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お知らせ

「ITASコンバージョン」

テーマ:【「ITASコンバージョン」】

 

一部の方に「朗報」となるかもしれません。

 

「朗報」となりえるのは、インドネシア滞在中の人で、
A)ITAS-Vで新就労ビザの取り直し(Renew)を予定している人
B)ポジション変更の為に取り直しを予定している人
C)211、212で入国後、新規VTT TELEXを待っている人
D)短期ITASで次期の短期就労ビザ用VTT TELEXを待っている人
この4パターンの方々です。

 

少し長い案内文になりますが、対象になりそうな方は
我慢して読んでください。

 

(0)
7月22日付「イミグレ回状No.IMI-GR-01.01-3558」が
発行されました。
これにより、インドネシアに滞在中のITAS保持者または
ITKTステータスの人でVTT TELEX発行まで辿り着いた人は、
出国して在外公館にてビザを申請取得すること無しに、
インドネシア国内で新規ITASを取得すること(ITKTから
ITASへ切り替える事)が出来るという特別措置が適用
できるようになりました。

 

詳細は以下の通りです。

 

【本質的には、ITAS/ITKTからの新規ITASへのコンバージョン】
インドネシア語では「Alih Status menjadi ITAS」と呼びます。

 

(1)
対象者は、
現在インドネシア滞在中で、
1)有効なITAS保持者で期限日が2020年9月30日までの人
2)ITAS期限が切れてITKTステータス(やむを得ない場合の滞在許可)の人
3)211/212ビジネスビザで入国してITKTステータスの人
4)APECカードで入国してITKTステータスの人
5)VOAで入国してITKTステータスの人
6)ビザ免除で入国してITKTステータスの人

 

(2)
適用の前提条件は、次に取るべき「新規VTT TELEX」が
「発行されている」状態にある/状態になることです。

 

(3)
本来は、新規ITASを取得する際には、新規VTT TELEXを
基に国外(日本等)の在外公館(東京インドネシア大使館等)
で新規312就労ビザの申請取得をし再度入国しなおさなければ
なりません。
ところが、この特別措置により、わざわざ国外へ出国して
在外公館でビザ取得をしなくとも、インドネシア国内の
地域イミグレ局にて「既存ITAS」もしくは「ITKT」と
「新規VTT TELEX」に基づいて「新規ITAS」が取得できる
ようになりました。

【一番の注意点は「時間軸」です】

 

(4)
今回の回状No.3558により、ITKTステータスの人は
「発行日7月22日起算で30日以内に出国しなければならない」
となりました。
つまり、「ITKTステータスの人は8月20日までに出国すべし、
それを過ぎた日はオーバーステイ扱いとする」ということです。
今までは8月11日まででしたが8月20日までに後ろズレしました。

 

(5)
一方、「入国制限」により労働省/イミグレ局において
原則は新規ビザ申請手続きがサービス停止状態ですから、
「新規VTT TELEX」を取得する為には、「BKPM推薦状」を
取って手続きを進めてもらうしか道はありません。

 

(6)
そして「ITASコンバージョン」の手続きの全体的な流れは
以下のとおりです。
0)BKPM推薦状の申請取得(10~14営業日)
1)労働省へのRPTKA就労枠の申請取得(14営業日)
2)労働省へのNOTIFIKASI就労許可の申請取得(8~10営業日)
3)イミグレ総局へのVTT TELEX申請取得(5~8営業日)
4)ITASコンバージョン申請
5)地域イミグレへの出頭
6)新ITASの完了
となります。
(既に途中まで進んでいる場合もあろうかと思います。)

 

(7)
原則としては、上記「ITASコンバージョン申請」は
遅くとも8月19日に「開始」しなければなりません。
時間軸を気にしなければならないのは、この点です。
(8月20日は休日)

 

(8)
現時点で上記(6)の手続きが何処まで進んでいるか?
そして、「ITASコンバージョン申請」に辿り着けるのは
いつになるのか?が問題です。

 

(9)
そして、実際にこの「ITASコンバージョン申請」を
行うか否かを検討する際には、時間軸を気にしながら、
以下のような手順となろうかと思います。
1)
まずは、貴社社内のビザ担当者にご自身の新規ビザ申請が
どこまで進んでいるかを確認して、新規VTT TELEXがいつ頃
取得出来るのか見込みかを計ります。
2)
8月19日までに「ITASコンバージョン申請」まで辿り着ける
見込みであれば問題無しです。
3)
8月19日を過ぎてしまう様であれば、どれだけ過ぎる見込み
なのかを推し量り、そのオーバーステイ状態(罰金含む)
を受け入れるかどうかを判断します。
4)
オーバーステイ状態を甘受する場合には、
「ITASコンバージョン申請」へ向けて新規VTT TELEX発行
を出来るだけ早く完了させることにフォーカスします。
5)
オーバーステイ状態は受け入れられない場合には、
8月20日までには一旦出国し、通常通りに東京の
インドネシア大使館で新規就労ビザの申請取得を
経て入国となります。

 

(10)
オーバーステイには罰金があります。
一日当たりの罰金は、Rp.1,000,000.-です。
これに役所手続き料が加算される筈です。
役所手続き料は今の段階ではいくらになるのかはわかりませんが、
おそらく一日あたりRp.200,000.-~300,000.-だと推察されます。

 

(11)
計算例として挙げれば、
新規VTT TELEXが8月25日に発行された場合、
8月26日にITASコンバージョン申請が開始されますので、
6日間のオーバーステイとして計算されます。
したがって、
Rp.1,000,000+Rp.200,000)x6日間=Rp.7,200,000.-
となります。

 

(12)
ひとつ現場のリスクをあげておきます。
インドネシアの地域イミグレ局の現場では、現場の
運用ルール変更が突然に起こります。今まで出来なかった
事が出来るようになったり、逆に出来る事が出来なく
なったりします。

 

(13)
今回の特別措置の一番のリスクは、新規VTT TELEX発行が
8月19日を過ぎてしまう場合、オーバーステイとなりますが、
いざ地域イミグレにITASコンバージョンを申請した際、
オーバーステイ状態を理由に申請を受けてくれなくなる
のではないか?ということです。

ア)
通常は受けてくれる筈ですので、その場合にはオーバー
ステイ料金を払いITASコンバージョン処理をしてもらえば
問題ありません。
(通常のITAS延長の際にも、前処理である労働省手続きが
滞りITAS期限を突き抜けてオーバーステイ状態になった
場合でも、オーバーステイ料金を支払えば、ITAS延長
手続きは受け付けてくれています。)

イ)
もしもリスクが顕在化し、申請を受けてくれなくなった
場合、オーバーステイ料金を支払いすぐに出国となります。
出国後に、日本で当該新規VTT TELEXをそのまま用いて
インドネシア大使館にて就労ビザを取ることになります。
新規VTT TELEXに対して新たに手を加える事は必要ありません。
(但し、もしシンガポール宛てTELEXの場合には、
東京宛てに変更することは必要となります。)

 

(14)
イミグレ当局側が最初から網羅的に考えてくれて、
一度にまとめて規定を出してくれればよいものを
小出しに次々と追加や変更という内容で出して来る
ので、お客様においても対応に苦慮されていることと
思います。
何かご不明な点がありましたら弊社FPC宛てに連絡
いただければ出来る対応は一生懸命させていただきます。

 

以上

よろしくお願いいたします。

小池
FPC

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