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お知らせ

212マルチプルビジネスビザでの活動範囲の変更

2014年10月17日付で制定・施行の「法務人権大臣規程2014年第27号」により、212数次訪問ビザ(通称:212マルチプルビジネスビザ)の活動範囲が規程されていましたが、2015年12月07日付で「イミグレーション総局長からの回状(IMI-3673.GR.01.07 Th2015)」が出され、下記のように変更になりました。

 

(旧)
「法務人権大臣規程2014年第27号」
第4条第4項
a.家族
b.社会
c.芸術文化
d.政府の任務
e.ビジネスの話を行う
f.物品の購入
g.セミナーへの参加
h.国際展示会への参加
i.インドネシアにおける本社又は代表事務所と行われる会議への参加
j.他国への渡航の継続

 

(新)
「イミグレーション総局長からの回状(IMI-3673.GR.01.07 Th2015)」
a.観光
b.家族
c.社会
d.政府の任務
e.ビジネスの話を行う
f.物品の購入
g.講演の実施又はセミナーへの参加
h.国際展示会への参加
i.インドネシアにおける本社又は代表事務所と行われる会議への参加
j.他国への渡航の継続

 

変更点は「観光」と「講演の実施」が加わり「芸術文化」が削除されたということに留まり、ビジネスへの大きなインパクトは無いと言えます。

 

ビジネスの観点で、
ビザ免除、VoA(到着ビザ)、212マルチプルビジネスビザを比べると、どのビザでも「インドネシアにおける本社又は代表事務所と行われる会議への参加」は出来ますが、「ビジネスの話を行う」と「物品の購入」は212マルチプルビジネスビザには記載がありますが、他は無いことから所謂商談や買い付けなどは212マルチプルビジネスビザにて入国する方が良いだろうと考えます。

(2016年1月14日)

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