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お知らせ

大統領令2018年第20号が発令されました。

2018年3月29日に、大統領令2018年第20号「外国人労働者の利用について」が発令されました。投資促進を目的とした手続きの簡素化と、インドネシア人労働者の育成を外国人雇用者が行うことがメインテーマとなっています。

同令第39条には、発令から3ヶ月後に施行される旨が明記されており、施行までの間に、労働大臣規程、あるいは法務人権大臣(イミグレーション)規程が出され、細則が明らかになると考えられます。

2018年4月17日現在、現場運用に変更は生じておらず、どのように運用がなされるかも決まっていない段階であるため、当面は状況を静観することになろうかと思います。

 

以上

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