
お知らせ
【重要】「入国管理サービスに関するイミグレーション総局長の決定書」が発行されました。
2016.11.10
2016年11月07日付で「入国管理サービスに関するイミグレーション総局長の決定書」が発行され、即日発効となりました。
イミグレーション総局長の Mr.RONNY F, SOMPIEの署名があります。
原文は、以下の表題をクリック願います。
「KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI No.: IMI-1933.PR.07.04 TENTANG PENERTIBAN DALAM LAYANAN KEIMIGRASIAN DEREKTUR JENDERAL IMIGRASI」
主旨としては、
イミグレーション関連の各種手続きにおいて、その申請はスポンサー企業本人が行うこととし、ビザ・エージェントが手続き代行をすること禁止するものです。また、ビザエージェントの事業ライセンスおよび手続サービス者が持つIDカードも取消され無効となる内容も含まれています。
これらの規定が実際の現場に適用されると、イミグレーション関連手続きをする際には、スポンサー企業の担当者が直接イミグレーション当局へ出向き申請手続きすることとなります。11月11日までは猶予期間ということでエージェントからの申請でも受け付けられておりますが、11月14日からはスポンサー企業担当者からのみ申請を受付けると言われています。
しかしながら、
実際のイミグレーション手続きの情況を鑑みると、ビザ・エージェントの機能を排除し、スポンサー企業各々が当局へ申請に出向くようになった場合、イミグレーション当局側のオペレーションが現実問題として実行可能なものなのか疑問視する声があがっており、当局内部でも論争となっております。11月10日現在、今なお当局内部で調整中という情報も入っており最終的な現場適用がどのようになるのか未だわかりません。
現在やるべきことは、
直近で予定されているイミグレーション関連手続きがある場合には、11月14日以降、スポンサー企業として自社の担当者がイミグレーション事務所へ出向く必要があるかもしれないという心構えをしておくこと。(ビザエージェントから詳細連絡が行くはずですし、エージェントが同伴支援出来ると思います。) また、今後、現場への適用方法がどうなるかを注意していくことです。(パニックにならないように。)
一方、
労働省関連手続き(RPKTA、IMTA)に関しては、今のところ当件のような規定はでておりませんので、今まで通りにビザエージェントが手続き可能です。
以下は、原文の内容部分の拙訳です。(認定翻訳者が翻訳したものではありません。)
入国管理サービスに関する入国管理総局長の決定
1. 入国管理サービスはberkePASTIanを開始すること。PASTIはProfesional (プロフェッショナル)、Akuntabel(説明責任)、Sinergi (相乗効果)、Transparan (透明性) Inovatif(革新性)の頭文字をとっている。時間に正確に、適正なコストで、的確な条項で、シンプルに、不法な手数料をかからなくする。
2. 入国管理サービスの組織は、先入先出の順番で整理番号によって処理を順番に実行すること。恣意的に、差別的対応、遅延、課徴金の増額、賄賂、その他の物品の供与を禁止する。
3. 外国人の入国管理サービスの手続きは、保証人または外国人の責任を追う者により実行される。
4. 法律により、不自由な人や高齢者や妊婦や授乳中の母親に対し、優先してサービスを提供することができる。
5. 地域の法務人権省又は入国管理総局長により発行されたオペレーションライセンスと手続サービス者のIDカードは、入国管理局長の本決定に伴い、取消され、無効となる。
6. 地域の法務人権省又は入国管理総局長はオペレーションライセンスと手続サービス者の ID カードを、入国管理サービス担当やエージェントや企業へ発行することを禁止する。また、入国管理サービスの個人手続きを開始する(PPTKIS)
7. 入国管理総局長による本決定の施行に伴い、政府系エージェントと民間企業による旅行証明書や入国許可証などの設定に関する書面番号020 / SEK / VII / 1980と、政府協定や入国管理サービスに関する入国管理局長の決定1987年 PR.07.04 F.393 と、同様にその他州の帰省と入国管理サービスは取消され、無効となる。
8. 本決定は規定で、設定された日から有効となり、もし誤りなどがあれば将来必要な改善をおこなう。
ジャカルタ,
07 November, 2016
入国管理総局長
RONNY F. SOMPIE
以上