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PT. FPC Indonesia

よくある質問

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2023年7月10日現在、到着ビザ(VoA:Visa on Arrival)は引き続き運用中です。


空港到着時に取得するVoAの他、事前のオンライン申請による取得するe-VoAもございます。


VoA入国による可能な活動範囲や、e-VoAの取得方法についてなどは以下のページをご覧ください。


http://fpc-indonesia.co.id/visa/voa/


 


以上


 


(2023年7月10日)


入国にあたる手順は以下のとおりです。


入国前に、

1)事前にインドネシア本国より312eVISAが発行される。

2)312eVISAはイミグレ総局からスポンサー企業(代行エージェント)宛てに、pdfファイル形式でメール添付にて送られてくる。

3)そのpdfファイルを赴任者に電子的に送る。

4)赴任者は、pdfファイルを印刷する。

5)その印刷物が、312eVISAである。


入国時には、

6)312eVISAとパスポートを空港入国審査カウンターへ提示する。

7)空港入国審査カウンターで写真を撮る。

8)パスポート上に「STAY PERMIT & RE-ENTRY」ステッカーが貼られ戻ってくる。

9)パスポートを受け取ったら空港から住居へ。

10)2~3日後に、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIK(写真付きA4紙)がスポンサー企業(代行エージェント)宛てに、pdfファイルで送られてくる。

11)pdfファイルを印刷して、赴任者は常時携帯する。


トラブル多発案件として、

12)空港の入国審査カウンターで間違ったステッカーが貼られることが多発している。

13)間違ったステッカーは「ENTRY PERMIT」ステッカー。

14)間違ったステッカーをもらった場合、その場で間違いを指摘しても貼り替えてもらえない。

15)そのまま空港を出て住居へ。

16)2~3日後に、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIK(写真付きA4紙)がpdfファイルで送られてきたら問題なし。

17)しかし、もし、イミグレ総局からITAS ELEKTRONIKが送られてこない場合には、改めて地域イミグレ局へITAS申請をすることになる。

18)その場合、10営業日はパスポートを差し入れ、ITAS申請プロセス中に一度、地域イミグレ局へ出頭し、写真撮影、指紋採取を行わなければならない。

19)その後、地域イミグレ局でのITASプロセス申請完了によりイミグレ総局から改めてITAS ELEKTRONIKが発行されてくる。


以上


 


(2023年5月19日)


許される活動は「短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等(外務省HPより)」となっていますが、概ねマルチプルビジネスビザ(D212)と同様と考えて下さい。収入を伴う活動、就労、観光などは活動範囲外です。


 


最長60日間滞在でき延長はできません。一旦他国へ出国し、再度入国して下さい。


C317を取得できるのはITAS保持者の配偶者と18歳未満の子供です。18歳以上の子供の場合ビジネスビザB211AまたはB212(2022年11月4日現在発給停止中)の取得が適当です。


ビジネスビザの活動範囲には「家族訪問」が含まれます。


B211Aの場合、延長を繰り返すと最大180日間の滞在が可能です。その期間を超える場合、ビザの再取得が必要となります。


IMTA(Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)は就労許可証の旧名称です。


インドネシアでは各種証書の名称が頻繁に変わります。


IMTAの後にNOTIFIKASI(Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing)、そして現在はPengesahan RPTKA(Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)が正式名称となっております。


呼びやすさや言葉の短さからIMTAという名称が現在でもよく使われています。


普通に考えると住む場所はビザが取得できて就労することが確実に決まってから探すものですね。


ほとんどの方が同様の状況であると思いますが、そのような場合はスポンサー企業(勤務地)の住所またはとりあえずの宿泊地となるホテルの住所を記入して申請すると良いでしょう。


インドネシア入国後、取得したITASの住所変更を行ってください。


外国人の入国時の検疫措置として、2回以上のワクチン接種証明書(出発の14日以上前に接種完了を示すもの)の提示が求められています。


健康上の理由によりワクチンを接種できない人はワクチン接種証明書に代えて、ワクチン接種不適である旨の診断書(英文)を提示する必要があります。


なお、18歳未満の子どもは、ワクチン接種証明書の提示は不要です。


 


しかし、2回以上と言いましたが注意しなければならないことがあります。


2022年11月4日現在、インドネシア国内の長距離移動(飛行機、鉄道など)に際して3回以上のワクチン接種が求められています。証明書の提示が出来ない場合、PCR検査の陰性証明が必要となります。


 


以上のことから、インドネシア入国後のスムーズな国内移動を考えると、3回以上のワクチン接種が望ましいと思われます。


家族のITASは就労者のITASに付随しており、有効期限も就労者のITASの期限に合わせられています。


しかし残念ながら、就労者のITASを延長申請するたびに、家族のITASも同時に延長申請しなければなりません。


TKI Pendampingとなるのに資格や役職は特に定められておりません。


また、TKA1人につき、別々のTKI Pendampingを指名しなければなりません。


 


インドネシア労働省の見解では、外国人労働者はインドネシア人にスキルを移行しに来ていることになります。


そのため、スポンサー企業には毎年スキル移行・研修の進捗報告が義務付けられています。


外国人労働者のポジションに後々はインドネシア人が就けるようにする、ということを当局は求めているのでしょう。


 


「短期/一時」の就労ビザが必要となります。


「緊急」の定義は、「とりわけ自然災害、主要機械の故障、暴動/デモ/騒乱に起因するすぐに対処が必要な計画外の業務であり、企業および/または一般社会での致命的な損失を避けるため至急対応が必要なもの」となっています。


つまり、今回の状況には適合しないと考えられます。例えば、大事故・大災害による計画外の業務への対応などが適合すると言えます。


到着ビザ(VoA)での活動範囲が観光目的のみであったのが、2022年9月15日より会議・商談目的も加えられました。


その後、シングルビジネスビザ(B211B)も活動範囲が拡大されました。


● 就労予定者のトライアル


● 製品の品質向上と海外向け営業に関する指導、啓発、訓練


● インドネシアの支店における監査、品質管理、検査


 


なお、2022年11月2日現在、ビザ免除とマルチプルビジネスビザ(D212)はいまだ発給されていません。


インドネシアで就労する場合、その就労ビザはスポンサー企業(奥様の就職先の会社)が申請することになります。


つまり奥様は新たに就労ビザを申請取得しなければなりません。


また、奥様が現有している滞在許可(ITAS)は旦那様のスポンサー企業が申請取得したものですから、それをEPO(キャンセル処理)して、就労ビザとともに新たな滞在許可(ITAS)を申請取得することになります。


ビザが発給されたら90日以内にインドネシアへ入国しなければなりません。


90日以内に入国しなければせっかく取得したビザが失効してしまいます。


 


しかし、裏を返せばビザ取得から入国まで90日の猶予があるということです。


インドネシアへ入国する予定が決まれば、余裕をもって早めに申請を開始することが望ましいでしょう。


海外赴任先の国へのビザ申請の際に、過去に赴任経験のある国の「無犯罪証明書」を提出するよう求められることがあります。

かつてインドネシアで駐在していた方で、既に日本に帰国されたが、今度は違う国への赴任が決まった、などのケースが当てはまります。


インドネシアでは、無犯罪証明書のことを一般的には「SKCK」と呼んでいます。

大まかに言うと、まず警察で「SKCK」をとり、その「SKCK」を赴任国で通用するように認証し公正証書化するという手順です。


手順の詳細は以下のとおりです。


(2022年8月24日現在)


前回、ご本人がインドネシアに来る必要があると言いましたが、不要となりました。


今後も突然に変更になる可能性もありますのでその点ご注意願います。


(1)

重要なのは「指紋フォーム」がオリジナルであること、となります。


(2)

「指紋フォーム」のブランクを日本に送り、本人が普通のスタンプインクを使い指紋採取。

その「指紋フォーム」をインドネシアに送り返す。


(3)

準備すべき書類としては、以下のものです。

1)パスポートコピー(カラー)

2)「指紋フォーム」オリジナル

3)証明写真(4x6:背景”黄色”)

4)過去ITASのコピー

5)当該ITASのEPOスタンプ(パスポートコピー)


(4)

手順としては、以下の5ステップを踏みます。


ステップ-1)

POLDA(地域警察本部)へ申請開始。

「指紋フォーム」他の提出書類を基に当局内で人物照会。

「推薦状」が発行される。

標準所要日数:2~3営業日


ステップ-2)

MARBES POLRI(警察本部)へ申請開始。

POLDAからの「推薦状」提出。

「SKCK(無犯罪証明書)」が発行される。

標準所要日数:3~4営業日


ステップ-3)

法務人権省で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:4営業日


ステップ-4)

外務省で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:5営業日


ステップ-5)

在インドネシア該当国の在外公館(大使館)で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:4~7営業日

所要時間はその国の大使館により異なる

➝尚、アポスティーユ適用国は当ステップ-5)の在外公館での認証が不要です。

その場合、ステップ-4)の外務省での認証までで完了となります。

アポスティーユ適用国は以下の外務省HPを参照願います。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html


以上


—————————


—以下は過去のやり方です。—


(~2022年8月初旬まで)


(0)

ITASもしくは211ビジネスビザで入国滞在していることが前提となります。


(1)

