FPCロゴ画像

PT. FPC Indonesia

NEWS

お知らせ

「修郎先生の事件簿」を更新しました。”社長交代?!”

7月8日掲載分「社長交代!?」を掲載しました。

取締役の就労ビザ手続開始は、定款変更と法務人権省への登記完了が前提となる。まずは定款変更にフォーカスすること。

社長枠の就労許可証は、同一スポンサー企業で一人しか保有できない。後任社長の手続きを開始するには現社長のEPOが必要となるため、社長不在期間が発生する。委任状などで対応すること。

 

以下URLよりご確認ください。

https://fpc-indonesia.co.id/shuro_casebook/

FPCロゴ画像

PT. FPC Indonesia

TOPへ戻る