お知らせ
マルチプルビジネスビザ(212)に関する新政令が出ました。
2016.07.13
(1)
新政令は、『2016年 第 26 号』、
2016年06月28日付JOKO WIDODO大統領署名
(2)
入国管理に関する法律『2011 年第6号』の実施規定(施行細則)
に当たる政令『2013 年第 31 号』の一部改正の意味合い
(3)
主な変更点としては、
1)
数次訪問ビザ(俗称:マルチプルビジネスビザ(212))の有効期限が5年になりました。
一度取得すれば5年間有効となるもので、申請する手間が省けるメリットがあります。
一回の滞在の最長期間は60日間のままなので変更はありません。
有効期限には変更点があったものの、活動範囲には何ら変更ありません。
2)
元インドネシア国籍の外国人およびその家族に限り、212での滞在許可(最長60日間)を60日間延長が2回だけできるようになりました。
これは、元インドネシア国籍の外国人だけに適用されるので、特別なケースと言えます。通常の私たちの活動には直接関係ありません。
(4)
現在手続き中のモノやこれから手続きするモノ全てに適用されるとなっています。
しかし、政令にも詳細プロシージャは別途定めるとも書かれてあり、また、現場イミグレーション担当者に尋ねても未だ何も聞いていないとの回答しか得られず、現実に手続きがどうなっていくのかはこれからのようです。
(現在FPC扱いで進めている212取得のトランザクションがあり、その結果をファーストケースとして結果を楽しみにしているところです。)
(5)
また、既に発行されている212マルチプルビジネスビザは、旧規定のまま1年の有効期限となります。
以上
<続報>
2016年7月13日付で申請開始した212VKU-BP TELEXが7月20日に発行されてきた。結果は、12カ月(1年)の許可であり、5年ではなかった、というのがファーストケースでの結果でした。これから、いつ実際に5年モノが許可されて出てくるか注意深く見守ってこうと思います。