手順としては、以下の5ステップを踏みます。


ステップ-1)

POLDA(地域警察本部)へ申請開始。

指紋、署名などを登録。

「推薦状」が発行される。

標準所要日数:2~3営業日


ステップ-2)

MARBES POLRI(警察本部)へ申請開始。

POLDAからの「推薦状」提出。

「SKCK(無犯罪証明書)」が発行される。

標準所要日数:3~4営業日


ステップ-3)

法務人権省で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:4営業日


ステップ-4)

外務省で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:5営業日


ステップ-5)

在インドネシア該当国の大使館で認証

「SKCK」の裏面に認証印

標準所要日数:4~7営業日

所要時間はその国の大使館により異なる


(3)

今回は、インドネシアに居ないということなので、まずは211ビジネスビザで入国することから始まります。

ご本人は、上記「ステップ-1)」で指紋を取る時には最低でもインドネシアに居なければなりません。

指紋採取の後に警察内での処理が進みます。

それらは代行処理可能です。

警察内での処理において、書類不備や何かの理由でご本人が呼び出されることもあるかもしれませんので、上記「ステップ-3)」で「SKCK(無犯罪証明書)」が発行されるまでは念の為インドネシアに滞在していた方が望ましいと考えます。

その後の各所での認証は、ご本人がインドネシアに居なくとも、手続きは代行で進めることが出来ます。


(4)

必要書類は、以下のとおり。

a)パスポートコピー(顔写真ページ、カラー)

b)入国許可スタンプ(パスポートページのコピー)

c)証明写真(4x6:背景”黄色”)


以上


 


(2022年8月23日)


(0) 2020年3月20日より、空港チェックイン時、インドネシア入国の際に「健康証明書(英文)」の提示が必要です。


(1) 健康証明書は英文で、申請者が航空機搭乗に適している旨、発熱,咳,のどの痛み,くしゃみ,呼吸困難などの呼吸器感染症の症状がない旨が記載されている必要があります。


(2) また、健康証明書は空港チェックイン時、インドネシア入国時より7日前までに発行されたものでなければなりません。


(3) インドネシア政府からの決まったフォーマットはありませんが、在インドネシア日本大使館よりサンプルが開示されていますので、こちらを参考にして下さい。


(サンプルはこちら


(4) 在東京インドネシア大使館でビザ申請する際には、健康証明書に加え、宣誓書 (Statement letter)の提出が必要です。


宣誓書は在東京インドネシア大使館がフォーマットを提示しているので、こちらをご利用下さい。


(フォーマットはこちら)


(5) 日本で英文の健康証明書を発行している病院を調べるためには以下のウェブサイトを参考になさって下さい。


国内トラベルクリニックリスト(日本渡航医学会)http://jstah.umin.jp/02travelclinics/


海外旅行前予防接種医療機関リスト(日本旅行医学会)http://jstm.gr.jp/vaccination-summary/


以上


 


(2020年3月27日)


(1)

インドネシア労働省は、インドネシア人雇用拡大を目指し、外国人雇用人数とインドネシア人雇用人数との比率においてインドネシア人比率を高めようといという志向があることは事実です。


(2)

しかしながら、1:10という明文化された規定はありません。

より厳密に言うと、2015年に労働大臣規定2015年第16号に1:10と明記されたが、各方面から批判を浴びたことで同年労働大臣規定2015年第35号において該当部分が削除された経緯があり、それで現在は規定上は何も無いということになっています。


(3)

明文化された規定は無いものの、インドネシア人雇用拡大の意識が強い労働省審議官が雇用比率を持ち出してくる事があります。

当局審議官の間では、最低でも1:3という暗黙の数字があるように見受けられます。(確かではありませんが、経験上の感覚的なものです。)


(4)

就労枠を追加するのであれば、まずは、申請してみて、EXPOSEインタビューの審査ステップにおいて、その外国人の必要性や有用性を説いて審議官に理解してもらうことで就労枠の追加の許可をとっていくというのが一般的な流れです。


 


(2019年9月19日)


スカルノハッタ空港ターミナル3(T3)での入国審査は、お持ちのビザの種類により並ぶ場所が違います。


 


2019年8月8日00:00時点での情報を以下にお伝えいたします。


状況が変わることがあろうかと思いますが、変わっていたら、その時点で臨機応変に対応してください。


 


(1)


飛行機を降りて入国審査へ向かって通路を歩くと、入国審査カウンターが見えてくる。


 


(2)


入国審査カウンターはカウンターに向かって左端から次のような順序で並んでいる。


@左端


「自動入国審査マシンゲート」


「KITAS HOLDER」


「INDONESIAN」


「FOREIGNER」


「VOA EXIT」


「KITAS ONLINE」


@右端


 


 


【ITAS&MERP保持者の入国】


(3)


ITAS&MERP(滞在許可証&再入国許可証)の保持者は、「KITAS HOLDER]に並び、入国審査を受けます。


 


 


【312就労ビザでの入国】


(4)


312就労ビザを以って入国する場合には、カウンター並びの一番右端にある「KITAS ONLINE」の列に並びます。


8月7日付じゃかるた新聞「修郎先生の事件簿」には赤い布があり、それが目印であるとも書いてありましたが、その赤い布は取り外され無くなりました。


そしてカウンターも右端4列が312就労ビザでの入国者向けとなり表示もきちんと「KITAS ONLINE」と出ています。


(本当はKITAS ONLINEはITAS ONLINEが正しいのですが、空港イミグレ職員の中では、あいかわらずKITASと呼んでいる人が多いようで、そのため表示もKITAS ONLINEとなっています。そのうちにITAS ONLINEへ修正されるでしょう。)


 


 


【VoAでの入国】


(5)


VoAを購入し入国する際には、入国審査カウンターの向かい側(カウンターに向かって立つとその背中側となる)にある「VISA ON ARRIVAL」と壁面表示のあるカウンターで手続きします。


 


(6)


手順としては、まず、「VoAを購入する」、その後「入国審査を受ける」と2ステップを踏みます。


 


(7)


詳細は以下の通り。


1)カウンターは大きく2つにわかれています。


2)右側が「VOA購入カウンター」、左側が「VOAでの入国審査カウンター」です。明確な表示はありませんが、そうなっています。


3)まずは「VOA購入カウンター」へ並びVOA代金を支払い、VOAシールをパスポートに貼ってもらいます。


4)代金は、Rp.500,000.-です。米ドルでも支払が出来ます。


8月8日00:00現在での米ドル換算代金は、USD37.-でした。


5)為替レートにより変動します。その日の米ドル換算代金は紙に書いてカウンターに掲げられています。


6)日本円での支払いは原則出来ません。また、両替所もないため、あらかじめルピアか米ドルを準備してくる必要があります。


7)支払った後にUSD35.-の領収証をもらいます。


仮にその日のレートがUSD37で、USD37で支払ってもUSD35の領収証が発行されます。そして、その裏面に実際に払った金額が手書きで記載されます。Rp. 500,000のスタンプが捺される場合もあります。


8)VoAシール貼付済みのパスポートと領収証をもって、左隣にある「VOAでの入国審査カウンター」の列に再度並びなおします。


9)順番が来たらパスポートと領収証を出せば、入国スタンプを捺してくれます。また、領収証も半券が残る形で返却されます。


10)パスポートを受け取ったら「VoA Exit」カウンターからそのまま外に出ます。このカウンターでの審査はもうありません。


 


【211、212等のビジネスビザおよびビザ免除での入国】


(8)


「FOREIGNER」カウンターに並びます。


これは長蛇の列となります。


 


(9)


上記情報は公式な情報ではなく、弊社FPC役員の現地体験とイミグレ係員との話をまとめたものです。T3入国審査カウンターの状況は予告なく変わることがありますことをご認識の上、臨機応変にご対応いただくことをお願いいたします。


 


以上


 


(2019年8月8日)


(0)

就労ビザ取得のためのTKA(外国人労働者)の要件として、

1)学歴

2)年齢

3)職務経験

の3点があげられます。


(1)

2015年の旧労働大臣規定により、

1)学歴は大卒以上

2)年齢は60歳以下

3)職務経験は5年以上

という運用規定が厳しく適応され、適合しないTKAには

長期就労ビザは許可せず、6ヶ月までの短期就労ビザのみを

許可していた時期がありました。


(2)

しかしながら、労働省審議管側もスキルの何たるかを少し

理解してきたようで、要件の緩和がみられています。

現在は、

1)学歴は高卒であっても12ヶ月の長期就労ビザが取れる

2)年齢は60歳以上であっても12ヶ月の長期就労ビザが取れる

3)職務経験は5年以上であれば12か月の長期就労ビザ可。職務経験5年未満の場合には6か月までの短期就労ビザのみ許可される

となっています。


 


(2019年6月26日)


(1)

インドネシア政府規定2019年第28号にて、VOAの費用が

Rp.500,000.-と規定されました。


(2)

以前のタリフでは、USD35.-でしたが、今回はIDRでの表示です。

現在の為替レートでUSD buying Rageは、IDR14,000,-近辺です。


(3)

Rp.500,000.-をRp.14,000,-で割ると、USD35.7となり、

これに基づいてUSD36.-を要求されている例が多数報告されています。


(4)

