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「ITKT Masuk」での入国実績の情報共有

テーマ:【「ITKT Masuk」での入国実績の情報共有】

 

「ITKT Masuk(やむを得ない場合の再入国滞在許可)」
によるインドネシア入国ができた実績が報告されました
ので以下に情報共有いたします。

(0)
「ITKT Masuk」とは、
ITAS保持者が日本退避中にITAS有効期限が切れた場合でも、
再入国が出来るというコロナ禍の特別措置です。

(1)
「ITKT Masuk」での再入国が「いつから出来るのか」が
不明確な状態でしたが、この実績(6月27日)から推察すると
既に「ITKT Masuk」での再入国が可能であると言えます。

(2)
スカルノハッタ空港からの事例となります。
入国審査カウンターでのトラブル防止の為、以下の書類を
準備していきました。
入国審査官がこの書類を視たうえで通常の入国印(6角形)
をパスポートに捺してくれたとのこと。
A)イミグレ回状No.2493のコピー
B)延長済みNOTIFIKASI就労許可
C)入国後にITAS延長手続をする旨を謳った会社からの表明書

(3)
上記書類A)、B)、C)は正式にイミグレから求め
られているものではありません。
あくまでも、空港の入国審査カウンターでのトラブル防止
の為に念のため持って行ったものですが、これのおかげで
入国審査官の理解と了解が得やすくなったとも考えられ、
「お守り」として準備していくことをお勧めします。

(4)
書類の詳細を以下に記していきます。
「A)イミグレ回状No.2493」とは、
当該「ITKT Masuk」について書かれたイミグレ内の回状
であり、イミグレ総局長から空港含む各所イミグレ局長宛
に出されているものです。
原本はこちら
「SURAT EDARAN No. IMI-GR.01.01-2493 Th2020」
これを持っているのは、入国審査官がこの「ITKT Masuk」
の事を知らなかった場合に説明できるようにするためです。
(今までの経験上、新しい規定やルールを入国審査官が
知らないという事がしばしば起きています。)

(5)
上記「B)延長済みNOTIFIKASI就労許可」とは、
ITAS延長の前処理である労働省でのNOTIFIKASI就労許可が
延長手続き済みである旨を証明するためのものです。
ITAS延長を入国後に確実に実施する意志の表明になります。
現在、労働省では、就労許可の「新規」申請は原則受付けて
いませんが、「延長」の申請取得は可能です。

(6)
上記「C)入国後にITAS延長手続をする旨を謳った会社
からの表明書」とは、
スポンサー会社が自由形式で作った表明書(SURAT KETURANGAN)
であり、「この人をイミグレ回状NO.2493に基づいて入国させて
下さい。入国後には確実にITAS延長を行います。」という旨
を綴ったものです。
参考までに、雛形「SURAT KETURANGAN」はこちら

以上

よろしくお願いいたします。

小池
FPC

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