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お知らせ

【注意】 「LIMITED STAY PERMIT (ONLINE)」の有効期限日がKITAS上のそれと違う場合があります。

先般、「滞在許可スタンプが変わりました(2016.03.18)」という記事で「LIMITED STAY PERMIT(ONLINE)」という新しい許可証(紙一枚)が出ますというお知らせをしました。

今回は、その「LIMITED STAY PERMIT(ONLINE)」に書かれている有効期限日が、KITASに書かれている有効期限日とが違う場合がある旨をお知らせし、注意喚起させていただきます。

 

まず、知っておきたい前提知識としては、

→VTT TELEX上に許可された最長滞在期間もしくは滞在許可取得可能期限日が書かれる

→在外公館で取得した312ビザ(317ビザ)にその期間もしくは最長滞在可能日数が書かれる

→入国時に入国スタンプをもらい、そのスタンプに入国日が書かれる

→入国日から許可された期間もしくは最長滞在可能日数までの期間の滞在許可が出る=これで期限が決まる

→その期限日がKITASと「LIMITEDSTAY PERMIT(ONLINE)」の両方に書かれる

 

正常な場合は、このKITASと「LIMITED STAY PERMIT(ONLINE)」に記載された期限日は当然同じ日付です。

 

しかしながら、今回の事象は、

 

このKITAS上の有効期限日と「LIMITED STAY PERMIT(ONLINE)」上の有効期限日とが違う日付だということです。

ひどいものは、「LIMITED STAY PERMIT(ONLINE)」上の有効期限日は過去の日付になっているものもあります。

この事象は、既に数件発生しておりますが、すべての事例は家族帯同ビザに関して起きています。就労者ご本人の就労ビザに関しては発生していません。おそらく当該関連箇所で何らかのシステム的な不具合(バグ)があるのだと推測しております。

勿論、弊社 FPC をはじめ多くの人々がイミグレーション本庁に対して抗議をしておりますが、その具体的な対処方法や改善策などイミグレーションからは未だアナウンスされておりません。

ひとつ言えることは、今までのやり方を前提とした場合、論理的に正しい有効期限は、KITAS上の有効期限日の方です。

今出来る事は、KITASをいつも保持して、有効期限日はKITAS上の有効期限日を正とする認識を持ち、出入国時でも必要に応じてKITASを見せることであります。

これからレバラン、夏休みとインドネシアから出国し再入国する機会も増えると思いますので、情報提供と注意喚起をさせていただきました。

 

(以下、参考事例)

VTT TELEX : 滞在許可取得可能期限日=2016年09月01日

VTT_Sample_20160502

 

家族帯同ビザ : 最長滞在可能日数=172日(ビザ発行日から滞在許可取得可能期限まで)

入国日   :2016年04月16日

Passport_Copy_sample_20160502

 

KITAS : 有効期限日=2016年09月01日

KITAS_Sample_20160502

 

「LIMITED STAY PERMIT (ONLINE)」:有効期限日=2016年03月11日(既に過去日付)

以下の行をクリックすると間違った有効期限日が見られます。

Limited_Stay_Permit(ONLINE)_Sample_20160502

 

 

FPC では 就労ビザ の取得代行を通してお客様の安全と安心をご提供していきます。ご用命の際にはお問い合わせフォームよりコンタクト下さい。

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