本来、USD36.-徴収するなら、領収証はUSD36.-で

あるべきです。

しかしながら、当該規定は4月18日付であり5月3日適用となっており、

領収証の作成が間に合わず、あるもの(つまりUSD35.-の領収証)を

出して来る事例も多く報告されています。


(5)

今後、領収証はRp.500,000.-になってくるかと思いますが、

支払は、Rp.500,000.-でもUSD36.-でもどちらでも受け取っています。


(6)

ルピアのご用意のない場合にはUSD36.-をご用意願います。

(端数のドルが準備しにくいと非難の声が多く寄せられておりますが、如何ともし難く。)


 


(2019年5月13日)


(1) 残念ながら、ITASシール貼り間違いを必ず防げる方法はありません。入国審査官によって対応が異なるため、

また間違いを指摘しても受け入れられない場合があるためです。


(2) できる限り間違いを防ぐためにできることは、以下のようなものです。

1. 入国審査官にVTT Telexを見せる。VTT Telexを見せることで、どのビザをどれくらいの期間用に取得したのかが分かる。

2. 入国審査官に直接、VTT Telexに明示されたビザの種類 (STAY PERMIT & RE- ENTRY)と滞在期間を伝える。更に、

正しいITASシールのサンプルコピーを入国審査官に提示し、それと同じシールが必要な旨を伝える。


312就労ビザ1年のITASシールサンプルはこちらをクリック


(3) 上記にあるように、対策を行っても間違ったシールが貼られることがあります。

その場合は、入国後、地域イミグレにて正しいITASを受ける手続きをすることができるので、慌てずに対応してください。


 


(2019年3月25日)


(1) 空港で正規の「STAY PERMIT & RE-ENTRY」シールをパスポートに貼られた場合、後日「ITAS ELEKTRONIK」が届きます。

(2) しかし、最近「ITAS ELEKTRONIK」が1か月以上発行されない事象が発生しています。

(3) 「ITAS ELEKTRONIK」はイミグレ総局からPDF形式の電子ファイルとして電子メールに添付されて送られることになっていますが、現在イミグレ総局内の送信手順に滞りがあるようです。

(4) 「ITAS ELEKTRONIK」がないからといって不法滞在になっている訳ではありません。なぜならば、パスポート上の「STAY PERMIT & RE-ENTRY」シールが滞在許可(ITAS)そのものであり、「ITAS ELEKTRONIK」はその滞在許可を簡単に持ち運びできるように作られたものであるためです。従って、シール付きのパスポートを持っていれば滞在、出国、再入国が可能です。

(5) よって、「ITAS ELEKTRONIK」が届くまで「STAY PERMIT & RE-ENTRY」シールが貼られたパスポートを携帯し、辛抱強く待つことになります。


 


(2019年3月15日)


(1)

弊社FPCのホームページの「よくある質問」→「役所手続き動向について」カテゴリーの中の記事「スカルノハッタ空港でのITAS発行が始まったのですか?」でお伝えしているように、312就労ビザで入国する場合、空港の入国審査カウンターで「STAY PERMIT & RE-ENTORY」シールがパスポートに貼られます。つまり滞在許可および再入国許可証が空港で取得できたということを意味します。

312就労ビザ1年のITASシールサンプルはこちらをクリック

 

(2)

これにより、従来、入国後に地域イミグレーション局でのITAS手続きは不要になり、イミグレ局へ出頭する必要もなくなりました。

 

(3)

しかしながら、空港の入国審査カウンターのイミグレ審査担当官の中には新しいプロシージャを完全に理解していない者がいて、間違えて違うシールを貼る事例が見受けられます。間違いなのか故意なのかはわかりませんが、担当官によって違う対応をしてくるというインドネシア特有の事象がここでも現れてしまっています。

 

(4)

事例としては、

1)

「ENTRY PERMIT」シールを貼られる。

これは、30日間の暫定滞在許可の意味であり、入国後30日以内に地域イミグレーションへITAS滞在許可の申請をして、出頭し写真撮影および指紋採取もしなければなりません。

但し、1~2週間の超短期滞在に関しては、申請せずにそのまま出国しても問題ありません。

 

2)

「STAY PERMIT」シールを貼られる

これは滞在許可であり、空港就労ビザの場合にもらえるシールです。

イミグレーションへの出頭は不要です。

一ヶ月の短期就労ビザでの入国の際に貼られるケースが多いです。

本来であればRE-ENTRY再入国許可が得られるはずですが、再入国ができないタイプになっています。それでも問題なければ、問題視する必要もなく無視できる範囲の役人の間違いです。

 

(2019年2月8日)

今年2018年7月発行の「法務人権大臣規定2018年第16号」により、ITAS滞在許可の空港での発行が規定されていましたが、12月第一週よりスカルノハッタ空港ターミナル3での実運用が開始されました。


これにより、新規の「312就労ビザ」で入国する場合、スカルノハッタ空港にて以下のような入国手続きを行うようになります。


(0)

11月01日付で運用が開始された新TKA ONLINE経由で発行されたVTT TELEXに基づく「312就労ビザ」が対象です。

新TKA ONLINE経由で発行されたVTT TELEXには、A4紙のVTT TELEXの左下部に「Biaya visa telah disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)Direktorat Jendral Imigrasi」と書かれた青いスタンプが捺されていますので、それで対象かどうかを見分けられます。

「312就労ビザ」自体には従来のままであり、見分けるための変更点はありません。


(1)

「312就労ビザ」をもった入国者は飛行機を降りて入国審査に向かいます。

入国審査カウンターが並んでいますが、「FOREIGN WORKER WITH LIMITED STAY PERMIT」【→「VITAS ONLINE」に変わりました (2019年3月初旬)。】と表示のあるカウンターに進みます。「FOREIGNER」や「KITAS、KITAP」のカウンターではありません。


(2)

パスポートを提示し、入国審査官と「312就労ビザ」であることを確認します。すると、写真撮影、指紋採取(10本指)を行う旨伝えられ、指示に従い写真撮影、指紋採取を行います。

(カウンター上にカメラと指紋採取器があります。)


(3)

写真、指紋が完了すると、「STAY PERMIT&RE-ENTRY」の表示があるシールをパスポートに貼ってもらえます。それが「ITAS滞在許可」です。「MERP出再入国許可」の機能も含まれています。シール上のVALID UNTILと書かれた項目の日付がITAS滞在許可およびMERP出再入国許可の有効期限日です。


(4)

一週間から二週間後に、「ITAS ELEKTRONIK」(写真入りの滞在許可証)がpdfにてスポンサー企業担当者宛てに送られます。それを受け取って常時携帯して下さい。


(5)

これにより、今までのような地域イミグレーション事務所への出頭は不要となります。但し、「延長」の際には、従来どおり地域イミグレーション事務所へ出頭して、写真、指紋採取を行います。


(6)

「ITAS ELEKTRONIK」上の住所が会社住所やホテルになっている場合があります。その場合には確定した住居住所に「ITAS ELEKTRONIK」上の住所を変更する住所変更手続き(MUTASI ALAMAT)が必要です。


(7)

ご家族向けの「317家族帯同ビザ」に関しては、新システムTKA ONLINEを経由しておらず、旧システムでの発行となっていますので、空港でITAS滞在許可を取得することは出来ません。

従来どおり入国後、地域イミグレーション事務所に出頭する必要があります。


 


(2019年2月8日)


(1)

無犯罪証明書(SKCK: Surat Keterangan Catatan Kepolisian)はインドネシア警察に申請し取得できます。ITAS滞在許可を持ってインドネシアに滞在していた(している)外国人に対して、警察が滞在時に犯罪を犯していないことを証明するものです。


(2)

ご本人がPOLDA(州警察本部)に出向いて、その場で指定フォームに自分のプロフィールなどを記入し、簡単なインタビューを受け申請が受け付けられます。(以前は、ご本人が行かなくとも代行出来ましたが、2018年10月現在申請代行は不可となり、ご本人が警察に直接出向いて申請することになりました。)


(3)

申請時に必要な書類としては、

1.パスポートコピー(顔写真ページ、カラー)

2.ITAS滞在許可のコピー

3.証明写真(4×6:背景黄色)×6枚

4.証明写真(6×6:背景赤色)×6枚

(場合によっては、以下の書類も要求されることがあります。)

5.IMTA就労許可のコピー

6.RPTKA外国人労働者雇用計画書のコピー

7.IMTA取得時のスポンサー企業の退職証明書(Surat Keterangan dari perusahaan lama (Resign))


(4)

POLDA(州警察本部)で申請後、2~3営業日で推薦状が発行され、その推薦状をMABES POLRI(国家警察庁)に持っていきSKCKを申請。MABES POLRIへ申請後、1~2営業日でSKCKが発行されます。


(5)

弊社FPCでご支援できる範囲は、以下のようになります。

1.POLDAへの申請への付き添い

2.MABES POLRIへ申請への付き添い

3.MABES POLRIからのSKCKの引き取りとご本人への送付

費用につきましては、弊社FPCまでお問い合わせください。


(6)

