
ビザの種類
ビザの種類 一覧
限定滞在ビザ:インデックスE
就労できるのは、限定滞在ビザ(Visa Tinggal Terbatas)の一つである雇用ビザE23
限定滞在ビザには、雇用ビザE23、留学ビザE30、家族帯同ビザE31などがあります。
但し、雇用ビザE23は2024年5月31日現在まだ未運用であり、従来のシステム(VISA ONLINE)より就労ビザC312として発給されています。いつ新システムによる雇用ビザE23に切り替わるかは不明です。
以下、現在運用中の就労ビザC312に基づいて記載します。
就労を目的としている人は限定滞在ビザの一つである「就労ビザ312」を取得する必要があります。
「就労」の定義が規定に明記されていないので、わかりにくいのですが、事務所内や工場内でその会社の付加価値を生むような活動と考えればよろしいかと思います。したがって工場で機械をセットアップしたりメンテナンスしたり修理をしたり、ローカル社員に指示したり指導したりする行為も就労とみなされます。また、会社の事務所で自分の机をもって執務する、社内外の書類に署名する、このような活動も就労とみなされますのでご注意願います。勿論、駐在員として赴任する場合には、この就労ビザ312を取得して入国します。
就労ビザ312で入国すると、その時点であらかじめ取得していた就労許可が発効し就労可能な状態となります。また、就労ビザで決められた期間分の滞在許可が得られ、加えて再入国許可も同時に得られますので、その後何度でも出国して再入国することが出来るようになります。
取得する為には、前もって「スポンサー」が労働省およびイミグレーションに対してシステムを使って申請します。
労働省は「TKA ONLINE」、イミグレーションは「VISA ONLINE」と呼ばれるシステムを提供していますが、システムトラブルも多く発生しており、手続きに時間がかかってしまうことがしばしばあります。
現在のところ、標準的な所要時間については、労働省側で4~5週間、その後、イミグレーション側で1~2週間、申請開始から就労ビザ312取得まで、全体で1.5か月程度かかると思って臨むと良いでしょう。
インドネシアの労働省の観点は、インドネシア人へのスキル移行の可否
就労ビザというとイミグレーション管轄で発行の可否が決まると思われがちですが、インドネシアの場合には、労働省が就労許可の発行の可否を決めていて、その判断に基づいてイミグレーションがビザを出しています。したがって、就労ビザが取れる取れないの可否を決めているのは「労働省」であると言えます。
労働省の狙いのひとつは、外国人就労者(日本人)が持っているスキルをインドネシア人労働者へスキル移行することです。そのため、その駐在員自身がインドネシア側が欲しいスキルセットを持っているのかどうか、そして、そのスキルや技術をきちんとインドネシア人に移行できる用意があるかどうか、という観点を以って審議しています。
だから、審議用の資料として以下の個人書類が求められているのです。
英文履歴書
英文職務経歴書/英文在職証明書
英文卒業証明書
健康保険証/海外旅行者保険証
2019年11月現在で厳しく視られている要件は、「職務経験が5年以上あるかどうか?」です。
職務経験が5年に満たない場合には、就労ビザは許可されますが、期間制限をうけて許可されます。つまり、12ヶ月の長期就労ビザでは許可されず、6ヶ月の短期就労ビザとして許可されます。
長期就労ビザで12ヶ月の滞在許可が得られますので、そのタイプは翌年への延長が出来ます。
一方、短期就労ビザでは6ヶ月の滞在許可が最長期間となり、延長が出来ないタイプとなります。
駐在員としては、数年の任期となる場合が多いため、延長が出来る長期就労ビザが取得できると良いのですが、もし、短期就労ビザしかとれない場合には、6ヶ月毎に短期就労ビザを新しく取り直すことになります。
また、スキル移行するためにインドネシア語でのコミュニケーションのスキルを求められています。今のところテスト等はありませんが、スポンサー会社に対して、駐在員にインドネシア語の学習をさせる便宜を図ることを義務付けています。
限定滞在ビザの分類
法務人権大臣規定2023年第22号(2023年8月22日付)によって、限定滞在ビザでの活動内容が定義され直されました。また、この規定に従ってMOLINAシステムでビザインデックスが分類し直されました。
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL
a. 専門家として : E23(現在は旧システムC312)
b. 労働者として : E23(現在は旧システムC312)
c. ヌサンタラ水域、領海、大陸棚、或いはインドネシア排他的水域で操業する船舶、浮体式設備、施設等での労働 : E26(現在は旧システムC312)
d. 宗教家として : E27(現在は旧システムC312)
e. 外国人投資家 : E28
f. 科学研究 : E29
g. 教育活動(留学) : E30
h. 家族帯同 : E31
i. 本国帰還(元インドネシア人) : E32
j. セカンドホーム : E33
k. 治療を受ける : (E34 未運用)
l. ワーキングホリデー(オーストラリア人) : E35
(MOLINAシステムでの運用状況は2024年5月31日時点)
以上