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「ITKT Masuk」での入国に期日制限。対応が必要です
2020.07.13
テーマ:【「ITKT Masuk」での入国に期日制限。対応が必要です】
2020年7月10日付で「イミグレ総局長からの回状No.1102」
が発行されました。
(原文はこちら)
これには、
「ITKT(やむを得ない場合の滞在許可)」および
「ITKT Masuk(やむを得ない場合の再入国滞在許可)」
等の救済措置を回収していくことが書かれており、
場合によっては、早急な対応検討が必要です。
当該回状の内容は以下のとおりです。
————-
【日本退避中のITAS保持者で既にITAS期限が切れている人】
(1)
「ITKT Masuk」を適用して入国出来るタイミングに
「期日制限」が出ました。
(2)
期日は、当該回状発行日付7月10日から「60日以内」、
つまり、「9月7日」までに再入国が必要となり、
入国後速やかに「ITAS延長」をする事を求められています。
(3)
入国の際には、
「延長済みのNOTIFIKASI(就労許可)」を提示する
必要があります。
現在でも労働省において、NOTIFIKASIの延長処理は
手続き可能でありますから、その処理を済ませておく
ことが肝要です。
(4)
ご家族の場合には、上記(3)の他に就労者本人と
正真正銘の家族であることを証明する為に
「Family Register(家族証明書)」などの支援書類が
必要です。
過去に317家族帯同ビザを申請する際にFamily Register
は作成したはずですので、それを使いまわしで提示可能
と考えます。
(5)
もし、期日9月7日までに入国しない/入国出来ない場合には、
「ITKT Masuk」の救済措置は適用されません。
したがって「ITASは失効」とみなされ、最初から入国ビザを
新しく取り直す事になります。
不在者EPO(ERP Tidak Kembali)の手続きを行い、
最初からビザ手続きを行う必要があります。
(6)
就労者は312就労ビザの取り直しですから、労働省プロセス
から進めなければならず、1.5~2ヶ月はかかることになります。
更に、現在は「新規」申請を受付けていませんので失効すると
いつ就労ビザが取れるか予想がつかないという事態になり、
インパクトは大きいです。
(但し、対策の一つとして「BKPM推薦状」を取得して新規申請
を推し進める手段は考えられます。)
(7)
翻って、ご家族は、出向者がITAS延長済みの状態であれば、
イミグレ総局でのVTT TELEX(8営業日)とイ大使館での
317家族帯同ビザの申請取得(4営業日)のみで済みます。
そうは言っても、コロナ禍収束後とはなりますが。
(8)
上記(6)、(7)を鑑みると、就労者だけは9月7日まで
に「ITKT Masuk」で再入国してITAS延長をする。ご家族は
後から317家族帯同ビザを新しく取り直す段取りが現実的
な対応として検討できるかもしれません。
————
【インドネシア滞在中でITAS延長を予定している人】
(9)
地域イミグレ事務所でのITAS延長手続きサービスが再開されます。
ITAS延長手続きをする予定の人は、
1)今でも有効なITASの保持者
2)既にITAS期限が切れて「ITKT」ステータスの人
どちらの場合でも、ITAS延長手続きが出来ます。
————
【インドネシア滞在中だがITAS延長は予定していない人】
(10)
ITKTステータスでインドネシアに滞在しているが、
ITAS延長はしない人/出来ない人は、回状発行日から30日以内
(8月8日まで)を期限に出国しなければなりません。
期限を超えて滞在しているとオーバーステイとなり罰金が
科せられます。
(11)
ITAS-V(5年目)からの「切替(Renew)」や「ポジション変更」
の為に新テレックスビザを待っていてインドネシア国内で待機中
の人はこれにあたります。
ITAS延長が出来ませんので期限日(8月8日)までに出国しなければ
なりません。それを超えるとオーバーステイとなります。
ご注意下さい。
———–
【211/212ビジネスビザ、VOAで入国して「ITKT」ステータスの人】
(12)
回状発行日から30日以内(8月8日まで)に延長手続きを
しなければなりません。
(13)
延長しない/出来ない場合には、8月8日までに出国しなければ
なりません。
それを過ぎるとオーバーステイとなり罰金が科せられます。
(14)
212マルチプルビジネスビザは延長が出来ないタイプなので、
8月8日までに出国が必須となります。
———
【ビザ免除で入国して「ITKT」ステータスの人】
(15)
延長は出来ませんので、回状発行日から30日以内(8月8日まで)
に出国しなければなりません。
それを過ぎるとオーバーステイとなり罰金が科せられれます。
以下は新たな特別措置です。
————-
【インドネシア滞在中に次の新規TELEX VISAが発行されている人】
(16)
インドネシアに滞在している「ITAS保持者」で、7月13日時点で
既に新しいTELEX VISAが発行されている人は、在外公館で
新規312就労ビザを申請取得することなしに(海外出国なしに)
インドネシアに居ながらにして新規ITASが申請取得可能です。
申請期限は特に記載がありませんが、速やかに申請を行うべきです。
(17)
「211/212/VOA入国滞在者」も、7月13日時点で既に新しい
TELEX VISAが発行されている人は、在外公館で新規ビザを
申請取得することなしに(海外出国なしに)インドネシア
に居ながらにして新規211/212訪問滞在許可もしくは
新規ITASが申請取得可能です。
TELEX VISAの種類によって、訪問滞在許可かITAS滞在許可か
申請出来るものが変わります。
「VTT TELEX」であれば新規ITAS滞在許可が申請出来ます。
(18)
この新たな特別措置は、以下の場合に適用可能だと考えられます。
Case-1)ITAS-V(5年目)が新規取り直し(Renew)する人
Case-2)ポジション変更で新規取り直しをする人
Case-3)新任者で事前に出張ベースでインドネシア入国していた人
これらCaseでは、インドネシアに滞在しながら在外公館での
新規就労ビザ申請取得のタイミングを待っていた人が居るはずです。
その人への適用が期待されます。
(19)
しかしながら、課題点は、
「7月13日時点で既に新しいTELEX VISAが発行されている」
という点です。
(20)
この条件が緩和され、例えば、
「これから取る人も含めてとにかくVTT TELEXを持っている人」
が対象となった場合には、「BKPM推薦状」を使ってこれから
新規VTT TELEXが取得出来た場合にも適用されるはずです。
(21)
上記(20)については、イミグレ当局宛てに陳情していきますが、
受けれられるかどうかは未だわかりませんことご理解の上、対応を
検討いただければと思います。
陳情が受け入れられなければ、上記(10)、(11)の対応に
なります。
以上
よろしくお願いいたします。
小池
FPC