そもそもこの無犯罪証明書は、就労ビザ申請の際に必要書類のひとつとして要求される場合に必要となるものです。

国によっては、要求する国と要求しない国があります。加えて、無犯罪証明書を当該大使館で認証するよう求める国もあります。

その場合、外務省での認証や法務人権省での認証も要求される場合がありますので、時間がかかることを念頭に入れておいてください。


 


(2018年10月10日)


Domisili Kelurahanとは、町役場発行の居住証明のことを指します(通常は、居住先のサービスアパートメントやホテルが発行する居住証明を、単にDomisiliと呼んでいます)。


Domisili Kelurahanが必要な手続きは、KITASの延長更新(IV→V)、およびIMTA/KITASのポジションチェンジ(TA03)の時です。いずれも地域イミグレーション事務所(Kantor Imigrasi)に加え、地方イミグレーション事務所(Kantor Wilayah)を通す必要がある手続きです。2017年に入り、提出を求められるようになりました。


背景としては、長期間にわたりインドネシアに滞在する外国人については、地域イミグレーション事務所だけではなく、町役場(Kantor Kelurahan)や町内会(RW)、隣組(RT)でも管理すべきという考え方があります。


Domisili Kelurahanの取得方法については、まず、居住先のアパートメントやホテルからDomisiliを取得します。続いて、隣組長、町内会長を順に訪問し、Domisiliの情報をもとにした証明書(Surat Keterangan Tinggal RT/RW)の作成、署名を依頼します。その後、町役場にDomisili Kelurahanの発行を申請、取得します。取得には相当な時間を要することが想定されるため、前もって準備を進めることが肝要です。


 


(2017年7月7日)


空港内の専用カウンターでVoA(Visa On Arrival)を購入したにもかかわらず、入国審査でトラブルが生じるケースがあります。その最も多い事例として、「出国用エアーチケットを手配していない」か、「係官に入国目的を尋ねられて、就労と答えてしまう」の2点があります。


こうしたトラブルを回避するために、もう一度VoAについての基礎的な知識や注意点を確認しましょう。


1.

インドネシアの到着ビザ(インデックスB213)は、一般的にVoA(ヴィオーエー)と呼ばれています。インドネシア到着時の入国審査前に、ビザ購入カウンターでUSD$35(2017年5月現在)を支払い、ビザシールをパスポートに貼付してから入国審査に進みます。基本的には30日間有効ですが、一回だけ更に30日間の延長が可能です(内地イミグレーションでの手続きが必要です。詳細は弊社FPCにお問い合わせください)。


2.

VoAは有効滞在期間内の出国を前提としていますので、入国審査時に出国用エアーチケット提示を求められます。事前に出国用エアーチケットを必ずご準備ください(ダミーチケットでも構いません)。


3.

VoAで活動可能な範囲は、法務人権大臣規定2016年第24号「訪問ビザ及び一時滞在ビザ申請及び発給手順について」(2016年6月19日付)で規定されています。観光や家族訪問に加え、主に出張者が「商談の実施」や「物品の購入」といった活動を行なうことが可能です。


4.

「商談の実施」は、会議室での商談や打ち合わせといったビジネスミーティングが想定されており、ユニフォームを着て工場内で作業したり、事務所内で自席を持って事務作業したりする、いわゆる「就労」と解釈される活動はできません。


5.

したがって、VoAを購入して入国審査を受ける際、就労を匂わせる言葉を発すると、トラブルの原因となります。係官との受け答えに「Working」「Machine Maintenance」などの言葉を用いないことが肝要です。活動範囲はあくまでも「Business Meeting」であるという認識をしておいてください。


6.

短期KITASから長期KITASへの切り替え、ポジション変更や更新制限に伴うKITASの取り直しなどの理由で、VoAで入国せざるを得ない状況に置かれていても、ご自身がVoAを購入して入国するとご認識のうえで、入国審査に臨んでください。


なお上記の内容は、PDF形式でのダウンロードが可能です(ダウンロードはこちらから)。


 


(2017年5月3日)


 


インドネシアで就労ビザなどを申請する場合、パスポートの残存有効期間に制約が設けられているため、ご本人に加えて、帯同を予定しているご家族全員分のパスポートについて、事前に確認する必要があります。


具体的には、


●インドネシア側のイミグレーション本庁での事前ビザ発給許可(テレックスレター)の申請


●インドネシア大使館/領事館/領事事務所での入国ビザ申請


●インドネシア入国時


のそれぞれにおいて、2017年3月9日現在、以下のような情況で運用されています。


 


<インドネシア側のイミグレーション本庁での事前ビザ発給許可(テレックスレター)の申請>


211 (VKU-211)      6ヶ月以上+申請手続き期間


212 (VKU-BP)      18ヶ月以上


312 (VTT312)      18ヶ月以上


317 (VTT317)      18ヶ月以上


 


<インドネシア大使館/領事館/領事事務所での入国ビザ申請>


インデックスB211A (シングルビジネスビザ)    6ヶ月以上


インデックスB211B (シングルビジネスビザ)    6ヶ月以上


インデックスD212 (マルチプルビジネスビザ)   18ヶ月以上


インデックスB312 (就労ビザ)          18ヶ月以上


インデックスC317 (家族帯同ビザ)        18ヶ月以上


 


<インドネシア入国時>


一律6ヶ月以上


 


事前ビザ発給許可(テレックスレター)を必要とする入国ビザについては、インドネシアの滞在期間の長短にかかわらず、パスポートの残存有効期間を6ヶ月以上としているため、滞在予定期間が短い場合であっても、早期のパスポート更新が必要になります。


各都道府県の旅券窓口や各国の日本大使館などでパスポートを更新する場合、原則的には残存有効期間が1年未満であることが条件になることから、事情説明書をはじめとした添付書類が必要になります。詳細については、申請場所の窓口などで直接お問い合わせください。


 

(2017年3月9日)


 


各種ビザ申請についても、弊社FPC Indonesiaの代行サービスにてご支援できますので、ぜひお問い合わせください(日本でのパスポート申請は代行しておりません)。


 


会議や商談、買付などの活動をするためにVoA(Visa on Arrival:到着ビザ)で入国する場合がありますね。


 


通常のVoAでの入国の手順としては、以下のとおりです。


(スカルノハッタ空港ターミナル2の場合、2017年2月11日現在)


1.飛行機から降りて枝通路からメイン通路に入る。


2.メイン通路の左右両側にVoA (Visa on Arrivalの意味)と書かれた看板の前に窓口があり、そこでビザ代金としてUSD35.-(2017年2月現在)を支払ってビザシールを貼ってもらう。同時に領収証を受け取る。


(このようなビザシールです。ここをクリック。(緑の入国スタンプはこの時点では捺されていません。))


(このような領収証です。ここをクリック)


2’.ビザシールを窓口では貼ってくれずにビザシールと領収証とが繋がった状態で手渡される場合もあります。その時には入国審査カウンターでビザシールを貼ってもらうのでそのまま入国審査カウンターへ進みます。


3.VoAビザシールを買ったら、入国審査カウンターへ向かいます。Foreignerと書かれた列に並びます。


4.審査を受けて、「Visa on Arrival」と書かれた四角い緑のスタンプを捺してもらいます。それが入国スタンプであり30日間の滞在許可の機能を果たすスタンプとなります。


(このようなスタンプです。ここをクリック。日付の上にVisa on Arrivalと記載がありますね。)


5.スタンプに「Visa on Arrival」と書かれているのを確認してから入国審査カウンターを通り抜けます。


 


さて、


本来は上記のようなやり方でありビザシールとVoAスタンプ、そして領収証が手元に残るはずなのに、手元には何も残らない(領収証がない)。ビザシールも貼っていない。スタンプもVisa on Arrivalとは書いていない。この場合は、「ビザ免除」のステータスで入国していると思われます。


ビザ免除の場合には、パスポートに「VISA EXEMPTION」とかかれた緑のスタンプが捺してあります。ビザシールは貼ってありません。ビザ免除でありビザは取得していませんのでビザシールは無いのです。


(このようなスタンプです。ここをクリック。)


 


よくあるトラブルのケースは、


VoAカウンターでVoAを買わずにまっすぐに入国審査カウンターへ進みそのカウンターでUSD35.-を支払うケースです。この場合は、領収証もなくスタンプもビザ免除スタンプとなることがほとんどです。お金が何処に行くかは窺い知れぬ事です。


せっかくVoA代金を支払ったのにビザ免除のステータスとなり、商談、買付の活動が出来ない状態となってしまいます。


以前は、VoAカウンターの横にあったForeignerの入国審査カウンターが、VoAの横はIndonesianとなりForeignerが通路突き当りのKITAS Holderの横に移動したために上記のようなトラブルケースを誘発するようになりました。


 


トラブル防止のためには、本来あるべき手順を理解して、確認しながら進むしかありません。


1.VoAカウンターでVoAビザシールを買う。その際、VoAビザシールの他に領収証をもらう。


2.入国審査カウンターでVoAの入国スタンプをもらう。スタンプにVisa on Arrivalと書かれてあることを確認してから入国審査カウンターを離れる。


この2つを抑えてもらえれば大丈夫です。


 


(2017年2月14日)


