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よくある質問

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KITAS/IMTAについて

入国にあたる手順は以下のとおりです。


入国前に、

1)事前にインドネシア本国より312eVISAが発行される。

2)312eVISAはイミグレ総局からスポンサー企業(代行エージェント)宛てに、pdfファイル形式でメール添付にて送られてくる。

3)そのpdfファイルを赴任者に電子的に送る。

4)赴任者は、pdfファイルを印刷する。

5)その印刷物が、312eVISAである。


入国時には、

6)312eVISAとパスポートを空港入国審査カウンターへ提示する。

7)空港入国審査カウンターで写真を撮る。

8)パスポート上に「STAY PERMIT & RE-ENTRY」ステッカーが貼られ戻ってくる。

9)パスポートを受け取ったら空港から住居へ。

10)2~3日後に、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIK(写真付きA4紙)がスポンサー企業(代行エージェント)宛てに、pdfファイルで送られてくる。

11)pdfファイルを印刷して、赴任者は常時携帯する。


トラブル多発案件として、

12)空港の入国審査カウンターで間違ったステッカーが貼られることが多発している。

13)間違ったステッカーは「ENTRY PERMIT」ステッカー。

14)間違ったステッカーをもらった場合、その場で間違いを指摘しても貼り替えてもらえない。

15)そのまま空港を出て住居へ。

16)2~3日後に、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIK(写真付きA4紙)がpdfファイルで送られてきたら問題なし。

17)しかし、もし、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIKが送られてこない場合には、改めて地域イミグレ局へITAS申請をすることになる。

18)その場合、10営業日はパスポートを差し入れ、ITAS申請プロセス中に一度、地域イミグレ局へ出頭し、写真撮影、指紋採取を行わなければならない。

19)その後、地域イミグレ局でのITASプロセス申請完了によりイミグレ総局から改めてITAS ELEKTRONIKが発行されてくる。


以上


 


(2023年5月19日)


IMTA(Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)は就労許可証の旧名称です。


インドネシアでは各種証書の名称が頻繁に変わります。


IMTAの後にNOTIFIKASI(Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing)、そして現在はPengesahan RPTKA(Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)が正式名称となっております。


呼びやすさや言葉の短さからIMTAという名称が現在でもよく使われています。


家族のITASは就労者のITASに付随しており、有効期限も就労者のITASの期限に合わせられています。


しかし残念ながら、就労者のITASを延長申請するたびに、家族のITASも同時に延長申請しなければなりません。


Domisili Kelurahanとは、町役場発行の居住証明のことを指します(通常は、居住先のサービスアパートメントやホテルが発行する居住証明を、単にDomisiliと呼んでいます)。


Domisili Kelurahanが必要な手続きは、KITASの延長更新(IV→V)、およびIMTA/KITASのポジションチェンジ(TA03)の時です。いずれも地域イミグレーション事務所(Kantor Imigrasi)に加え、地方イミグレーション事務所(Kantor Wilayah)を通す必要がある手続きです。2017年に入り、提出を求められるようになりました。


背景としては、長期間にわたりインドネシアに滞在する外国人については、地域イミグレーション事務所だけではなく、町役場(Kantor Kelurahan)や町内会(RW)、隣組(RT)でも管理すべきという考え方があります。


Domisili Kelurahanの取得方法については、まず、居住先のアパートメントやホテルからDomisiliを取得します。続いて、隣組長、町内会長を順に訪問し、Domisiliの情報をもとにした証明書(Surat Keterangan Tinggal RT/RW)の作成、署名を依頼します。その後、町役場にDomisili Kelurahanの発行を申請、取得します。取得には相当な時間を要することが想定されるため、前もって準備を進めることが肝要です。


 


(2017年7月7日)


支援者向けにお使いの短期KITAS/IMTAであっても、原則として駐在員向けの長期KITAS/IMTAと同様にEPO処理をしてKITASを返却します。


(EPOについては、よくある質問の中の「#24 EPOって何ですか?」をご参照ください。)


