お知らせ
ポジション変更(TA03)のための特別措置が出ました
2020.07.14
テーマ:【ポジション変更(TA03)のための特別措置が出ました】
JJCさん及び一部有志のお客様からの情報に基づき
労働省へ確認しましたところ、労働省からの特別措置として、
「ポジション変更の際に一旦出国して新しく就労ビザを
取り直すこと無しに、インドネシアに居ながらにして
ポジション変更が出来る。」ことになりました。
当該特別措置は、書面での公示ではなく現場管理者による
運用レベルでの特別対応であり、状況により変化する
ことも考えられます事あらかじめご了承願います。
(0)
ポジション変更のプロセス名称は「TA03」と呼ばれるものです。
本来は、取締役へのポジション変更に限り適用できた処理ですが、
今回、コロナ禍特別措置として、マネージャやアドバイザーなど
取締役以外へのポジション変更にも適用できることになりました。
(1)
TA03プロセスの基本的な流れは以下のとおり
1)RPTKAプロセス(新ポジション就労枠)
2)TA03プロセス(旧ポジション➝新ポジション)
3)NOTIFIKASIプロセス(新ポジション就労許可)
4)ITAS延長プロセス(新ポジション滞在許可)
(2)
今回の特別措置が適用できるケースは、
「NOTIFIKASIプロセスが未開始」の場合です。
「NOTIFIKASIプロセス開始済み」の場合には
時間的制約があり実質的には適用できません。
——–
【有効なITASでインドネシア滞在中の場合】
(3)
通常の流れに従ってプロセスを進めるだけです。
1)RPTKAプロセス(新ポジション就労枠)
2)TA03プロセス(旧ポジション➝新ポジション)
3)NOTIFIKASIプロセス(新ポジション就労許可)
4)ITAS延長プロセス(新ポジション滞在許可)
——–
【ITKTステータスでインドネシア滞在中の場合】
(4)
イミグレ回状No.1102により、ITKTは7月13日から30日間、
つまり8月11日まで有効であり、それを過ぎるとオーバー
ステイになります。
したがって、オーバーステイにならないようにするには、
上記「4)ITAS延長プロセス」を8月10日までに開始
することが必要であり、前処理を迅速に進めること肝要です。
(5)
前処理である「3)NOTIFIKASIプロセス」を8月9日までに
完了させる必要あります。
そのタイムリミットまでに何らかの事情で完了出来なかった
場合には、8月12日からオーバーステイ扱いとなり、
一日あたりRp.1,000,000.-の罰金と処理手数料がかかります。
処理手数料は費用発生時に別途お尋ね下さい。
——–
【日本退避中でITKT Masukで再入国予定の場合】
(6)
手順としては、以下のようになります。
1)RPTKAプロセス(新ポジション就労枠)
2)TA03プロセス(旧ポジション➝新ポジション)
3)NOTIFIKASIプロセス(新ポジション就労許可)
x)ITKT Masukでの再入国
4)ITAS延長プロセス(新ポジション滞在許可)
(7)
ポイントは、上記「x)ITKT Masukでの再入国」の
タイミングが7月13日から60日以内であることです。
したがって、前処理の1)~3)を迅速に進める
こと肝要です。
貴社のビザ担当ナショナルスタッフとスケジュールを
よく話し合い調整してください。
——–
(8)
今回の特別措置が実質的に適用できない
「NOTIFIKASIプロセス開始済み」の場合には、
残念ながら「TA03」は使えません。
当初の予定どおり新しい就労ビザを取得することになります。
気を付けるべきポイントは、
1)
ITKTでインドネシアに滞在中の人は、
イミグレ回状No.1102により救済措置が終了となるため、
7月13日から30日以内(8月11日までに)出国しなければ
なりません。
2)
日本に退避中の人は、
新しい就労ビザが取れるのを待つのみです。
(9)
現在、インドネシアの入国制限により新規のビザ発給は
停止されています。唯一の望みは「BKPM推薦状」により
労働省およびイミグレ局を動かすことです。
コロナ禍が収束して入国制限が緩和/解除されるのは
まだまだ先であるとの予想もあり、出来るだけ早めの
入国を考える場合には、「BKPM推薦状」を申請取得する
方向で動くことをお勧めします。
以上
FPC
小池