在外公館(インドネシア大使館/領事館)でビザ申請をする際に、「テレックスレター」を要求されることがあります。

これは、インドネシア本国のイミグレーション総局からの「ビザ発給許可」であり、それがテレックス(現在はシステムデータ)で在外公館宛てに送付されるものです。

同じものがスポンサー企業宛てにも送られます。それを申請者が在外公館に申請持ち込みすると、イミグレーション総局からのそれと照合されビザが発給されるしくみです。


211シングルビジネスビザ用のテレックスは、「VKU-211」と呼ばれ、

212マルチプルビジネスビザ用のテレックスは、「VKU-BP」と呼ばれます。


VKU-211、VKU-BPテレックスの申請に必要な書類は以下の通りです。(2017年9月22日現在)


以下の6点をカラーpdfにて提出します。

(1)パスポート顔写真見開きページのコピー(カラーpdf)

(2)入出国/活動スケジュール表(VKU-BPの場合は一年分:自由フォーマット、英語)

(3)往復航空チケット(e-ticketもしくは予約票)

(4)過去に212を取得した経験のある人は、そのシール貼付ページのコピー(VKU-BPのみ)

(5)申請書(スポンサー企業側が作成。代行業者がドラフト作成してスポンサー企業が署名するのが普通のやり方です。)

(6)銀行口座残高証明書(USD1,500以上、個人もしくはスポンサー企業のもの)


 


 


VKU-211テレックスレターもVKU-BPテレックスレターも312VTTテレックスレターと同様のフォーマットで発行されます。


標準所要時間は、申請してから発行まで8~10営業日です。


312就労ビザのVTTテレックスと同様のシステムで申請をします。

イミグレーション総局の申請システムは、全国で一日あたり600件の申請しか受付ません。

その制限の影響を受けることもあらかじめ考慮にいれてスケジュールすることが肝要です。


以上


テレックスレターの申請代行はPT.FPC Indonesiaまでお問い合わせください


PT. FPC Indonesia


TEL: +62-21-725-8714


インドネシア語(Ms.Yanti / Ms.Ai)


日本語(小池 / デウィ)


 


(2017年1月24日)


支援者向けにお使いの短期KITAS/IMTAであっても、原則として駐在員向けの長期KITAS/IMTAと同様にEPO処理をしてKITASを返却します。


(EPOについては、よくある質問の中の「#24 EPOって何ですか?」をご参照ください。)


原則的には、

最後の出国の前に内地の地域イミグレーション事務所にてEPO手続きを行いKITASオリジナルを返却して7日以内に出国します。

KITASのEPOの後、労働省にてIMTAもEPO処理(キャンセル処理)をします。


しかしながら、現実には、EPOせずにKITASオリジナルを持ったまま日本に帰国している場合も多いようです。

例えば、次のようなケースです。

1) 内地イミグレーション事務所でのEPO手続きを行う時間が無かったので、KITASを持ったまま帰国した。

2) インドネシア出国時に空港の出国審査カウンターでKITASオリジナルを審査係員にEPOすると言って返却しようとしたが、審査係員がKITASオリジナルを受け取らず強硬に突っ返してきた。

3) 再度来イする予定だったが、もう来る用事が無くなった。あるいは再来イのスケジュールがKITAS期限より先に延期された。


EPOせずに放置しておくと、

次の新しい就労ビザを申請した際に、いまだKITAS/IMTA保有者である旨を指摘され手続きが出来ないことがありますので注意が必要です。

次の新しい就労ビザを申請する可能性のある方は特に確実にKITAS/IMTAのEPOを行ってください。


KITASオリジナルを持ったまま日本に帰国した場合のEPO手続きは以下の2つのやり方があります。


(1) 日本のインドネシア大使館でKITASのEPO手続きをする

やり方は在日本インドネシア大使館のホームページに詳しいので参照願います。

( http://kbritokyo.jp/visa/ : KITAS返納の項)

その後、EPOスタンプのパスポートページと、出国スタンプのパスポートページをインドネシアのスポンサー会社にデジタルコピーpdfで送付して内地労働省にてIMTAのEPO手続きをする


(2) KITASオリジナルをインドネシアのスポンサー会社に郵送してEPO手続きをする。

KTTASオリジナルと出国スタンプのパスポートページのコピーを元に内地のイミグレーション事務所にてKITASのEPO処理を行い、その後、労働省にてIMTAのEPO処理を行う。

(一考)、、、、KITASオリジナルをスポンサー会社に置き残していって、出国後、出国スタンプのパスポートページをデジタルコピーpdfにてインドネシアのスポンサー会社に送る方法も可能。


 


(2016年8月30日)


 


実際の ビザ手続き の詳細は PT. FPC Indonesia にお問い合わせください


2016年7月19日現在の情報でお答えします。


 


インド、日本からの方だけでなく、タイ、マレーシア、シンガポールのASEAN加盟国の方も含め全員がVoAをとらなければなりません。


以前は、タイ、マレーシア、シンガポールの方は、ASEAN加盟国なのでビザ免除の枠組みで入国して「商談」が出来ましたが、新しく2016年4月18日付で出た法務人権大臣規定2016年第17号により活動範囲が規定され、「商談」や「物品の購入」の活動項目が削除されました。このため、「商談」や「物品の購入」をする場合には、他の国々と同様に到着時ビザ(VoA)を取得する必要があります。


一方、「インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加」ではビザ免除で活動出来ます。しかし、この会議は株主総会などの限定的な意味合いで使われているようで、個別のビジネスの話を行う際には「商談」と解釈されているようです。


 


根拠となる関連法令は、「ビザ免除に関する大統領令2016年第21号」と「ビザ免除の外国人に対する入国審査場所、条件および目的についての法務人権大臣規定2016年第17号」です。


 


これまでの経緯は以下のようになります。


(1)


ビザ免除に関する大統領令2015年第69号(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA DUNJUNGAN)


===>免除対象国(30ヵ国)と特別対象国(ASEAN+αで13か国)および特別2地域(香港、マカオ)にビザ免除をする旨規定される


(2)


ビザ免除に関する大統領令2015年第104号(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS P P NO.69 TH2015 TENTANG BEBAS VISA DUNJUNGAN)


===>免除対象国を拡大し、75ヵ国にする。(対象国一覧はこちらから)


(3)


入国管理総局長回状2015年第IMI-3673.GR.01.07(SURAT EDARAN NOMOR IMI-3673.GR.01.07 TAHUN2015 TENTANGPERUNTUKAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN IZIN TINGGAL YANG DIBERIKAN BERDASARKAN VISA KUNJUNGAN DAN BEBAS VISA KUNJUNGAN)


===>ビザ免除の枠組みで入国した際の活動範囲を以下のように規定する


A. ASEAN+α 13ヵ国および特別2地域(香港、マカオ)に対して、および到着時ビザ(VoA)に対して;


a.観光

b.家族

c.社会

d.芸術文化

e.政府の任務

f.商業目的ではないスポーツ

g.比較研究、短期講座、短期研修

h.商談 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<商談可能

i.物品の購入<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<買付可能

j.講演或いはセミナーへの参加

k.国際展示会への参加

l.インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加、

及び

m.他国への渡航の継続


B. ビザ免除対象国の75ヵ国(日本、インドなど)に対して;


a.観光

b.家族

c.社会

d.芸術文化

e.政府の任務

f.講演或いはセミナーへの参加

g.国際展示会への参加

h.インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加、

及び

i. 他国への渡航の継続


(4)


ビザ免除に関する大統領令2016年第21号(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA DUNJUNGAN)


===>免除対象国(75ヵ国)と特別対象国(ASEAN+αで13か国)および特別2地域(香港、マカオ)をひとまとめにして、且つ新しく対象国を追加して、対象国を合計169ヵ国とした。また、これまでの2015年第69号と2015年第104号の2つの大統領令は取り消し無効とされた。


(5)


ビザ免除の外国人に対する入国審査場所、条件および目的についての法務人権大臣規定2016年第17号(TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU,SYARAT,DAN TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KENJUNGAN)


===>ビザ免除の枠組みで入国した外国人の活動内容について以下のように規定した。


a.観光

b.家族

c.社会

d.芸術文化

e.政府の任務

f.講演或いはセミナーへの参加

g.国際展示会への参加

h.インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加、

及び

i. 他国への渡航の継続


つまり、「商談」、「物品の購入」は入っていない。「商談」、「物品の購入」はVoAを取ることになります。


 


(2016年7月19日)


実際に立入検査が入った場合には、当局の担当官の解釈次第で不法就労と見なされるリスクはゼロではありません。


労働法では、以下のようになっています。


 


法律名:「労働に関する法律2003 年第13 号」


義務:(第42条)

(1)外国人労働者の雇用者は、大臣或いは担当官の書面による許可を得る義務を負う

(4)インドネシアで就労する外国人は、決められたポジションおよび決められた期間でのみ就労できる


罰則:(第185条)

第42 条(1)項、---(中略)--に記載する義務を果たさない者は全て、

最長1年最高4年以下の懲役および/または最低Rp.100,000,000.-最高Rp.400,000,000.-の罰金刑に処する。


上記の規定を知っておくこと肝要です。

当局役人は、平気でRp.500,000,000.-の罰金と言ってきますので、それが法外である旨をすぐに察知でき、そして抗弁出来ます。


 


