
お知らせ
【重要】「入国管理サービスに関するイミグレーション総局長の決定書」の現場運用
2016.11.15
2016年11月07日付発行「入国管理サービスに関するイミグレーション総局長の決定書」に関連し、当該決定書の内容の現場運用について、イミグレーション当局側からビザエージェント側に対して2016年11月14日夕方に説明会が開かれました。
(「「入国管理サービスに関するイミグレーション総局長の決定書」については下記URL参照願います。)
( http://fpc-indonesia.co.id/2016/11/keputusan_dirjen_imigrsi_imi-1933pr0704/ )
説明会の内容は、以下のとおりです。
【イミグレーション側の出席者】
DKIジャカルタ地方イミグレーション事務所長、所員
南ジャカルタ地域イミグレーション事務所長、所員
北ジャカルタ地域イミグレーション事務所長、所員
東ジャカルタ地域イミグレーション事務所長、所員
西ジャカルタ地域イミグレーション事務所長、所員
中央ジャカルタ地域イミグレーション事務所長、所員
イミグレーション総局からの出席者はなし。
【ビザエージェント、コンサルタント側の出席者】
ジャカルタのビザエージェントおよびコンサルタント約120人
【内容】
(0)
PUNGLI(Pungutan Liar:賄賂)をなくし、OTT(Operasi Tangkap Tangan:現行犯)事件を起こさせないことが目的。
(1)
ビザエージェントへの事業ライセンスは取消す。
決定書の撤回の意志はない。
(2)
1)全てのイミグレーション関連の申請手続きはスポンサー企業の社員(総務/人事を想定)が直接にイミグレーション事務所に出向いて行う事とする。
2)ビザエージェントからの申請は一切受け付けない。
3)即日発効とする
(3)
もし、スポンサー企業の社員がイミグレーション事務所に来れない場合には、特定の個人(引受人)に対して委任することが出来る。その際には、以下のモノを必要とする。
1)スポンサー企業から引受人への委任状
2)スポンサー企業が引受人に与えたスポンサー企業の社員証(IDカード)
(4)
上記(1)、(2)は全国共通であるが、(3)は南ジャカルタ地域イミグレーション事務所での運用ルールであり、他の地域イミグレーション事務所では違うこともある
【影響範囲】
イミグレーション当局所轄の各プロセスに影響あり
1)VTT TELEX
2)KITAS新規/延長
3)VTT TELEX、KITAS関連各種変更(住所変更など)
労働省管轄の申請手続きは対象外であり、以下の手続きは現在のところ今まで通りで影響なし
1)RPTKA新規/延長
2)IMTA新規/延長
3)RPKTA、IMTA関連の各種変更
【懸念事項】
1)スポンサー企業社員(総務/人事)がイミグレーション事務所へ出向くワークロードが発生する
2)プロセス所要時間の増加(不慣れな事もあり今までより時間がかかることが予想される)
3)委任する場合、社員でもない引受人に社員証を発行しなければならない
4)そもそも社員証を使っていない企業も多数ある
5)地域イミグレーション事務所は、ジャカルタの他、ブカシ、カラワンなど多数あり、それぞれの地域イミグレーション事務所で現場運用ルールが違ってくる可能性がある
6)今回は法務人権省イミグレーションの事象だが、今後、労働省も同じ考え方で全ての申請をスポンサー企業が行うことになる可能性は否定できない
【当面の対応策】
1)まずは、スポンサー企業の社員が手続きのためにイミグレーション事務所へ出向く
2)スポンサー企業社員にエージェントが同伴して支援しながら申請を実行する
【今後の検討事項】
特定の引受人を選定し、その引受人に委任状を発行し、社員証も発行する。
これから情況の変化がある可能性もあり、しばらくはその動向を注視しておく必要ありと考える
以上