原則的には、

最後の出国の前に内地の地域イミグレーション事務所にてEPO手続きを行いKITASオリジナルを返却して7日以内に出国します。

KITASのEPOの後、労働省にてIMTAもEPO処理(キャンセル処理)をします。


しかしながら、現実には、EPOせずにKITASオリジナルを持ったまま日本に帰国している場合も多いようです。

例えば、次のようなケースです。

1) 内地イミグレーション事務所でのEPO手続きを行う時間が無かったので、KITASを持ったまま帰国した。

2) インドネシア出国時に空港の出国審査カウンターでKITASオリジナルを審査係員にEPOすると言って返却しようとしたが、審査係員がKITASオリジナルを受け取らず強硬に突っ返してきた。

3) 再度来イする予定だったが、もう来る用事が無くなった。あるいは再来イのスケジュールがKITAS期限より先に延期された。


EPOせずに放置しておくと、

次の新しい就労ビザを申請した際に、いまだKITAS/IMTA保有者である旨を指摘され手続きが出来ないことがありますので注意が必要です。

次の新しい就労ビザを申請する可能性のある方は特に確実にKITAS/IMTAのEPOを行ってください。


KITASオリジナルを持ったまま日本に帰国した場合のEPO手続きは以下の2つのやり方があります。


(1) 日本のインドネシア大使館でKITASのEPO手続きをする

やり方は在日本インドネシア大使館のホームページに詳しいので参照願います。

( http://kbritokyo.jp/visa/ : KITAS返納の項)

その後、EPOスタンプのパスポートページと、出国スタンプのパスポートページをインドネシアのスポンサー会社にデジタルコピーpdfで送付して内地労働省にてIMTAのEPO手続きをする


(2) KITASオリジナルをインドネシアのスポンサー会社に郵送してEPO手続きをする。

KTTASオリジナルと出国スタンプのパスポートページのコピーを元に内地のイミグレーション事務所にてKITASのEPO処理を行い、その後、労働省にてIMTAのEPO処理を行う。

(一考)、、、、KITASオリジナルをスポンサー会社に置き残していって、出国後、出国スタンプのパスポートページをデジタルコピーpdfにてインドネシアのスポンサー会社に送る方法も可能。


 


(2016年8月30日)


 


実際の ビザ手続き の詳細は PT. FPC Indonesia にお問い合わせください


複数の会社の役職を兼務する場合があります。

インドネシアでは、ひとりの外国人が複数の会社で勤務することに制限があります。

マネージャおよびアドバイザーは複数の役職を兼務できませんが、取締役なら兼務が可能です。


【根拠規定】

「外国人利用手順に関する労働移住大臣規程2015年第16号」

第41条

(1)TKA雇用者は同じ会社内において1つを超える役職でTKAを雇用することが禁じられる。

(2)TKA雇用者は他のTKA雇用者にすでに雇用されているTKAを雇用することが禁じられる。

(3)(2)項の規定は、株主総会(RUPS)或いは理事会に基づき、証書及び管轄機関が承認した承認決定書に記載された取締役メンバー、コミサリス会メンバー、或いは理事メンバー、役員メンバー、監事メンバーの役職に就くTKAには適用されない。


「外国人労働者利用手順に関する労働移住大臣規程2015年第16号の改正に関する労働大臣規程2015年第35号」

(2015年第16号第66条の規定を下記の通り改正する)

第66 条

取締役メンバー、コミサリス会メンバー、或いは理事メンバー、役員メンバー、監事メンバーの役職でインドネシアに所在するTKA を雇用するTKA 雇用者は、管轄機関からの設立承認決定書及び/或いはその変更発行日以降、IMTA を保有する義務を負う。


 


【ダブルジョブのルール】

上記第16号第41条(1),(2)項にあるとおり、通常マネージャやアドバイザー等では複数会社で仕事をすることはできません。(兼務出来ません。)