このようにいろいろな規定や運用ルールなどの「原則」を知っておくことが大切です。

「原則」通りにいかない「現実」があることも事実ですので、そのギャップがリスクとして存在します。

リスクマネージのひとつの施策としては、就労ビザに関して原則を知っておくための勉強会を行うことをお勧めします。

対象は、日本人全員とインドネシア人の就労ビザにかかわる担当者です。

毎年社内勉強会を行っているお客様企業もあり、弊社PFCが講師として日本人向け2時間、インドネシア人向け2時間をRp.8,000,000.-で提供しています。社内勉強会をしておきたいお客様は、ぜひ弊社FPC までお声がけください


 


(2016年6月17日)


複数の会社の役職を兼務する場合があります。

インドネシアでは、ひとりの外国人が複数の会社で勤務することに制限があります。

マネージャおよびアドバイザーは複数の役職を兼務できませんが、取締役なら兼務が可能です。


【根拠規定】

「外国人利用手順に関する労働移住大臣規程2015年第16号」

第41条

(1)TKA雇用者は同じ会社内において1つを超える役職でTKAを雇用することが禁じられる。

(2)TKA雇用者は他のTKA雇用者にすでに雇用されているTKAを雇用することが禁じられる。

(3)(2)項の規定は、株主総会(RUPS)或いは理事会に基づき、証書及び管轄機関が承認した承認決定書に記載された取締役メンバー、コミサリス会メンバー、或いは理事メンバー、役員メンバー、監事メンバーの役職に就くTKAには適用されない。


「外国人労働者利用手順に関する労働移住大臣規程2015年第16号の改正に関する労働大臣規程2015年第35号」

(2015年第16号第66条の規定を下記の通り改正する)

第66 条

取締役メンバー、コミサリス会メンバー、或いは理事メンバー、役員メンバー、監事メンバーの役職でインドネシアに所在するTKA を雇用するTKA 雇用者は、管轄機関からの設立承認決定書及び/或いはその変更発行日以降、IMTA を保有する義務を負う。


 


【ダブルジョブのルール】

上記第16号第41条(1),(2)項にあるとおり、通常マネージャやアドバイザー等では複数会社で仕事をすることはできません。(兼務出来ません。)

しかしながら、

上記第16号第41条(3)項により、取締役であれば複数社の取締役を兼務できIMTA労働許可もそれぞの会社で取得できることになります。(兼務が可能です。)

翻って、

上記第35号第66条(改定)により、居住している取締役が他社の取締役である場合にはその会社でのIMTA就労許可を保有することを義務付けています。これは、たとえ実質は仕事をしておらず名前だけの取締役(俗にいう非常勤の取締役)であってもIMTA就労許可を取らなければならないことを意味します。


 


【ダブルジョブの取得の仕方】

取締役としてのIMTA就労許可を取得するには、その人の名前が会社のAKTA定款に取締役として載っている必要があります。

会社定款AKTAに基づき、RPKTA就労枠の取締役(DIRECTOR)ポジションが取得でき、そのRPKTA就労枠に基づきIMTA就労許可が取得できます。

AKTA定款の変更には、株主決議書→定款の認証→法務人権省への登記の3ステップを踏む必要があります。

(当AKTA定款変更の手続きは、会社書類を扱うコンサルタントもしくは公証人にお問い合わせください。)


【その他】

取締役になるためには、大学卒業でなければならない、または、60歳以下でなければならないという規定は特にありません。

取締役のIMTA就労許可は会社側からの申請通りに労働省で許可されています。12カ月の申請をすれば12カ月の許可が出ています。(実績多数)


 


(2016年6月13日)


 


実際の手続きの詳細は、ビザ専門会社 の弊社 PT. FPC Indonesia へお問い合わせください。


一年目の KITAS を KITAS I、 二年目を KITAS II、三年目を KITAS III、、、、と呼んでいます。


KITAS の延長更新の手続きは、労働省でのIMTAの延長更新が完了してから地域イミグレーション事務所で行います。


KITAS 更新手続きの場合、

KITAS I→II、II→III、III→IVの延長更新プロセスと

KITAS IV→V、V→VIの延長更新プロセスとでは

少し違いがあり、KITAS IV→V、V→VIの延長更新プロセスの方が2~3日余計に長くかかります。


 


【 KITAS I→II、II→III、III→IVへの延長更新の場合】

地域イミグレーションへの申請→ご本人の出頭→事務手続き→完了

のステップですが、


【 KITAS IV→V、V→VIへの延長更新の場合】

地域イミグレーションへの申請→地方イミグレーション局の推薦状→ご本人の出頭→事務手続き→完了

のステップになります。


したがって、

KITAS IV→V、V→VIの場合の手続きの方が、地方イミグレーション局の推薦状のステップがある分、2~3日長くかかります。


 


上記”地方イミグレーション局”は、KANWILと呼ばれる地方役場の中にあるイミグレーション担当部署を意味しています。


 


(2016年3月31日)


 


実際の ビザ手続き の詳細は PT. FPC Indonesia にお問い合わせください


 


EPO とは、Exit Permit Only の略で、KITAS を取り消す処理の俗称です。


ビザ手続き というと取得や延長などをイメージしがちですが、取り消しも ビザ手続き のひとつです。


KITAS 保持者が本帰国する際や転職などでスポンサーが変わる場合は、必ず現在所有の KITAS を EPO する必要があります。基本的にEPO処理は管轄地域イミグレーション事務所で行い、具体的には KITAS オリジナルなどイミグレーション関係書類をすべて返却します。


EPO 処理するとパスポート上に 「 Return of Immigration Document 」 というスタンプが捺されます。そのスタンプに書いてある日付から 7日以内にインドネシアから出国する必要があります。(特に7日 という記載ではなく別の X日 と書いてある場合は、その日数以内に出国しなければなりません。)


 


帰国してしまった後、もうインドネシアに戻らない場合も EPO 処理が必要です。その場合には、KITAS オリジナルを本国からインドネシアに物理的に送付してもらい、また、インドネシアからの出国スタンプ部分のパスポートコピーをデジタルコピーとスポンサーからの申請書で本人が本国に居たまま(インドネシアに戻る事なく) EPO 処理が出来ます。


 


(2016年3月29日)


 


実際の EPO手続き の詳細は PT. FPC Indonesia にお問い合わせください


(1)

中国人もインドネシアから見たら日本人と同じ外国人です。

したがって、インドネシア国籍の日系外資企業がスポンサーとなって、日本人同様の取得手続きを踏んで就労ビザを取得することが可能です。


(2)

手続き内容や必要書類なども日本人とまったく同じです。


(3)

ひとつ、気を付けなければならない点としては、ビザを在外公館(インドネシア大使館や領事館など)で申請取得しますが、日本人がよくやるシンガポールのインドネシア大使館でのビザ取得に関しては、中国国籍の方はシンガポール入国のために別途ビザが必要となり、より面倒となりますのでお気を付けください。

中国国籍の方は中国のインドネシア在外公館でビザ申請取得する方が比較的容易に取得できると言えるでしょう。


 


(2016年3月22日)


 


弊社 FPC Indonesia では、様々な国籍の方のインドネシア就労ビザの取得も手続き代行しておりますので、ご利用の際にはお気軽にお声がけください


イミグレーション本局のシステム化の進展に伴い、2016年1月27日付 VTT TELEX 発行分から 「 ITAS ONLINE 」 と呼ばれるスタンプに変わりました。


詳細は、 FPC Indonesia ホームページ内の以下の URL をクリック願います。


http://fpc-indonesia.co.id/wp-content/uploads/2016/03/sample_Stamp_ITAS_ONLINE_1_jpeg.jpg


 


(2016年3月18日)


 


実際の ビザ手続き の詳細は PT. FPC Indonesia にお問い合わせください


 


「家族帯同ビザ(317)」は、その帯同という名のとおり、就労ビザ/ KITAS を持っている就労者ご本人(夫/妻)がいて初めて取得できます。


その就労者ご本人に帯同するという性格のもので、基礎になる就労者が居なければ取得出来ません。また、就労者が帰国すれば、家族も同時に帰国か、それとも就労者本人より前に帰国しなければなりません。つまり、就労者本人が帰国したのにもかかわらず、家族だけ家族帯同ビザで残留することは出来ません。


 


取得方法については、労働省での手続きは無く、イミグレーションでの滞在に関する許可手続きだけなので比較的容易に早く取得できます。


 


手順としては、以下のとおりです。


(1)日本で戸籍謄本(=全部事項証明書)を取得し、その戸籍謄本オリジナルをインドネシアへ送る


(2)在インドネシア日本大使館で、戸籍謄本オリジナルを基に「Family Register:英文戸籍謄本」を取得する(2営業日)


(3)ジャカルタイミグレーション総局でVTT TELEX (家族帯同ビザ317) を申請取得する(8~10営業日)


(4)日本のインドネシア大使館で、家族帯同ビザ317を申請取得する(3営業日)


(5)家族帯同ビザ317 を以ってインドネシアへ入国する


(6)地域イミグレーション事務所で滞在許可 KITAS の申請取得をする(8~10営業日)


 


在ジャカルタ日本大使館でのFamily Register の取得には、以下の4点が必要です。


1)日本の「戸籍謄本(原本)=全部事項証明書)」


2)申請書(就労者本人がインドネシア側で記入)


