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日本退避中でITAS期限切れの人、入国期限が12月31日までに

テーマ:【日本退避中でITAS期限切れの人、入国期限が12月31日までに 】

 

朗報です。

日本退避中(国外)でITAS期限切れの人の入国およびITAS延長手続開始の期限が12月31日
までになりました。

 

(1)
日本退避中(国外)でITAS期限が切れた人は、これまでの過去の規程においては、
「9月8日」までに入国しなければならないとなっていました。
今回の新規定により、
入国の期限が「12月31日」までに変更されました。
新規定の原本はこちら

 

(2)
規程上では、12月31日までに「入国」し、12月31日までに「ITAS延長手続きを開始する」
ところまで行う必要があるとなっています。

 

(3)
インドネシア特有の問題として、コロナ禍対応においてレバラン時の「一斉休暇取得奨励日」が
年末に移動することになっています。
この事により12月24日~2021年年初までイミグレ当局が休館となり手続きが出来ない
可能性が大きいです。
現実的には、この点も考慮した12月初旬までの入国スケジュールを編むこと肝要です。

 

(4)
駐在員および帯同家族も対象となります。

 

(5)
駐在員は、入国時に「延長済みNOTIFIKASI就労許可」の提示を求められます。
家族は、何も提示する必要が無いと書いてあります。
が、念のため駐在員との家族関係を証明する書類をお守りとして持っていてください。
入国審査カウンターに自ら提示する必要はありません。
新規取得の際に使用した過去の「FAMILY REGITER(英文戸籍謄本)」と駐在員の
「延長済みNOTIFIKASI就労許可」で大丈夫です。

 

(6)
翻って、既に「不在者EPO(ERP TIDAK KEMBALI)」をしてしまった人には適用できません。
(EPO後は、ITAS延長が出来ない人になっています。そもそもITASをキャンセルして
しまっています。)
早まって不在者EPOをしないようお気を付けください。
特に、ご家族によってはインドネシアに戻って来るかどうかを迷っている方もいらっしゃると
思います。
その場合、12月まで判断の猶予がもらえたと思えばよいのだと思います。

 

以上

 

よろしくお願いいたします。

小池
FPC

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