しかしながら、

上記第16号第41条(3)項により、取締役であれば複数社の取締役を兼務できIMTA労働許可もそれぞの会社で取得できることになります。(兼務が可能です。)

翻って、

上記第35号第66条(改定)により、居住している取締役が他社の取締役である場合にはその会社でのIMTA就労許可を保有することを義務付けています。これは、たとえ実質は仕事をしておらず名前だけの取締役(俗にいう非常勤の取締役)であってもIMTA就労許可を取らなければならないことを意味します。


 


【ダブルジョブの取得の仕方】

取締役としてのIMTA就労許可を取得するには、その人の名前が会社のAKTA定款に取締役として載っている必要があります。

会社定款AKTAに基づき、RPKTA就労枠の取締役(DIRECTOR)ポジションが取得でき、そのRPKTA就労枠に基づきIMTA就労許可が取得できます。

AKTA定款の変更には、株主決議書→定款の認証→法務人権省への登記の3ステップを踏む必要があります。

(当AKTA定款変更の手続きは、会社書類を扱うコンサルタントもしくは公証人にお問い合わせください。)


【その他】

取締役になるためには、大学卒業でなければならない、または、60歳以下でなければならないという規定は特にありません。

取締役のIMTA就労許可は会社側からの申請通りに労働省で許可されています。12カ月の申請をすれば12カ月の許可が出ています。(実績多数)


 


(2016年6月13日)


 


実際の手続きの詳細は、ビザ専門会社 の弊社 PT. FPC Indonesia へお問い合わせください。


一年目の KITAS を KITAS I、 二年目を KITAS II、三年目を KITAS III、、、、と呼んでいます。


KITAS の延長更新の手続きは、労働省でのIMTAの延長更新が完了してから地域イミグレーション事務所で行います。


KITAS 更新手続きの場合、

KITAS I→II、II→III、III→IVの延長更新プロセスと

KITAS IV→V、V→VIの延長更新プロセスとでは

少し違いがあり、KITAS IV→V、V→VIの延長更新プロセスの方が2~3日余計に長くかかります。


 


【 KITAS I→II、II→III、III→IVへの延長更新の場合】

地域イミグレーションへの申請→ご本人の出頭→事務手続き→完了

のステップですが、


【 KITAS IV→V、V→VIへの延長更新の場合】

地域イミグレーションへの申請→地方イミグレーション局の推薦状→ご本人の出頭→事務手続き→完了

のステップになります。


したがって、

KITAS IV→V、V→VIの場合の手続きの方が、地方イミグレーション局の推薦状のステップがある分、2~3日長くかかります。


 


上記”地方イミグレーション局”は、KANWILと呼ばれる地方役場の中にあるイミグレーション担当部署を意味しています。


 


(2016年3月31日)


 


実際の ビザ手続き の詳細は PT. FPC Indonesia にお問い合わせください


 


EPO とは、Exit Permit Only の略で、KITAS を取り消す処理の俗称です。


ビザ手続き というと取得や延長などをイメージしがちですが、取り消しも ビザ手続き のひとつです。


KITAS 保持者が本帰国する際や転職などでスポンサーが変わる場合は、必ず現在所有の KITAS を EPO する必要があります。基本的にEPO処理は管轄地域イミグレーション事務所で行い、具体的には KITAS オリジナルなどイミグレーション関係書類をすべて返却します。


EPO 処理するとパスポート上に 「 Return of Immigration Document 」 というスタンプが捺されます。そのスタンプに書いてある日付から 7日以内にインドネシアから出国する必要があります。(特に7日 という記載ではなく別の X日 と書いてある場合は、その日数以内に出国しなければなりません。)


 


帰国してしまった後、もうインドネシアに戻らない場合も EPO 処理が必要です。その場合には、KITAS オリジナルを本国からインドネシアに物理的に送付してもらい、また、インドネシアからの出国スタンプ部分のパスポートコピーをデジタルコピーとスポンサーからの申請書で本人が本国に居たまま(インドネシアに戻る事なく) EPO 処理が出来ます。


 