3)就労者本人の在留届(日本大使館への届け出: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/chui.html )


4)委任状(FPCへ手続きを委任する場合に必要)


 


家族帯同ビザのVTT TELEXの申請には、以下の3点が必要です。


1)家族メンバーそれぞれのパスポートコピー(カラーpdf)


2)Family Register


3)就労者本人のVTT TELEXまたは、KITAS/IMTA


 


(2016年3月8日)


 


弊社FPCがFamily RegisterからKITASまでの取得代行サービスを提供できます。(日本のビザ取得は別途)


ぜひ、コンタクトを。


+62-21-725-8714


 


グループ会社(資本関係がある会社群)の中で、インドネシアに滞在しながら取締役の役職を兼務する場合、例えばA社の社長でもありB社の取締役でもある場合、A社で IMTA 取得が義務づけれらており、またB社でも IMTA 取得が義務づけられます。もし、3社目があれば、3つ目の IMTA も取得することになりトリプルジョブとなります。当件は、「外国人利用手順に関する労働大臣規程2015年第16号」の第66条で規定されており、また、当該規程の改訂規程である「労働大臣規程2015年第35号」でも依然として残っている規程となっています。


 


(2016年2月5日)


 


IMTA ダブルジョブについても、弊社 PT. FPC Indonesia で代行サービスとしてご支援可能です。ぜひ、お問い合わせください。


こうなっています。


VTT TELEXの有効期間2ヶ月(60日間)。

VTT TELEXの有効期間中に 就労ビザ312 を在外公館 ( インドネシア大使館など) にて取得しなければならない。


就労ビザ 312 の有効期間3ヶ月(90日間)。

就労ビザ 312 の有効期間中にインドネシアに入国しなければならない。


就労ビザ 312  を以って入国後、 就労ビザ 312 での滞在可能期間は一ヶ月(30日間)。

就労ビザ 312 の滞在可能期間中に KITAS 滞在許可の取得手続きを開始しなければならない。


 


(2016年2月2日)


 


就労ビザ312、KITAS 滞在許可の申請取得手続きについても、弊社 FPC Indonesiaの代行サービスでご支援出来ます。ぜひ、お問い合わせください。


KITAS / IMTA の延長は、次のような手順です。


① RPKTA就労枠の延長→② IMTA 就労許可の延長→③ KITAS 滞在許可の延長


それぞれの所要時間目安としては、

① RPKTA 就労枠の延長:20営業日

② IMTA 就労許可の延長:10営業日

③ KITAS 滞在許可の延長:10-15営業日

(*申請場所や時期により異なることがありますので、詳細はその都度ビザエージェントにご確認ください。)


つまり、RPTKA申請開始して IMTA および KITAS の延長が完了するまで40-45営業日かかるということです。約2ヶ月ということになります。


実際には、KITAS 有効期限日の前日までに KITAS 延長手続を開始すればよいので、 KITAS 期限日から2ヶ月前からRPKTA申請を開始するのが一般的です。しかしながら、労働省管轄のプロセスに時間がかかっている昨今の状況を鑑みて、より前倒しの申請開始が望ましいと言えます。


 


(2016年1月20日)


 


KITAS / IMTA の延長手続きについても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスでご支援出来ます。ぜひ、お問い合わせください。


ジャカルタからシンガポールは距離的に近いということもあり、多くの方が在シンガポールインドネシア大使館で 就労ビザ をはじめ各種ビザ手続きをしています。個々人で申請取得が出来ますが、時間と手間もかかることからシンガポール現地エージェントを使って申請取得する方がほとんどです。

以下のビザ種類をクリックして下さい。それぞれの手続きの案内がpdfで表示されます。


(文字の上をクリック)

312就労ビザ、317家族帯同ビザ

211シングルビジネスビザ(社会文化ビザ)

212マルチプルビジネスビザ


ビザ種類によりそれぞれ条件が少しずつ違うのでご注意下さい。


 


(2016年1月14日)


 


(2022年10月25日現在、シンガポールでのビザ申請代行サービスは停止しております。)


 


就労ビザ をはじめ各種ビザのシンガポールでの申請取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できますので、ぜひ、お問い合わせください。


労働省はRPKTA就労枠およびIMTA就労許可の申請をインターネットを介したオンラインシステムで受付けています。企業にひとつのアクセスIDとパスワードが付与され、それを使用してオンライン申請を行います。

そのシステムを「TKAオンラインシステム」と呼んでいます。(TAKはTenaga Kerja Asingで外国人労働者の意味)


申請時には、申請書や添付資料のデータをアップロードし、その後の進捗ステップが照会できるようになっています。コンセプト通りいけば素晴らしいシステムなのですがユーザーである役人の運用能力が追い付いておらず当該システムが問題発生の原因となることがしばしばあります。

2016年1月4日現在、システムのURLは以下のとおりです。


http://tka-online.naker.go.id/default.asp


 


(2016年1月11日)


 


RPKTA就労枠およびIMTA就労許可の申請取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できますので、ぜひ、お問い合わせください。


 


2015年10月23日に公布、発効された「労働大臣規程2015年第35号」によると、


「1か月未満のインドネシアにある支社の監査、生産品質管理、または検査では、短期就労許可( 就労ビザ312 およびIMTA就労許可)は不要になった。」と言えます。


しかしながら、VoA(到着ビザ)では検査などは出来ず、シングルビジネスビザ211 を取る必要があります。


当件についてまとめた資料がありますので、次をクリックしてみてください。


「IMTAに関する規程の主な改正点まとめ(大臣規程2015年第35号)」


、、、、とはいっても、役人の解釈の事例が未だなく、シングルビジネスビザ211を以って


「本社から工場の検査等で出張して」来た場合に役人の立入検査があって、


彼らがどう解釈してどう処理されるのかは今だ事例がなく不明です。


でも、役人へ抗弁できる規程になったということは言えます。


 


(2015年12月16日)


 


複雑な法規の解釈などについても、弊社 FPC Indonesia のコンサルティングサービスにてご支援出来ますので、ぜひ、お問い合わせください。


インドネシア労働省へ RPKTA就労枠 の申請をすると、Expose と呼ばれる労働省担当官とスポンサー企業のインタビューがあるのですが、その Expose を 2015年9月 からインターネットを通じて Skype を使って行うようになりました。


Exposeの日として決められた日時にスポンサー企業が労働省指定のSkype IDへ向けてコールするのですが、労働省側担当官がコールを取らずに繋がらず、Exposeが実行できない(成立しない)ということです。


コールを一日中続けても繋がらないことがしばしば起こっており、企業やエージェントが労働省側へ抗議している状況です。


 


(2015年12月16日)


 


RPKTA就労枠の申請やExposeの準備なども、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できますので、ぜひ、お問い合わせください。


Exposeというのは、RPTKA就労枠を申請した際に、その就労枠がどうして必要なのかを労働省の審議官に訴えるインタビューの場です。労働省側は国益につながるように外国人労働者を厳選し数も制限する方向性を持っています。そこにスポンサー企業がその外国人労働者がインドネシアの自分の企業にどのように必要なのかを説くのです。それを以前は会議室で面と向かって行っていましたが、2015年9月からインターネットを通じてSkypeを使って行うようになりました。


 


(2015年12月16日)


 


労働省へのRPKTAの申請やExposeの事前相談などについても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスやコンサルティングサービスにてご支援ができます。ぜひ、お問い合わせください。


驚かれるかもしれませんが、「 就労ビザ 」 というのは厳密にはありません。


限定滞在ビザ(インデックス312)を通称として 「 就労ビザ312 」 と呼んでいます。


インドネシアで就労するには、就労ビザ312 だけでは不十分であり、「 IMTA と呼ばれる就労許可」を取得する必要があります。


就労ビザ312 および IMTA は、インドネシアの現地法人/駐在員事務所がスポンサー企業となって労働省及びイミグレーションに申請し取得します。したがって、まずはスポンサー企業がどこなのかを確定し、スポンサー企業が申請手続きに動く必要があります。


現在はオンライン申請となっており労働省に登録したアクセスIDがあればどこからでも申請が可能です。しかしながらその後の手続きやルールが複雑で手間と時間が想像以上にかかるため、弊社 FPC Indonesia のような専門ビザエージェントに代行してもらうスポンサー企業が多いです。


 


(2015年12月4日)


 


就労ビザ312 や IMTA就労許可などの申請取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できます。ぜひ、お問い合わせください。


現在他社エージェントをお使いで、セカンドオピニオンが欲しいお客様向けの FPC アドバイザリー契約がございます。


就労ビザ312 をはじめ各種ビザや就労許可IMTA に関すること等、外国人としてインドネシアに滞在し就労する際の許認可およびその取得手続きについて、メールや電話などで気軽に相談が可能です。


FPC アドバイザリー契約は、カジュアルな顧問契約として大変喜ばれています。ぜひ、FPC Indonesiaにお問い合わせください


 


(2015年12月4日)


俗に 「 就労ビザ 」 と呼ばれているのは、「限定滞在ビザ(312)」のことです。(以下、就労ビザ 312と呼ぶ)


インドネシアで就労する場合は、「就労許可(IMTA: Izin Mengunakan Tenaga Kerja Asing)」が必要です。IMTAはスポンサー企業がインドネシア労働省に申請し取得するものです。


