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お知らせ

VISA免除及びVoA(到着ビザ)での活動範囲の拡大

【VISA免除】

2015年9月18日付で制定・施行の大統領令2015年第104号により、日本を含めた特定75カ国に対して、観光目的の滞在に限り最長30日間のVISA免除がなされてきました。

 

これに対して、2015年12月07日付でイミグレーション総局長からイミグレーション関連部署に対して回状が発行され観光以外の目的でもVISA免除が認められるようになりました。(「訪問査証と訪問査証免除に基づき交付される滞在許可の用途と利用にかかる監督に関する入国管理総局長回状2015年第 IMI-3673.GR.01.07 : SURAT EDARAN NOMOR IMI-3673.GR.01.07 TAHUN2015 TENTANG PERUNTUKAN DAN PENGUWASAN PENGGUNAAN IZIN TINGGAL YANG DIBERIKAN BERDASARKAN VISA KUNJUNGAN DAN BEBAS VISA KUNJUNGAN)

 

VISA免除される活動範囲は以下のようになりました。
a.観光
b.家族
c.社会
d.芸術文化
e.政府の任務
f.講演の実施又はセミナーへの参加
g.国際展示会への参加
h.インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加
i.他国への渡航の継続

したがって、ビジネスの観点からすると、今までVoA(Visa on Arrival:到着ビザ)を取得しなければ出来なかった現地法人または駐在員事務所で行われる会議への参加はVoAを取得せずともVISA免除の範囲で出来るということになります。

 

当回状は、イミグレーション総局長から関連イミグレーション部署に送られているもので、総局長の意思を関係イミグレーション役人に伝え、その適用を徹底することを目的としています。
現実の問題として、地域イミグレーション役人の立入検査において、VISA免除で入国して会議をしていた日本人に対して当該担当イミグレーション役人がどのような指摘をしてくるかは未だ事例がなく何とも言えませんが、少なくとも、この回状を盾に申し開きをすることは出来ると言えます。

 

この回状の気になる点(落ち度とも言えますが)としては、回状送付先に労働省の関連部署がひとつも指定されていない点です。当該事象は労働省や地域労働局にも関わることであり同期をとってもらった方がよいと思いますが、そうはなされていないようです。

 

【VoA到着ビザ】

VoAで行える活動範囲は以下のようになりました。
a.観光
b.家族
c.社会
d.芸術文化
e.政府の任務
f.商業目的ではないスポーツ

g.比較研究、短期講座、短期研修

h.商談

i.物品の購入

j.講演或いはセミナーへの参加
k.国際展示会への参加
l.インドネシアにある本社或いは代表事務所で行われる会議への参加、および
m.他国への渡航の継続

 

Visa免除に「商談」が入っていませんので、「商談」の場合にはVoAを取得してください。違う見方をすれば、VoAは観光ビザではなく商談ビザと位置付けられたと言えます。

 

(2016年1月14日)

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