(2016年3月29日)


 


実際の EPO手続き の詳細は PT. FPC Indonesia にお問い合わせください


イミグレーション本局のシステム化の進展に伴い、2016年1月27日付 VTT TELEX 発行分から 「 ITAS ONLINE 」 と呼ばれるスタンプに変わりました。


詳細は、 FPC Indonesia ホームページ内の以下の URL をクリック願います。


http://fpc-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2016/03/sample_Stamp_ITAS_ONLINE_1_jpeg.jpg


 


(2016年3月18日)


 


実際の ビザ手続き の詳細は PT. FPC Indonesia にお問い合わせください


 


グループ会社(資本関係がある会社群)の中で、インドネシアに滞在しながら取締役の役職を兼務する場合、例えばA社の社長でもありB社の取締役でもある場合、A社で IMTA 取得が義務づけれらており、またB社でも IMTA 取得が義務づけられます。もし、3社目があれば、3つ目の IMTA も取得することになりトリプルジョブとなります。当件は、「外国人利用手順に関する労働大臣規程2015年第16号」の第66条で規定されており、また、当該規程の改訂規程である「労働大臣規程2015年第35号」でも依然として残っている規程となっています。


 


(2016年2月5日)


 


IMTA ダブルジョブについても、弊社 PT. FPC Indonesia で代行サービスとしてご支援可能です。ぜひ、お問い合わせください。


KITAS / IMTA の延長は、次のような手順です。


① RPKTA就労枠の延長→② IMTA 就労許可の延長→③ KITAS 滞在許可の延長


それぞれの所要時間目安としては、

① RPKTA 就労枠の延長:20営業日

② IMTA 就労許可の延長:10営業日

③ KITAS 滞在許可の延長:10-15営業日

(*申請場所や時期により異なることがありますので、詳細はその都度ビザエージェントにご確認ください。)


つまり、RPTKA申請開始して IMTA および KITAS の延長が完了するまで40-45営業日かかるということです。約2ヶ月ということになります。


実際には、KITAS 有効期限日の前日までに KITAS 延長手続を開始すればよいので、 KITAS 期限日から2ヶ月前からRPKTA申請を開始するのが一般的です。しかしながら、労働省管轄のプロセスに時間がかかっている昨今の状況を鑑みて、より前倒しの申請開始が望ましいと言えます。


 


(2016年1月20日)


 


KITAS / IMTA の延長手続きについても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスでご支援出来ます。ぜひ、お問い合わせください。


労働省はRPKTA就労枠およびIMTA就労許可の申請をインターネットを介したオンラインシステムで受付けています。企業にひとつのアクセスIDとパスワードが付与され、それを使用してオンライン申請を行います。

そのシステムを「TKAオンラインシステム」と呼んでいます。(TAKはTenaga Kerja Asingで外国人労働者の意味)


申請時には、申請書や添付資料のデータをアップロードし、その後の進捗ステップが照会できるようになっています。コンセプト通りいけば素晴らしいシステムなのですがユーザーである役人の運用能力が追い付いておらず当該システムが問題発生の原因となることがしばしばあります。

2016年1月4日現在、システムのURLは以下のとおりです。


http://tka-online.naker.go.id/default.asp


 


(2016年1月11日)


 


RPKTA就労枠およびIMTA就労許可の申請取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できますので、ぜひ、お問い合わせください。


 


2015年10月23日に公布、発効された「労働大臣規程2015年第35号」によると、


「1か月未満のインドネシアにある支社の監査、生産品質管理、または検査では、短期就労許可( 就労ビザ312 およびIMTA就労許可)は不要になった。」と言えます。


しかしながら、VoA(到着ビザ)では検査などは出来ず、シングルビジネスビザ211 を取る必要があります。


当件についてまとめた資料がありますので、次をクリックしてみてください。


「IMTAに関する規程の主な改正点まとめ(大臣規程2015年第35号)」


、、、、とはいっても、役人の解釈の事例が未だなく、シングルビジネスビザ211を以って


「本社から工場の検査等で出張して」来た場合に役人の立入検査があって、


彼らがどう解釈してどう処理されるのかは今だ事例がなく不明です。


でも、役人へ抗弁できる規程になったということは言えます。


 


