お知らせ
「修郎先生の事件簿」を更新しました。”社長交代?!”
2026.07.08
7月8日掲載分「社長交代!?」を掲載しました。
一
取締役の就労ビザ手続開始は、定款変更と法務人権省への登記完了が前提となる。まずは定款変更にフォーカスすること。
二
社長枠の就労許可証は、同一スポンサー企業で一人しか保有できない。後任社長の手続きを開始するには現社長のEPOが必要となるため、社長不在期間が発生する。委任状などで対応すること。
以下URLよりご確認ください。
2026.07.08
7月8日掲載分「社長交代!?」を掲載しました。
一
取締役の就労ビザ手続開始は、定款変更と法務人権省への登記完了が前提となる。まずは定款変更にフォーカスすること。
二
社長枠の就労許可証は、同一スポンサー企業で一人しか保有できない。後任社長の手続きを開始するには現社長のEPOが必要となるため、社長不在期間が発生する。委任状などで対応すること。
以下URLよりご確認ください。