FPCロゴ画像

PT. FPC Indonesia

NEWS

お知らせ

訂正/重要「ITKTの出国期限日は8月11日です」

テーマ:【訂正/重要「ITKTの出国期限日は8月11日です」】

 

「ITKT(やむを得ない場合の滞在許可)ステータス滞在者」の「出国期限日」の「訂正」です。

 

「出国期限日」についてなので今後のスケジュールに関わり、重要かつ対応に急を要する可能性もあります。
特に、ITKTステータスで滞在中であり、日本へ出国を予定している人は注意してお読みください。

 

(0)
先日の7月24日付ニュースレター、表題「【FPC】「ITASコンバージョン」ITAS/ITKTで滞在中に新ビザに切替えたい人向けの特別措置が出ました(2020.07.24)」に関わる事です。

 

——(引用、はじめ)————————————
【一番の注意点は「時間軸」です】
(4)
今回の回状No.3558により、ITKTステータスの人は
「発行日7月22日起算で30日以内に出国しなければならない」
となりました。
つまり、「ITKTステータスの人は8月20日までに出国すべし、
それを過ぎた日はオーバーステイ扱いとする」ということです。
今までは8月11日まででしたが8月20日までに後ろズレしました。
——(引用、おわり)———————————–

 

(1)
そのレターにて、ITKTステータス滞在者の出国期限日が後ろズレして8月20日になった旨をお伝えしました。
しかし、一部のイミグレ事務所を除いて、多くの地域イミグレ事務所ではITKTステータス滞在者の出国期限は従来通り8月11日であるとの見解を示されたことを受け、今回、以下のように前回メールの内容を訂正させていただきます。

(訂正前)
「ITKTの出国期限日が変更になり8月20日になった」

(訂正後)
「ITKTの出国期限日は当初のように8月11日である」

 

(2)
これにより、一部のお客様の中には、既に8月20日までを前提として日本帰国のための予定を立てて航空チケットを手配してしまった方もいらっしゃるかもしれません。
今回の訂正により予定を急遽変更する必要に迫られる方もいらっしゃることと思います。結果的にご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません。

 

(3)
7月22日付発行の新イミグレ回状No.3558の1条f.項において、インドネシア語の原文の文章としては、「新回状No.3558の発行日から30日以内、つまり8月20日までに出国すべし」と明確に読み取れ、知り合いのイミグレ職員に確認してレターを出しました。
(外国人の小池ではなく、弊社FPCインドネシア人社員ネイティブ全員がそう読み取ったのです。)

 

(4)
しかしながら、実処理を担当している地域のイミグレ局職員の間では、従来の8月11日が出国期限であるとの見解が主であることを知り、新回状を提示して説明しましたが、8月20日との認識を持つ役人は少数であり、依然8月11日が出国期限日であると言う職員が多数を占めています。

 

(5)
実際には新回状No.3558が地域イミグレ局の現場担当者まで降りておらず新回状No.3558のコピーを弊社FPC担当者が現場担当者に見せながら説明をしています。
このような実担当者が新規定を知らないという事はイミグレ当局の現場では頻繁にみられる事象であり、時間が解決する場合もあるのですが、今回は、「出国期限日」に関わり、オーバーステイになるリスクを感じるため、また、期限日までの時間が短いため、より保守的に考えて「訂正」せていただく事となりました。

 

このような経緯と状況につきご理解をお願いするのと、同時に、現スケジュールに影響がある場合には出国スケジュールの変更などのご対応の程よろしくお願いいたします。

 

以上

よろしくお願いいたします。

FPCロゴ画像

PT. FPC Indonesia

TOPへ戻る