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マルチプルビジネスビザ(212)取得の際、パスポート残存期間36ヶ月以上が必要となる

日本のインドネシア大使館より、マルチプルビジネスビザ(212)の申請の際には、本人のパスポート有効期限が最低36ヶ月以上あること、との運用規定が出ました。2016年10月3日の申請受付分から適用されるとのことです。ご注意ください。

東京のインドネシア大使館のビザ関連ホームページ( http://kbritokyo.jp/visa/ )は、この点についてまだ更新されていませんが(2016年10月3日現在)、大使館が日本の旅行会社に渡しているという案内を下記に添付します。

( ビザ申請必要書類) <—ここをクリックすると「ビザ申請必要書類」というインドネシア大使館が出している案内が見られます。

 

36ヶ月間以上もパスポート残存期間が無い場合は、パスポートの更新が必要です。

通常、日本国はパスポートの更新は、その有効期限の残存が1年間を切ってから更新受付けをしておりますが、「事情説明書」を提出することにより1年以上有効期限が残っていたとしても例外処理として更新申請を受付けてくれます。

ちなみに、「事情説明書」は自由フォーマット。表題を「事情説明書」として「インドネシアへのマルチプルビジネスビザ(212)の申請に36ヶ月以上の残存有効期限が必要なため、早期旅券発行をお願いいたします。」などと理由と依頼内容を記して、申請者名と日付、署名とともに作成する。

 

余談ですが、ビザ関係者の多くは、
2016年06月28日付JOKO WIDODO大統領署名の新政令『2016年 第 26 号』により、マルチプルビジネスビザ(212)の有効期限が5年間になるとの規定が出た関係で、今回の新運用規定の動きはその実施要項の発表かと想像していましたが、現実は212有効期限5年間との規定には一切触れずに、ただ単に212申請取得の条件を引き上げたという形になっており、ビザの緩和の方向とは逆行していると受け止めているのが一般的となっています。

 

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