレーション事務所(Kantor Imigrasi)に加え、地方イミグレーション事務所(Kantor Wilayah)を通す必要がある手続きです。2017年に入り、提出を求められるようになりました。


背景としては、長期間にわたりインドネシアに滞在する外国人については、地域イミグレーション事務所だけではなく、町役場(Kantor Kelurahan)や町内会(RW)、隣組(RT)でも管理すべきという考え方があります。


Domisili Kelurahanの取得方法については、まず、居住先のアパートメントやホテルからDomisiliを取得します。続いて、隣組長、町内会長を順に訪問し、Domisiliの情報をもとにした証明書(Surat Keterangan Tinggal RT/RW)の作成、署名を依頼します。その後、町役場にDomisili Kelurahanの発行を申請、取得します。取得には相当な時間を要することが想定されるため、前もって準備を進めることが肝要です。


 


(2017年7月7日)


 


会議や商談、買付などの活動をするためにVoA(Visa on Arrival:到着ビザ)で入国する場合がありますね。


 


通常のVoAでの入国の手順としては、以下のとおりです。


(スカルノハッタ空港ターミナル2の場合、2017年2月11日現在)


1.飛行機から降りて枝通路からメイン通路に入る。


2.メイン通路の左右両側にVoA (Visa on Arrivalの意味)と書かれた看板の前に窓口があり、そこでビザ代金としてUSD35.-(2017年2月現在)を支払ってビザシールを貼ってもらう。同時に領収証を受け取る。


(このようなビザシールです。ここをクリック。(緑の入国スタンプはこの時点では捺されていません。))


(このような領収証です。ここをクリック)


2’.ビザシールを窓口では貼ってくれずにビザシールと領収証とが繋がった状態で手渡される場合もあります。その時には入国審査カウンターでビザシールを貼ってもらうのでそのまま入国審査カウンターへ進みます。


3.VoAビザシールを買ったら、入国審査カウンターへ向かいます。Foreignerと書かれた列に並びます。


4.審査を受けて、「Visa on Arrival」と書かれた四角い緑のスタンプを捺してもらいます。それが入国スタンプであり30日間の滞在許可の機能を果たすスタンプとなります。


(このようなスタンプです。ここをクリック。日付の上にVisa on Arrivalと記載がありますね。)


5.スタンプに「Visa on Arrival」と書かれているのを確認してから入国審査カウンターを通り抜けます。


 


さて、


本来は上記のようなやり方でありビザシールとVoAスタンプ、そして領収証が手元に残るはずなのに、手元には何も残らない(領収証がない)。ビザシールも貼っていない。スタンプもVisa on Arrivalとは書いていない。この場合は、「ビザ免除」のステータスで入国していると思われます。


ビザ免除の場合には、パスポートに「VISA EXEMPTION」とかかれた緑のスタンプが捺してあります。ビザシールは貼ってありません。ビザ免除でありビザは取得していませんのでビザシールは無いのです。


(このようなスタンプです。ここをクリック。)


 


よくあるトラブルのケースは、


VoAカウンターでVoAを買わずにまっすぐに入国審査カウンターへ進みそのカウンターでUSD35.-を支払うケースです。この場合は、領収証もなくスタンプもビザ免除スタンプとなることがほとんどです。お金が何処に行くかは窺い知れぬ事です。


せっかくVoA代金を支払ったのにビザ免除のステータスとなり、商談、買付の活動が出来ない状態となってしまいます。


以前は、VoAカウンターの横にあったForeignerの入国審査カウンターが、VoAの横はIndonesianとなりForeignerが通路突き当りのKITAS Holderの横に移動したために上記のようなトラブルケースを誘発するようになりました。


 


トラブル防止のためには、本来あるべき手順を理解して、確認しながら進むしかありません。


1.VoAカウンターでVoAビザシールを買う。その際、VoAビザシールの他に領収証をもらう。


2.入国審査カウンターでVoAの入国スタンプをもらう。スタンプにVisa on Arrivalと書かれてあることを確認してから入国審査カウンターを離れる。


この2つを抑えてもらえれば大丈夫です。


 