(2015年12月16日)


 


複雑な法規の解釈などについても、弊社 FPC Indonesia のコンサルティングサービスにてご支援出来ますので、ぜひ、お問い合わせください。


俗に 「 就労ビザ 」 と呼ばれているのは、「限定滞在ビザ(312)」のことです。(以下、就労ビザ 312と呼ぶ)


インドネシアで就労する場合は、「就労許可(IMTA: Izin Mengunakan Tenaga Kerja Asing)」が必要です。IMTAはスポンサー企業がインドネシア労働省に申請し取得するものです。


就労ビザ 312は入国後30日間有効です。就労ビザ 312を以ってインドネシアに入国した後、30日間以内に滞在許可(KITAS: Kartu Izin Tenggal Terbatas)」をイミグレーション事務所に申請取得することによって長期間の滞在が可能になります。


これで滞在許可KITASと就労許可IMTAが揃い安全に安心して就労することができます。


翻って、 就労ビザ 312 と 就労許可 IMTA があれば、30日間は就労できると言えます。


 


(2015年11月17日)


VoA(到着ビザ)は30日間。延長30日間で合計最長60日間の滞在が可能。

211シングルビジネスビザ(社会文化ビザ)では、初回60日。延長が4回まで可能で最長180日間の滞在が可能。

212マルチプルビジネスビザでは、最長60日間の滞在が可能で、一回出国してリセットすれば、また最長60日間の滞在が可能となるものです。これらは、長期滞在とは言いませんね。

長期滞在をするには、312限定滞在ビザ(俗に 就労ビザ312 )で入国して滞在許可 KITAS を申請し取得する必要があります。

312限定滞在ビザ( 就労ビザ312)は入国後30日間しか有効ではありません。その30日の間に滞在許可 KITAS を地域イミグレーション事務所に申請し取得する必要があります。

滞在許可 KITAS を以って初めて長期の滞在が可能になります。


 


(2015年11月17日)


 


就労ビザ をはじめ各種ビザや滞在許可 KITAS の申請取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できますので、ぜひ、お問い合わせ下さい。


滞在許可 KITAS (Kartu Izin Tinggal  Terbatas)はイミグレーションの管轄で、就労許可 IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)は労働省の管轄です。


最初に労働省で、スポンサー会社の外国人就労枠RPTKA(Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing「外国人労働者雇用計画書」)を取得し、その後、個別に就労許可IMTAを取得。それからイミグレーション本庁でビザ発給許可(VTT TELEX)を取得した後、在外公館(在東京インドネシア大使館など)で 就労ビザ312 を取得する。その 就労ビザ312を以ってインドネシアに入国した後、地域イミグレーション事務所で滞在許可 KITAS の取得をします。


新規取得プロセスの図解はこちらをクリック願います。


 


(2015年11月12日)


 


就労ビザ312や滞在許可 KITAS、就労許可 IMTA の取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援出来ますので、ぜひお問い合わせ下さい。


RPTKA取得→IMTA取得→VTT TELEX取得→ 就労ビザ312 取得→入国


となりますが、RPTKA申請手続きを開始してから、就労ビザ312を取って入国するまで、順調に手続きが進んで約2ヶ月です。


労働省やイミグレーションでのシステムトラブルや手続きの滞りなどがあり遅延することがしばしば起こります。


 


(2015年10月30日)


 


弊社 FPC Indonesiaの代行サービスでは、就労ビザ312の取得のための申請書ドラフトから入国までスケジュールを作って手続きをモニタリングしていきます。ぜひ、お問い合わせ下さい。