就労ビザ 312は入国後30日間有効です。就労ビザ 312を以ってインドネシアに入国した後、30日間以内に滞在許可(KITAS: Kartu Izin Tenggal Terbatas)」をイミグレーション事務所に申請取得することによって長期間の滞在が可能になります。


これで滞在許可KITASと就労許可IMTAが揃い安全に安心して就労することができます。


翻って、 就労ビザ 312 と 就労許可 IMTA があれば、30日間は就労できると言えます。


 


(2015年11月17日)


VoA(到着ビザ)は30日間。延長30日間で合計最長60日間の滞在が可能。

211シングルビジネスビザ(社会文化ビザ)では、初回60日。延長が4回まで可能で最長180日間の滞在が可能。

212マルチプルビジネスビザでは、最長60日間の滞在が可能で、一回出国してリセットすれば、また最長60日間の滞在が可能となるものです。これらは、長期滞在とは言いませんね。

長期滞在をするには、312限定滞在ビザ(俗に 就労ビザ312 )で入国して滞在許可 KITAS を申請し取得する必要があります。

312限定滞在ビザ( 就労ビザ312)は入国後30日間しか有効ではありません。その30日の間に滞在許可 KITAS を地域イミグレーション事務所に申請し取得する必要があります。

滞在許可 KITAS を以って初めて長期の滞在が可能になります。


 


(2015年11月17日)


 


就労ビザ をはじめ各種ビザや滞在許可 KITAS の申請取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援できますので、ぜひ、お問い合わせ下さい。


VoAでは就労はできません。

会議や打ち合わせ、市場調査などは出来ます。

出張ベースで数日間や1~4週間の滞在を想定してます。

報酬をもらって行う活動は就労とみなされるのでVoAでは出来ません。その場合には 就労ビザ312 および就労許可IMTAが必要です。


 


(2015年11月17日)


 


ビザに関するお問い合わせについても、弊社 FPC Indonesia のコンサルティングサービスにてご支援できます。ぜひお問い合わせください。


滞在許可 KITAS (Kartu Izin Tinggal  Terbatas)はイミグレーションの管轄で、就労許可 IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)は労働省の管轄です。


最初に労働省で、スポンサー会社の外国人就労枠RPTKA(Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing「外国人労働者雇用計画書」)を取得し、その後、個別に就労許可IMTAを取得。それからイミグレーション本庁でビザ発給許可(VTT TELEX)を取得した後、在外公館(在東京インドネシア大使館など)で 就労ビザ312 を取得する。その 就労ビザ312を以ってインドネシアに入国した後、地域イミグレーション事務所で滞在許可 KITAS の取得をします。


新規取得プロセスの図解はこちらをクリック願います。


 


(2015年11月12日)


 


就労ビザ312や滞在許可 KITAS、就労許可 IMTA の取得についても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスにてご支援出来ますので、ぜひお問い合わせ下さい。


RPTKA取得→IMTA取得→VTT TELEX取得→ 就労ビザ312 取得→入国


となりますが、RPTKA申請手続きを開始してから、就労ビザ312を取って入国するまで、順調に手続きが進んで約2ヶ月です。


労働省やイミグレーションでのシステムトラブルや手続きの滞りなどがあり遅延することがしばしば起こります。


 


(2015年10月30日)


 


弊社 FPC Indonesiaの代行サービスでは、就労ビザ312の取得のための申請書ドラフトから入国までスケジュールを作って手続きをモニタリングしていきます。ぜひ、お問い合わせ下さい。


KITAS /IMTA の延長は、次のような手順です。


①RPKTA就労枠の延長→②IMTA就労許可の延長→③ KITAS 滞在許可の延長


新規取得手続とは違いVTT TELEXなどは必要なく、インドネシアに居ながらにして延長手続きが出来ます。パスポートのオリジナルを提出するのは③ KITAS の延長の時だけです。


RPTKA就労枠とIMTA就労許可は労働省の管轄、KITAS 滞在許可はイミグレーションの管轄で手続きされます。基本的にExpose(インタビュー)はありません。


注意しなければならない事は、現在持っている KITAS 滞在許可の有効期限です。イミグレーションの規程では、有効期限日の前日までに KITAS 延長手続を開始する必要があります。前プロセスであるRPKTAおよびIMTAの延長にも時間がかかりますので、KITAS 有効期限から逆算すると、期限の2ヶ月位前からRPKTA延長手続を開始すべきです。


(補足1)

①RPKTA就労枠と②IMTA就労枠の延長プロセスは、外国人の配置場所によりその申請先が違います。

配置場所はRPKTA許可書(SK RPTKA)のLokasi Penempatan という箇所に記載があります。基本的にはこの配置場所が就労可能場所となります。


(補足2)

RPTKAおよびIMTAの延長の申請先は、以下のようになります。


【就労場所が州をまたいで複数ある場合】

RPTKAの延長:労働省本庁 (Kemnaker)

IMTAの延長:労働省本庁 (Kemnaker)


【就労場所が同一州内で県/市にまたいで複数ある場合】

RPTKAの延長:本社所在地の州庁(BPMPT)

IMTAの延長:本社所在地の州庁(BPMPT)


【就労場所が一つの場合】

RPTKAの延長:本社所在地の州庁(BPMPT)、DKI Jakartaの場合はジャカルタ州庁(BPSP)

IMTAの延長:本社所在地の地域労働局(Disnaker)、DKI Jakartaの場合はジャカルタ州庁(BPSP)


(補足3)

例えば、

配置場所がカラワンとジャカルタの場合、

RPTKAの延長:労働省本庁 (Kemnaker)

IMTAの延長:労働省本庁 (Kemnaker)


配置場所がカラワンとブカシの場合、

RPTKAの延長:バンドンの西ジャワ州庁(BPMPT)

IMTAの延長:バンドンの西ジャワ州庁(BPMPT)


配置場所がカラワンのみの場合は、

RPTKAの延長:バンドンの西ジャワ州庁(BPMPT)

IMTAの延長:カラワンのカラワン地域労働局(Disnaker)


(補足4)

但し、RPKTA就労枠の延長申請と同時に増枠、減枠や変更(ポジション名変更等)がある場合は、全て労働省本庁(Kemnaker)での手続きとなります。


(補足5)

③ KITAS の延長手続きは、その外国人が住んでいる場所の管轄地域イミグレーション事務所で行われます。


 


(2015年10月30日)


 


KITAS / IMTA の延長手続きについても弊社 FPC indonesiaの代行サービスにてご支援できますので、ぜひお問い合わせください。


DPKKは以前の名称で現在はDKPTKAが正式名称です。


日本語では「外国人労働者利用補償金基金」と訳され、外国人(日本人)ひとり当たり、IMTA 就労許可一月分USD100.-を労働省の基金に納めるものです。12ヶ月就労する場合は、USD1,200.-、3ヶ月就労する場合にはUSD300.-という計算になります。


呼び易さからか、一般的には現在でもDPKKと呼ぶ人の方が多いです。


 


(2015年10月30日)


 


各種お問い合わせについても、弊社 FPC Indonesia の代行サービスやコンサルティングサービスでご支援できます。ぜひ、お問い合わせください。


就労ビザ312の取得には、労働省とイミグレーション(入国管理局)そして在外公館が関わってきます。


まず、労働省でスポンサー企業が「外国人雇用計画書」と呼ばれるRPKTA就労枠を取得し、RPTKA就労枠に基づき就労許可IMTAを取得します。その後、イミグレーション本庁に対して労働省からその外国人に対してビザを出してくれと推薦状を出します。その推薦状に基づきイミグレーション本庁は、ビザ発給許可VTT TELEXを在外公館(在外のインドネシア大使館等)に送ります。


VTT TELEXが出た後、申請者は在外公館へビザ申請をしてビザシールをパスポートに貼ってもらいます。そのシールのTYPEの欄に 312 と書かれています。それが 就労ビザ312です。


 


(2015年10月30日)


 


就労ビザ312に取得についても、弊社 FPC Indonesiaの代行サービスにてご支援ができます。ぜひ、お問い合わせください。


 


実績多数ですので問題なくできます。

注意点として、現在のエージェントから労働省システムのアクセスIDとPWを受け取ること。

現在進行中の手続があるのかどうか?もしあれば、その手続きは誰向けの何のプロセスでどこまで行っているかを把握すること。

どのタイミングで、あるいはどのプロセスからFPCが担当していくのか決めること。


これらがクリアになればスムーズに移行できると言えます。


 


(2015年6月9日)


 


ビザ専門会社として 就労ビザ などビザ全般に対して弊社 FPC Indonesia の代行サービスで力強くご支援いたします。ぜひお問い合わせください。


KITAS はイミグレーション事務所へ返却し、パスポートに書類返却済みのスタンプを捺してもらいます。


一般的にEPO(Exit Permit Only)処理と呼んでいます。


IMTAはイミグレーションでのEPO処理後、労働省にてキャンセル処理をします。


 


(2015年6月9日)


 


EPO手続きについても、弊社 FPC Indonesiaの代行サービスでご支援できますので、ぜひお問い合わせください。


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PT. FPC Indonesia

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