(2017年2月14日)


イミグレーション本局のシステム化の進展に伴い、2016年1月27日付 VTT TELEX 発行分から 「 ITAS ONLINE 」 と呼ばれるスタンプに変わりました。


詳細は、 FPC Indonesia ホームページ内の以下の URL をクリック願います。


http://fpc-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2016/03/sample_Stamp_ITAS_ONLINE_1_jpeg.jpg


 


(2016年3月18日)


 


実際の ビザ手続き の詳細は PT. FPC Indonesia にお問い合わせください


 


労働省はRPKTA就労枠およびIMTA就労許可の申請をインターネットを介したオンラインシステムで受付けています。企業にひとつのアクセスIDとパスワードが付与され、それを使用してオンライン申請を行います。

そのシステムを「TKAオンラインシステム」と呼んでいます。(TAKはTenaga Kerja Asingで外国人労働者の意味)


申請時には、申請書や添付資料のデータをアップロードし、その後の進捗ステップが照会できるようになっています。コンセプト通りいけば素晴らしいシステムなのですがユーザーである役人の運用能力が追い付いておらず当該システムが問題発生の原因となることがしばしばあります。

2016年1月4日現在、システムのURLは以下のとおりです。


http://tka-online.naker.go.id/default.asp


 


(2016年1月11日)


 


RPKTA就労枠およびIMTA就労許可の申請取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できますので、ぜひ、お問い合わせください。


 


インドネシア労働省へ RPKTA就労枠 の申請をすると、Expose と呼ばれる労働省担当官とスポンサー企業のインタビューがあるのですが、その Expose を 2015年9月 からインターネットを通じて Skype を使って行うようになりました。


Exposeの日として決められた日時にスポンサー企業が労働省指定のSkype IDへ向けてコールするのですが、労働省側担当官がコールを取らずに繋がらず、Exposeが実行できない(成立しない)ということです。


コールを一日中続けても繋がらないことがしばしば起こっており、企業やエージェントが労働省側へ抗議している状況です。


 


(2015年12月16日)


 


RPKTA就労枠の申請やExposeの準備なども、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できますので、ぜひ、お問い合わせください。


Exposeというのは、RPTKA就労枠を申請した際に、その就労枠がどうして必要なのかを労働省の審議官に訴えるインタビューの場です。労働省側は国益につながるように外国人労働者を厳選し数も制限する方向性を持っています。そこにスポンサー企業がその外国人労働者がインドネシアの自分の企業にどのように必要なのかを説くのです。それを以前は会議室で面と向かって行っていましたが、2015年9月からインターネットを通じてSkypeを使って行うようになりました。


 


(2015年12月16日)


 


労働省へのRPKTAの申請やExposeの事前相談などについても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスやコンサルティングサービスにてご支援ができます。ぜひ、お問い合わせください。


就労ビザ312の取得には、労働省とイミグレーション(入国管理局)そして在外公館が関わってきます。


まず、労働省でスポンサー企業が「外国人雇用計画書」と呼ばれるRPKTA就労枠を取得し、RPTKA就労枠に基づき就労許可IMTAを取得します。その後、イミグレーション本庁に対して労働省からその外国人に対してビザを出してくれと推薦状を出します。その推薦状に基づきイミグレーション本庁は、ビザ発給許可VTT TELEXを在外公館(在外のインドネシア大使館等)に送ります。


VTT TELEXが出た後、申請者は在外公館へビザ申請をしてビザシールをパスポートに貼ってもらいます。そのシールのTYPEの欄に 312 と書かれています。それが 就労ビザ312です。


 


(2015年10月30日)


 


就労ビザ312に取得についても、弊社 FPC Indonesiaの代行サービスにてご支援ができます。ぜひ、お問い合わせください。


 


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