KITAS /IMTA の延長は、次のような手順です。


①RPKTA就労枠の延長→②IMTA就労許可の延長→③ KITAS 滞在許可の延長


新規取得手続とは違いVTT TELEXなどは必要なく、インドネシアに居ながらにして延長手続きが出来ます。パスポートのオリジナルを提出するのは③ KITAS の延長の時だけです。


RPTKA就労枠とIMTA就労許可は労働省の管轄、KITAS 滞在許可はイミグレーションの管轄で手続きされます。基本的にExpose(インタビュー)はありません。


注意しなければならない事は、現在持っている KITAS 滞在許可の有効期限です。イミグレーションの規程では、有効期限日の前日までに KITAS 延長手続を開始する必要があります。前プロセスであるRPKTAおよびIMTAの延長にも時間がかかりますので、KITAS 有効期限から逆算すると、期限の2ヶ月位前からRPKTA延長手続を開始すべきです。


(補足1)

①RPKTA就労枠と②IMTA就労枠の延長プロセスは、外国人の配置場所によりその申請先が違います。

配置場所はRPKTA許可書(SK RPTKA)のLokasi Penempatan という箇所に記載があります。基本的にはこの配置場所が就労可能場所となります。


(補足2)

RPTKAおよびIMTAの延長の申請先は、以下のようになります。


【就労場所が州をまたいで複数ある場合】

RPTKAの延長:労働省本庁 (Kemnaker)

IMTAの延長:労働省本庁 (Kemnaker)


【就労場所が同一州内で県/市にまたいで複数ある場合】

RPTKAの延長:本社所在地の州庁(BPMPT)

IMTAの延長:本社所在地の州庁(BPMPT)


【就労場所が一つの場合】

RPTKAの延長:本社所在地の州庁(BPMPT)、DKI Jakartaの場合はジャカルタ州庁(BPSP)

IMTAの延長:本社所在地の地域労働局(Disnaker)、DKI Jakartaの場合はジャカルタ州庁(BPSP)


(補足3)

例えば、

配置場所がカラワンとジャカルタの場合、

RPTKAの延長:労働省本庁 (Kemnaker)

IMTAの延長:労働省本庁 (Kemnaker)


配置場所がカラワンとブカシの場合、

RPTKAの延長:バンドンの西ジャワ州庁(BPMPT)

IMTAの延長:バンドンの西ジャワ州庁(BPMPT)


配置場所がカラワンのみの場合は、

RPTKAの延長:バンドンの西ジャワ州庁(BPMPT)

IMTAの延長:カラワンのカラワン地域労働局(Disnaker)


(補足4)

但し、RPKTA就労枠の延長申請と同時に増枠、減枠や変更(ポジション名変更等)がある場合は、全て労働省本庁(Kemnaker)での手続きとなります。


(補足5)

③ KITAS の延長手続きは、その外国人が住んでいる場所の管轄地域イミグレーション事務所で行われます。


 


(2015年10月30日)


 


KITAS / IMTA の延長手続きについても弊社 FPC indonesiaの代行サービスにてご支援できますので、ぜひお問い合わせください。


DPKKは以前の名称で現在はDKPTKAが正式名称です。


日本語では「外国人労働者利用補償金基金」と訳され、外国人(日本人)ひとり当たり、IMTA 就労許可一月分USD100.-を労働省の基金に納めるものです。12ヶ月就労する場合は、USD1,200.-、3ヶ月就労する場合にはUSD300.-という計算になります。


呼び易さからか、一般的には現在でもDPKKと呼ぶ人の方が多いです。


 


(2015年10月30日)


 


各種お問い合わせについても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスやコンサルティングサービスでご支援できます。ぜひ、お問い合わせください。


KITAS はイミグレーション事務所へ返却し、パスポートに書類返却済みのスタンプを捺してもらいます。


一般的にEPO(Exit Permit Only)処理と呼んでいます。


IMTAはイミグレーションでのEPO処理後、労働省にてキャンセル処理をします。


 


(2015年6月9日)


 


EPO手続きについても、弊社 FPC Indonesiaの代行サービスでご支援できますので、ぜひお問い合わせください。


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